不動産売却の基礎知識や知っておきたいコツを分かりやすく解説します。売却の体験談もご紹介。

【マイホームの住み替え】最大3000万円が非課税になる特例を活用!

マイホームの住み替え、税金を抑えて賢く実現。最大3000万円が非課税になる特例を活用しませんか?あなたの自宅はいくらで売れるのか一括査定で確かめてみませんか?

売却で利益が出た場合3000万円まで非課税

売却で利益が出た場合、3000万円まで非課税!自宅を売却して利益がでても、最大3000万円まで税金がかからない特例(居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例)があります。多くの場合、この特例を適用することで売却益に対する税金を大幅に抑えることができます。3000万円特別控除のしくみ。土地や建物の売却代金(譲渡収入金額)が7000万円で、購入費用や売却費用が4000万円だった場合、譲渡所得は3000万円になります。この特例を活用すると、譲渡所得から3000万円まで控除されるため、このケースでは譲渡所得税額はゼロになります。3000万円特別控除の主な適用要件3000万円特別控除の主な適用要件。1.自分が住んでいた家であること。現在住んでいる家、または住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する家屋とその敷地が対象です。2.親族等への売却でないこと。親子、夫婦、生計を一にする親族など、特別な関係にある人への売却は対象外です。3.過去に同様の特例を受けていないこと。
売却した年の前年及び前々年に、この3000万円特別控除やマイホームの買い換え特例など、他の特定の特例を適用していないこと(この特例は3年に一度しか使えません)。ほかにも適用要件があります。詳細は国税庁のHPをご確認ください。特例の適用には、売却した翌年に確定申告が必要です。

売却で損した場合所得と損益通算できる

売却で損した場合所得と損益通算できる売却で損した場合、所得と損益通算できる。マイホームの買い換えで損失が発生した場合は、その年のほかの所得と損益通算できます。控除しきれなかった損失は翌年以後3年間繰越控除ができます(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)。損益通算のしくみ。給与所得が500万円ある方が自宅を売却し、100万円の譲渡損失が発生した場合、この譲渡損失分を損益通算することで、課税対象となる所得総額を減らし、結果として所得税の負担を軽減することができます。

あなたのマイホーム税制優遇を活かして賢く売却しませんか?

この特例には適用要件があります。詳細は国税庁のHPでご確認ください。自分は税制優遇の対象?今の自宅がいくらで売れる?あなたのマイホーム、税制優遇を活かして賢く売却しませんか?これらの特例を知っているかどうかで、手元に残る資金が大きく変わってきます。まずはマイホームの価値を知ることから賢い住み替えの第一歩を踏み出しましょう。まずは無料の一括査定で売却価格と税金対策のアドバイスを得ませんか?
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