物やサービスの購入に課税される消費税は、「土地の購入」には適用されない。このため新築マンションや一戸建てを買う場合、住宅価格のうち「土地価格」の分については非課税となり、「建物価格」にのみ課税される。例えば、価格4000万円の物件のうち建物の価格が2000万円なら、消費税額は「2000万円×10%=200万円」となり、税込価格は4200万円となる。
家の新築(注文住宅)や増改築、リフォームは、建築工事費や設計料などに消費税がかかる。
「個人が売主の中古住宅を購入する場合」には、消費税はかからない。ただし、中古住宅でも、不動産会社がリフォームをして販売する中古住宅等は課税される。
このほか、購入時にかかる諸費用で消費税がかかるのは、仲介手数料、ローン借入費用の一部、登記費用のうち司法書士報酬などで、火災保険料などにはかからない。
消費税が8%から10%に増税された2019年10月以降、負担軽減措置として「すまい給付金」制度が設けられた。
また、住宅ローン控除や贈与税非課税限度枠も「消費税10%」の物件購入について優遇制度が設けられた(いずれも原則として2021年12月31日で終了)。
→詳しくは住宅ローン控除とすまい給付金
→詳しくは住宅購入の贈与税と非課税枠