親兄弟も含め、人から財産をもらうと贈与税がかかる。ただし、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかからない(暦年課税)。
また、親や祖父母から、住宅取得のための資金をもらって一定期間中に購入・新築・増改築等の契約をすると、贈与税が非課税になる「住宅取得等資金贈与の非課税特例」も併用できる。例えば、一般住宅の購入契約(工事請負契約)を結んだ場合、「610万円(特例の非課税枠500万円+基礎控除110万円)」の贈与まで贈与税が非課税となる。
さらに、「耐震・省エネ・バリアフリー」性能のいずれかが一定基準を満たす住宅は優遇が受けられ、下表のように一般住宅より非課税枠が500万円アップする。
ここで注意したいのは、贈与税の対象になるのは資金贈与をする人(贈与者)ではなく、資金をもらう人(受贈者)であること。
つまり、上の例で、ある人(Aさん)が父と祖父から1000万円ずつ(合計2000万円)贈与を受けて住宅を購入する場合、非課税になるのは2000万円のうち610万円まで。Aさんは、非課税枠を除いた贈与額(1390万円)に対する贈与税を納めることになる。
契約時期 | 住宅の種別(※1) | 非課税枠(※2) |
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2022年1月1日~2026年12月31日 | 一般住宅 | 500万円 |
一定基準を満たす住宅 | 1000万円 |
「住宅取得等資金贈与の非課税特例」は、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が住むための家屋の新築、取得又は増改築等の費用を取得した場合に適用される。
特例の適用には、取得する住宅の床面積など下記のような要件がある。2022年4月1日以降に契約を結ぶ場合、贈与を受ける子の年齢の条件が「20歳以上」から「18歳以上」に改正された。
■特例を受けるための手続き
「住宅取得等資金贈与の非課税特例」を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に贈与税の申告をする必要がある。
贈与税には「相続時精算課税」という制度もあり、贈与税の申告時に、暦年課税と相続時精算課税のいずれかを選ぶことができる。
2024年以降の贈与については、相続時精算課税制度でも、暦年課税と同じ「110万円の基礎控除」が適用される。さらに「父母・祖父母からの贈与は累計2500万円まで贈与税がかからない」という特別控除と、先述した「住宅取得資金贈与の非課税特例」も500万円利用できる(一般的な住宅を取得する場合/上表参照)。つまり住宅の取得を機に父母・祖父母から贈与を受ける場合、最高3110万円の贈与まで、贈与税がゼロになるのだ。
ただし、2500万円の特別控除分は相続時に相続財産に加算され、相続税で精算される。また、一度相続時精算課税を選ぶと、その後は暦年課税に戻すことができないので注意しよう。
相続時精算課税の対象は「60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子や孫に贈与を行う場合」が対象だが、相続時精算課税を選択して「住宅取得資金贈与の非課税特例」を利用する場合は、父母等の年齢が60歳未満でも相続時精算課税を選択できる。また、「住宅の床面積(登記簿面積)が40m2以上(上限がない)」「子の収入制限がない」など、暦年課税の「住宅取得資金贈与の非課税特例」とは異なる条件もある。