
さまざまな理由で、所有するマンションを売却しようとするとき、どこで、だれに売却すればいいのでしょう。
一般的な売却方法としては、「仲介」と「買取」があります。
二つの方法には、それぞれメリットとデメリットがあり、物件の特徴、売却理由によって選ばれます。
では「仲介」と「買取」には具体的にどんなメリットがあり、デメリットがあるのか。ど選べばいいのかを見ていきましょう。
大切な財産である不動産の売却に際して、後悔しないための方法を紹介します。
記事の目次
- 1. マンション売却の「買取」と「仲介」。違いを解説
- 2. 【買取】マンション買取のメリットは?
- 3. 【買取】マンション買取のダンドリは?買取会社の選び方から売買契約まで
- 4. 【買取】マンション買取にかかる費用は?一覧で解説
- 5. 【仲介】マンションを仲介で売却するメリットとは
- 6. 【仲介】マンションを仲介で売却するダンドリと仲介会社の選び方は?
- 7. 【仲介】マンションを仲介で売却するのにかかる費用は?
- 8. 買取でも仲介でもマンション売却には譲渡所得税がかかる
- 9. マンション買取と仲介。どっちを選ぶのが正解?
- 10. 買取に向いているマンション、仲介に向いているマンション
- 11. 【実例紹介】買取を選んだ理由、仲介を選んだ理由
マンション売却の「買取」と「仲介」。違いを解説
不動産会社が買主となる「買取」
マンションの所有者が、買主となる不動産会社との間で売買契約を結び、代金を受取り、不動産会社へ所有権を移転する取引が買取です。
一般的な市場での売却とは違い、買主を探す必要がない、短期間で売買が成立するといったメリットがあります。不動産会社は多くの場合、仕入れ物件としてマンションを買い取ります。
そして、そのマンションにリフォームやリノベーションといった改装を施してから売り出します。
そのため不動産会社によって同じマンションの部屋でも買取価格が異なります。
買取では複数の不動産会社へ買取価格の見積もりを依頼し、その金額を見極めたうえで、買取会社を選ぶ必要があります。
不動産会社に買主を探してもらう「仲介」とは
仲介(媒介)業務を行う不動産会社と売主が媒介契約を結び、一般の不動産市場で買主を探し、売却するのが仲介(媒介)による取引です。
仲介業務を行う不動産会社は、広告媒体などに物件情報を載せることで、売却物件であることを告知し、買主を探します。
買取とは違い、仲介業務を行う不動産会社は、査定により売却可能価格を提示します。そして、その金額での販売計画に沿って販売活動を行います。

買取と仲介を合わせた買取保証というサービスも
不動産会社には、専門業務として買取のみを行う買取専門会社と仲介業務も兼ねる不動産会社があります。
専門会社にマンション買取を依頼する場合は「即時買取」となりますが、仲介業務も兼ねる不動産会社の場合、一定期間市場での売却活動を行い、買主が現れない場合、当初約束した金額で買い取ることを保証するサービスもあります。
これを「買取保証」と言います。期間を決めて希望額での売却を希望する場合、利用できるサービスです。

マンションの売却(買取)には様々な種類がある
【買取】マンション買取のメリット・デメリットは?
【メリット】1.現金化が早く、予定が立てやすい
まずはマンション買取について説明しましょう。新しい住宅の購入資金に今居住するマンションの売却資金を充てたい、マンションの売却によって得た資金の使い道が決まっているといった場合は、買取による現金化のメリットが大きいと言えます。
仲介によるマンション売却の場合、売却金額は当初未確定の場合が多く、出現した買主によっては価格の交渉が長引く場合もあります。これに比べて買取による売却では、査定価格を承諾し、後は引き渡し日などの条件が整えば、価格や決済日も確定します。
買取ではマンションの売却金額から費用を差し引き手元に残る金額が当初から確定するため、売却による必要資金が決まっている場合などは、計画が立てやすくなります。
【メリット】2.買取なら契約不適合責任が免責になることも
令和2(2020年)年4月の民法改正によって、不動産売買における売主の瑕疵担保責任が変わりました。従来は売買の対象物にある外から見えない欠陥を「瑕疵」として売主の責任を規定していましたが、「対象物の種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないもの」があった場合の責任を新たに規定しています。
これが、「契約不適合責任」です。
宅地建物取引業法では、買取によって個人が不動産会社へ物件を売り渡す場合、買主が不動産会社(宅地建物取引業者)のため、契約不適合責任を特約によって免責にすることができます。実際の取引においても買取の場合、この特約を契約条項に加えることが多いと言われています。
【メリット】3.ご近所などに知られず売却できる
買取でマンションを売却する場合、売却の交渉相手は不動産会社に限られます。
そのため、チラシやネットの広告媒体によって、物件が販売中であることをご近所などに知られることもありません。短期間のうちに取引も完了します。売却理由によっては売主の希望に沿った売却方法です。
【メリット】4.内見者への対応をしなくていい
仲介による一般市場での売却では、依頼を受けた仲介不動産会社は、広告媒体を通じて広く販売物件として告知します。これらを見た購入希望者は、物件を実際に見学して購入の決断をします。これが内見です。
すでに引越しを済ませ、空き室の状態であればいつでも内見に応じられますが、居住中の場合は、家具等が収まった状態のままでの室内の見学に対応しなければなりません。
仲介による場合はそれが複数回に及び、一日に何組も対応しなければならないということもあります。
買取の場合は、多くの場合不動産会社が物件を確認するだけで済むため、負担も少ないと言えます。

【メリット】5.不動産会社に支払う仲介手数料が不要
売主は仲介不動産会社との間で、媒介契約を結びます。その際、売買が成立した報酬として、売主が不動産会社に支払うべき手数料を取り決めます。これが、仲介手数料です。仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法によって決められており、額は以下のとおりです。
| 取引価格(物件価格)*税別 | 報酬額 |
|---|---|
| 800万円以下 | 30万円% |
| 800万円超 | 取引金額×3%+6万円 |
【デメリット】1.買取価格が市場価格の7割~8割
不動産会社は、買い取ったマンションにリフォーム・リノベーションを施し、再販売するため、その経費を見越して買取価格は市場価格より低くなるのが一般的。
【デメリット】2.売主として直に買主(不動産会社)との交渉を行う必要がある
仲介(媒介)業務を行う不動産会社が間に入ることがないため、買主の不動産会社とは直接の交渉となる。
【買取】マンション買取のダンドリは?買取会社の選び方から売買契約まで
不動産買取会社との契約から引き渡しまでのスケジュール
査定依頼
買取価格は不動産会社によって違うため、必ず複数の不動産会社へ査定の依頼を。
↓
買取価格の提示
不動産会社から買取価格が提示されます。場合によっては、価格交渉を行う。
↓
売買契約
価格・条件等で合意できれば、売買契約を結ぶ。
↓
決済・引き渡し・所有権移転
代金を受け取って物件を引き渡し、所有権移転登記をする。
マンション買取業者の選び方のポイント
【買取のポイント1】複数の不動産会社に査定を依頼し、買取会社を決定する
不動産会社による買取を希望する場合、大切なのは複数の不動産会社に買取価格の査定を依頼すること。マンションの買取をする不動産会社は、多くの場合買い取ったマンションに、リフォームやリノベーションを施し販売用不動産として売り出します。したがって、再販売までに必要な経費等によって、買取価格は違ってきます。
買取価格を比較検討したうえで、不動産会社を選択しましょう。
【買取のポイント2】査定を依頼する前に資料を準備する
不動産会社が査定金額を算出するためには、その根拠となる資料が必要です。ネット等での簡易査定では、立地、専有面積、間取り、所在階等の簡単な情報から査定額を出してもらえます。
簡易査定で不動産会社を絞り込むと、次は訪問査定(現地調査)となり、実際の買取金額が算出されます。
その際、資料として以下の書類を提供することができれば、よりスムーズに査定額が提示されます。
■用紙したい書面
□登記簿謄本
□登記済証書(権利証)
□間取図面(販売時パンフレット等)
□固定資産評価証明書
(※固定資産評価証明書を不動産会社が取得するためには所有者の委任状が必要)
【買取のポイント3】査定額の根拠を確認しよう
買取価格が提示されれば、その価格について交渉も可能です。具体的な必要資金の説明など、根拠を示して説明することで、不動産会社が応じる場合もあります。
ただし、買取価格はあくまで市場価格ではないこと。一般的に市場価格より2割~3割程度低い価格が、不動産会社の買取相場価格であることを念頭に、交渉する必要があります。
【買取】マンション買取にかかる費用は?一覧で解説
不動産会社にマンションを買い取ってもらう場合、売主が負担する費用としては、契約書に貼付する印紙代と、登記にかかる費用があります。どちらも高額な費用ではありません。
・印紙代
印紙代は、契約金額によって以下のようにかかる費用が異なります。
|
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率※ |
|
10万円を超え50万円以下のもの |
400円 |
200円 |
|
50万円を超え100万円以下のもの |
1千円 |
500円 |
|
100万円を超え500万円以下のもの |
2千円 |
1千円 |
|
500万円を超え1千万円以下のもの |
1万円 |
5千円 |
|
1千万円を超え5千万円以下のもの |
2万円 |
1万円 |
|
5千万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
3万円 |
|
1億円を超え5億円以下のもの |
10万円 |
6万円 |
|
5億円を超え10億円以下のもの |
20万円 |
16万円 |
|
10億円を超え50億円以下のもの |
40万円 |
32万円 |
|
50億円を超えるもの |
60万円 |
48万円 |
・登記費用(抵当権抹消登記等の費用や、司法書士報酬)
登記費用については、登録免許税(土地の場合は評価額の1.5%、建物の場合は評価額の2%)と司法書士に登記を依頼する費用(4万5000円~6万5000円ほど)がかかります。
登記申請を司法書士に依頼をせずに自分で申請をすることで費用を抑えることも可能ですが、専門体な知識が必要になるので注意が必要です。
【仲介】マンションを仲介で売却するメリット・デメリットとは
【メリット】市場の相場価格で売却することができる
続いて、仲介による売却について解説します。
市場で一般消費者にマンションを買ってもらうのが、仲介による売却です。
不動産会社との間で媒介契約を結ぶことで不動産会社は販売に関する業務を担います。
仲介による売却の最大のメリットは、広告等に売主の希望販売価格を表示し買主を探すため、市場価格で売却が可能であることです。
ただし、その希望価格が適正であっても、いつ買主が現れるかわからないのも仲介による売却です。とはいえ、売却による現金化を特別に急いでいない場合は、仲介による売却を選択するほうが賢明と言えます。
【デメリット】1.売却できる時期や価格が確定しない
一方で、デメリットとしては広告などによって買主を探すため、いつ売れるかが不明確です。
場合によっては半年近くたっても売れないケースがあり、その場合は売り出し価格の変更なども検討する必要があります。
【デメリット】2.仲介手数料が必要
また、不動産会社と媒介を依頼するため、成約時には仲介手数料が必要となります。不動産の売却額が大きくなるにつれ、仲介手数料も大きくなります。
【仲介】マンションを仲介で売却するダンドリと仲介会社の選び方は?
不動産会社の仲介でマンションを売却するダンドリ
簡易査定
複数の不動産会社に査定を依頼。その中から、より詳細な訪問査定を依頼する不動産会社を選定する。
↓
訪問査定
マンションへの訪問・現地の調査を通じてより詳細な査定金額を算出してもらう。
↓
販売計画書提示
査定金額の提示と合わせて、広告の出稿計画など販売活動の詳細が提示される。
↓
媒介契約
仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を結ぶ。
↓
販売活動開始
広告出稿やレインズ(不動産流通標準情報システム)への登録など、販売活動が始まる。
↓
売買契約
購入希望者が現れたら、内見などに対応。合意できたら売買契約へ進む。
↓
決済・引渡し・所有権移転登記
代金の決済、引き渡し、所有権の移転登記を行う。
以下で具体的に、それぞれの段階でのポイントについて解説します。
【仲介のポイント1】複数の不動産会社に査定を依頼し、仲介会社を選ぶ
仲介による売却でも、査定金額は不動産会社によって異なります。そこで、仲介での売却の場合、複数の会社に査定依頼を出して売却可能金額を知ることが必要です。
簡易査定では、基本的な情報だけで売却可能価格を算出します。まずは複数の不動産会社にこの簡易査定を依頼し、不動産会社を3社程度に絞りこんでから、より正確に売却可能価格を算出するための訪問査定(詳細査定)を依頼します。
訪問査定によって、仲介業務を依頼する不動産会社が決まったら、不動産会社と媒介契約書を結びます。
媒介契約とは、不動産取引において、宅地建物取引業者が取引当事者の間に入って、取引成立に向けての業務(仲介業務)を行うことを約束する契約です。売買金額や手数料の額などが記載された媒介契約書を取り交わします。
【仲介のポイント2】「媒介契約」の種類を知る
複数の不動産会社に仲介業務を依頼できる契約です。契約期間の取り決めはありません。明示型契約では、他に契約した不動産会社を通知する必要があり、非明示型契約では通知は不要です。
■専任媒介契約契約期間は3カ月。1社の不動産会社としか契約できません。自ら探し出した買主と仲介会社を通さず契約可能です。指定流通機構(レインズ)への登録義務があり、業務活動は2週間に1度の割合で依頼主に報告義務があります。
■専属専任媒介契約すべての売買契約は媒介契約をした1社を通さなければできません。 指定流通機構(レインズ)への登録義務あり。業務活動の報告義務は1週間に1度、契約期間は3カ月以内と決められています。
【仲介のポイント3】マンションの売却提案書の中身をチェックする
訪問査定を通じて売却可能金額が不動産会社から提示されますが、その時、販売計画書(売却提案書)が示されます。
販売計画書には、実際の売り出し金額はもちろん、物件の市場での評価、実際の販売活動に際して、どのメディアを使って、どのような広告を出すのかといった販売戦略も書かれています。その内容は、もちろん不動産会社によって異なります。どこまで詳しく物件マンションのことを把握しているのか、アピールポイントは適正なのか、成約までの時間的見通しなども比較検討するポイントです。
【仲介のポイント4】購入希望者の内見には丁寧に対応する
ネットのポータルサイトなどの広告媒体を見た購入希望者は、仲介不動産会社を通じて、マンションの見学希望を申し込みます。
購入希望者は間取りや設備など室内だけでなく、共用部の管理状態や周辺環境を実際に目で確かめて購入の決断をします。そのための大切なステップが内見です。
実際の訪問に当たっては、不動産会社の担当者が購入希望者に対応し、説明をしますので、売主はその場に立ち会うだけですが、できるだけいい印象をもって部屋を見てもらうために、整理整頓と掃除、照明の点灯、カーテンを開けておくなどの工夫は必要です。内見希望日時に立ち会うことが不可能な場合は、立ち合いは不要です。

【仲介のポイント5】マンションの売買契約を結び、引き渡す
仲介によって売り出されたマンションに購入希望者が現れると、仲介業務を行う不動産会社は、価格を含めて引き渡し時期等の条件を、買主と売主との間ですり合わせます。
条件等の合意がなされれば、そのあとは以下のとおりに取引は進みます。
重要事項説明書の交付
仲介業務を行う不動産会社は、売買契約の前に契約上の重要な事項を買主に対して説明します。宅地建物取引業法第35条に基づく説明で、この時に買主に「重要事項説明書」を交付します。
売買契約
マンションの取引に当たって売買の対象となる不動産の詳細や契約の条件、取り決め等を明文化した書面が、売買契約書です。売主・買主がお互いに不利益を被ることなく売買を完結するため、この書面に記名押印することで、売買契約は成立します。通常、契約と同時に買主は、売主に売買代金の一部に充当する手付金を支払います。
決済・引き渡し
売買契約書に記された期日までに、買主は残りの代金を売主に支払います。実務では大きな額面の振り込み等が伴うため、銀行など金融機関において、決済日当日に関係者が集まり行います。
決済金の移動が確認されれば、司法書士が代理として、法務局において所有権の移転登記を行い、売買取引が完了します。
【仲介】マンションを仲介で売却するのにかかる費用は?
仲介によってマンションを売却する場合、売主として負担するのは、以下の費用です。
契約書に貼付する印紙は仲介会社が用意しますので、売買契約日に現金を用意します。
仲介手数料は、媒介契約書に書かれた期日までに、登記費用は決済日当日に支払います。
・印紙代
不動産の買取と同様に、以下のような印紙代が必要となります。
|
契約金額 |
本則税率 |
軽減税率※ |
|
10万円を超え50万円以下のもの |
400円 |
200円 |
|
50万円を超え100万円以下のもの |
1千円 |
500円 |
|
100万円を超え500万円以下のもの |
2千円 |
1千円 |
|
500万円を超え1千万円以下のもの |
1万円 |
5千円 |
|
1千万円を超え5千万円以下のもの |
2万円 |
1万円 |
|
5千万円を超え1億円以下のもの |
6万円 |
3万円 |
|
1億円を超え5億円以下のもの |
10万円 |
6万円 |
|
5億円を超え10億円以下のもの |
20万円 |
16万円 |
|
10億円を超え50億円以下のもの |
40万円 |
32万円 |
|
50億円を超えるもの |
60万円 |
48万円 |
・登記費用(抵当権抹消登記等の費用や、司法書士報酬)
登記費用についても、買取と同様に登録免許税(土地の場合は評価額の1.5%、建物の場合は評価額の2%)と司法書士に登記を依頼する費用(4万5000円~6万5000円ほど)がかかります。
・仲介手数料
不動産の買取の時に発生しなかった費用が仲介手数料であり、前述したように法律で金額が定められています。
仲介手数料を簡単な一覧表でまとめると以下のようになります。
売買価格別、不動産会社に払う仲介手数料の上限目安
|
売買価格※ |
仲介手数料の上限(A) |
消費税額(B) |
不動産会社に払う仲介手数料の上限目安(A+B) |
|
1000万円 |
36万円 |
3万6000円 |
39万6000円 |
|
2000万円 |
66万円 |
6万6000円 |
72万6000円 |
|
3000万円 |
96万円 |
9万6000円 |
105万6000円 |
|
4000万円 |
126万円 |
12万6000円 |
138万6000円 |
|
5000万円 |
156万円 |
15万6000円 |
171万6000円 |
|
6000万円 |
186万円 |
18万6000円 |
204万6000円 |
|
7000万円 |
216万円 |
21万6000円 |
237万6000円 |
|
8000万円 |
246万円 |
24万6000円 |
270万6000円 |
|
9000万円 |
276万円 |
27万6000円 |
303万6000円 |
|
1億円 |
306万円 |
30万6000円 |
336万6000円 |
※売買価格には消費税を含まない

買取でも仲介でもマンション売却には譲渡所得税がかかる
マンションの売却後に確定申告・納付が必要
仲介による売却でも、買取でも、マンションのみならず所有する不動産を売却すれば、いわゆる譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得税とは、所有している土地、建物、株式、貴金属などを売って得た利益である「譲渡所得」にかかる「所得税」と「住民税」のことをさします。
このうちマンションなどの不動産の譲渡所得にかかる所得税と住民税は「分離課税」とされ、給与所得や事業所得など他の所得とは切り離して計算されます。
マンションを売却した場合、譲渡所得とは売却で得た金額とイコールではありません。そのマンションを購入した金額、マンションを売却するためにかかった仲介手数料などの費用を売却金額から差し引いた金額が、課税のもととなる譲渡所得となります。
譲渡所得にかかる所得税は、管轄の税務署で確定申告をして納税することが必要です。売却した翌年の2月16日から3月15日までが確定申告期間です。必要な申告書は税務署で手に入るほか、国税庁のホームページで電子申告も可能です。
マンション売却の譲渡所得税の計算方法
マンション売却で得た譲渡所得は、売却価格-購入時の価格-諸費用で計算できます。
譲渡所得には譲渡所得税(所得税・住民税)がかかり、所得に税率をかけて計算されます。
譲渡所得×39.63% (所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
■長期譲渡所得(所有期間5年超)譲渡所得×20.315% (所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
所有期間が10年を超えると譲渡所得のうち6000万円以下の部分については「マイホームの軽減税率の特例」が受けられます。
その他、代表的な控除に「3000万円特別控除」があります。
3000万円特別控除は、居住用財産を売却したときに得た譲渡所得から3000万円を控除するもので、所有期間は問いません。譲渡所得が3000万円に満たないときは、税額は0円となります。
マンション買取と仲介。どっちを選ぶのが正解?
買取と仲介。それぞれあるデメリットとは
買取によるマンションの売却は、不動産会社との交渉のみで条件さえ合意すれば、すぐに契約することができ、現金化が早いのがメリットです。売却の理由によっては、ご近所に知られることもありません。
しかし大切な財産であるマンションを、より高く売りたいと考えるなら、仲介による売却のほうが価格面での納得感が高いと言えます。
いくらで売却できるかは、次の住居の資金計画にも大きく影響します。
仲介を依頼する不動産会社の提案を受け、販売の見通しを確認し、しっかりとした売却計画を立てれば、価格的にも納得のいく売却が可能なのが仲介による売却と言えます。

より高く売りたいなら仲介で売却したほうがいい
買取によるマンションの売却は、不動産会社との交渉のみで条件さえ合意すれば、すぐに契約することができ、現金化が早いのがメリットです。売却の理由によっては、ご近所に知られることもありません。
しかし大切な財産であるマンションを、より高く売りたいと考えるなら、仲介による売却のほうが価格面での納得感が高いと言えます。
いくらで売却できるかは、次の住居の資金計画にも大きく影響します。
仲介を依頼する不動産会社の提案を受け、販売の見通しを確認し、しっかりとした売却計画を立てれば、価格的にも納得のいく売却が可能なのが仲介による売却と言えます。
買取に向いているマンション、仲介に向いているマンション
買取に向いているマンションとは
一般的に言えば市場で買主を見つけることに時間がかかりそうなマンションは、買取による売却が向いています。仲介による売却を試みても、なかなか購入希望者が現れないような物件の場合、売却までに時間がかります。このような場合、結果的に値下げすることになるケースも多く、納得のいく売却にならないことがあります。そのようなマンションでは、当初から買取を検討するほうが、売主にとって納得度が高くなることもあります。
(1)築年数が古い
(2)間取りレイアウトが古い
(3)駅からバス便による立地
(4)生活施設が徒歩圏に少ない
仲介で売却するのに向いているマンションとは
仲介業務を行う不動産会社が販売中のマンションとして広告を出した場合、多くの購入希望者が現れるマンションは仲介による売却に向いていると言えます。
多くの購入希望者が現れるということは、早期に売却が可能であり、価格も希望どおりに売れる可能性が高いからです。
(1)築年数が新しい
(2)駅から徒歩圏に立地する
(3)一般的なファミリータイプの間取り
(4)周辺に生活施設等が充実している
【実例紹介】買取を選んだ理由、仲介を選んだ理由
【買取による売却1】新居の購入資金に充てるため買取での売却を決断
都市郊外の山の手にある、Aさんのマンション。2人の子どもたちはすでに独立し、今はAさん夫妻だけが暮らしていました。およそ90m2の専有面積の4LDKの間取りは、夫妻だけでは広すぎると感じていたAさん。もう少し便利な所へ引越したいという妻の意見もあり、このマンションを売って、駅近くのもう少しコンパクトなマンションを購入する計画を立てました。
休日に夫妻で新しいマンションを探した結果、希望どおりのマンションが見つかりました。
不動産会社に相談してみると、今のマンションは、駅から遠いため仲介での売却では、少し時間がかかりそうでした。しかし現居の売却の予定が先に延びると、新居のマンションの決済に間に合いません。
そこで、買取してもらえる不動産会社へ査定を依頼してみることにしたAさん。しばらくして、出された金額は仲介での売却可能金額よりも安かったものの、なんとか次のマンションの購入には足りる金額でした。
住み替えが目的の売却を考えたAさん。当初は市場での売却しか頭にありませんでしたが、不動産会社のアドバイスにより、不動産会社による買取で短期間で今のマンションを現金化でき、スムーズに住み替えすることができました。

【買取による売却2】売りづらいマンションを買取で現金化。新居の改装費に
駅にも、スーパーマーケットなど生活施設にも近く、周辺環境が充実したBさんのマンション。高齢で一人暮らしとなったBさんは、長年住み慣れたこの2LDKのマンションを売って、子どもたちと暮らす決断をしました。 さて、このマンションは、どう処分すればいいのか。Bさんはいろいろ悩んだ末に、売却することにしました。
でも心配は、築30年になる古くて狭いマンションが果たして売れるだろうかということ。
仲介による市場での売却の査定を申し込みましたが、どの不動産会社も金額はともかく、やはり売却には時間がかかりそうだという意見でした。
Bさんとしては、なるべく早くマンションを売って現金化して、子どもの持つ一戸建ての改装費に回したいというのが希望です。
そこで、いろいろ調べてみると、不動産会社に買取してもらえるらしいことがわかりました。Bさんは、早速、買取してくれる不動産会社に査定の依頼をしました。
不動産会社の担当に話を聞いてみると、やはり狭さと間取りが現代のニーズとマッチしないということで、その会社では、買い取った後、2LDKを1Kの間取りに変更して、単身者用として売り出す計画をもっているとのこと。
なるべく早く、現金化して子どもの家の改装をしたいBさんは決断しました。
結果、Bさんの計画どおりに進んだ、マンションの売却。売却金額は、仲介での査定金額よりは低かったものの、Bさんにとって、納得できるものでした。

【仲介による売却1】子ども部屋が確保できる郊外の一戸建てへの住み替え
Cさんは妻と娘との三人暮らし。マンションは都心立地で、専有面積約80m2の3LDK。20畳近くあるリビングは日当たりがよく、子ども部屋も確保できる典型的なファミリータイプです。駅にも小学校にも近く、暮らしやすい環境のマンションでした。
しかし、Cさん夫妻にはもう一人子ども、できれば男の子が欲しいという希望がありました。そうなれば、どうしても将来的にもう一部屋必要になります。そこで、Cさんは、このマンションを売却し、少し通勤は遠くなりますが、郊外に一戸建ての住宅を購入する計画を立てました。
新築の一戸建てを探していると希望に合った物件が見つかりました。そこは少し郊外ですが、妻の実家にも近く、両親に子どもの世話もお願いできそうです。この物件は現在更地で、建築後に引渡し、入居可能になるのは6カ月後くらいになるらしいとのことでした。
このように新居の購入計画は順調に進んでいましたが、問題は今住んでいるマンションをどのように処分するかでした。不動産会社へ相談すると、人気のマンションなので価格さえ適正であれば、6カ月あれば売却は可能であるとの見通しでした。
仲介による市場での売却により、ほぼ希望価格で売却できたCさん。そのおかげで新居の資金計画も無理のないものになりました。転居のスケジュールも当初の計画どおりで、長女の新しい小学校の新学期のスタートに合わせることができました。まさにCさんにとって納得のいくマンションの売却ができました。

【仲介による売却2】売り急がず、希望どおりの価格での売却を目指した
高齢のDさん夫妻は子どもたちの勧めもあって、老人ホームに入居することに決めました。
今住んでいるマンションは、築年数は25年で、便利な立地にあり、たまに売り出されればすぐ買い手が付くような人気のマンションです。子どもたちはすでに独立し、それぞれ家族もマイホームも持っているため、夫妻が住む3LDKのマンションはだれも引き継ぐ人がいません。
そこでDさんは、マンションを売却することに決めました。さて、具体的にはどうすればいいのか。大切なマンションをあまり安く売却したくはないDさん。老人ホームへの入居費用は、子どもたちが出してくれるため、売れるのは入居後でも構わないということでした。
不動産会社へ相談すると、人気の立地だから売却は可能とのこと。ただ、築年数が古いため時間がかかるかもしれませんが、そのような事情なら、たとえ時間がかかっても希望価格で売却しましょうと言ってくれました。その結果、希望どおりの価格での売却が実現することになりました。

まとめ
- マンション売却には、市場での「仲介」と不動産会社による「買取」があります。
- 「仲介」と「買取」にはそれぞれメリット・デメリットがあります。理解したうえで選びましょう。
- 買取価格は、市場価格の7割~8割が相場です。高く売りたい場合は、仲介での売却を選びましょう。
イラスト/松尾達
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