中古マンションや一戸建てを買うとき、いつまでにいくら用意すればいいのか。どんな費用が必要かチェックして、現金の準備を早めにしておこう。
中古マンションや一戸建てを買うときの、費用の支払い時期と金額の大まかな目安は次の通り。購入物件が決まったらすぐに百万円単位のお金が必要になるので、定期預金の解約や持ち株の売却など現金の準備は早めにしておこう。なお、中古の場合、引き渡し時期は売主と話し合って決める。引き渡しまでの時期が3カ月以内など短い場合は、物件の残代金や購入諸費用が用意できるか確認してから契約することが大切だ。
個人が売主の中古住宅の場合、物件価格に消費税はかからないが、仲介手数料には消費税がかかっている。また、不動産会社がリフォームをして売り出す物件の場合、リフォーム費用に消費税がのせられる。このほか、後述する購入諸費用の「ローン借入費用」の一部や、登記費用のうち「司法書士報酬」などにも消費税がかかる。
契約時に支払う「手付金」の金額は代金の10%程度が目安だが、売主・買主の合意によって決めるため目安とは異なることもある。自分が用意できる金額を、早めに不動産会社(仲介会社)に伝えておこう。
「手付金」は売買代金の一部となるが、契約後の一定の期間に買主の都合でキャンセルする場合は戻ってこないので注意しよう。なお、売主の都合でキャンセルされる場合、売主から買主に手付金の2倍の金額が支払われる。
このほか、契約時には仲介会社に仲介手数料の半金を支払う。
諸費用の名称 | 内容 |
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印紙税 | 売買契約書に収入印紙を貼る形で納める税金。税額は売買代金によって異なる。例えば物件価格が1000万円を超え5000万円以下の場合、税額は1万円(詳しくは「印紙税」) |
仲介手数料の半金 | 中古住宅は一般的に、「(売買代金×3%+6万円)+消費税10%」を上限とする「仲介手数料」を仲介会社に支払う。契約時と残金決済時に半金ずつ払うことが多い (リフォーム済みの中古物件を不動産会社から直接買う場合、仲介手数料はかからない) |
売買代金から手付金を引いた「残金」は、引き渡しの直前に指定された口座に振り込むのが一般的。これを残金決済という。なお、売主・買主の話し合いにより、残金の一部を「中間金」として残金決済より早い時期に支払うケースもある。
住宅ローンを借りる金融機関にはローン申し込みの前に必ず、「残金決済の期日までに借りたお金が支払われるか」を確認しておこう。住宅ローン借り入れ分のお金は金融機関から直接振り込んでもらうこともできる。
住宅ローンの審査を受け借入額が確定すると、金融機関と住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)を交わす。このとき、ローン契約書に貼る印紙代(印紙税)を支払う。そして、残金決済時にはローン借入費用や登記費用なども、それぞれ所定の口座に振り込む。購入諸費用は契約時と引き渡し時に支払うが、全体的な目安は、代金(価格)の6%~13%と、物件の条件や住宅ローンの借入額等による差が大きい。現地見学やローン相談の時点で、詳しい金額が大体分かるので確認しておこう。
諸費用の名称 | 内容 |
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印紙税 (ローン契約時) |
ローン契約書に収入印紙を貼る形で納める税金。税額は借入額によって異なる(借入額が1000万円を超え5000万円以下の場合は2万円) |
登記費用 | 不動産登記(所有権の移転登記)、抵当権設定登記の際に必要な登録免許税、登記を行う司法書士の報酬など。 |
ローン借入費用 | 事務手数料、保証料、火災保険料など。費用の内容や金額は、ローンの種類や金融機関によって異なる。 |
仲介手数料の半金 | 中古住宅は一般的に、「(売買代金×3%+6万円)+消費税10%」を上限とする「仲介手数料」を仲介会社に支払う。契約時と残金決済時に半金ずつ払うことが多い (リフォーム済みの中古物件を不動産会社から直接買う場合、仲介手数料はかからない) |
税金などの清算金 | 毎年かかる固定資産税や都市計画税について、日割りした金額を売主に支払う。このほか、マンションは管理費や修繕積立金、一戸建ては地代や私道負担金などを日割りして支払うケースもある。 |
中古物件を購入してリフォームをする場合、引き渡し後にリフォーム会社と契約を結び、工事を行うのが一般的。リフォーム費用は現金で支払うのか、それともローンを借りるのか、購入予算を立てる時点で考えておこう。最近は、リフォーム費用を含めた金額分を借りられる住宅ローンもある。なお、この場合は「物件購入・住宅ローン借り入れ・リフォームの見積もり」の3つの手続きを並行して行うことになるので、不動産会社や金融機関に早めに相談して、スケジュールを立てておこう。
ファミリーの平均的な引越し費用の目安は10万円~20万円台(移動距離、家具の量、サービスプランによって異なる)。また、カーテン、照明器具、エアコンなど、入居時に購入する家具もある。そのほかに欲しい家具のある人やインテリアにこだわりたい人は、具体的な家具購入計画を立て、必要な費用を手元に残しておこう。
「不動産取得税」は、建物や土地を取得するとかかる税金。引き渡しの半年~1年半後に、都道府県から納税通知書が送られる。1982年以降建築で、床面積50平米~240平米など一定の条件を満たす中古住宅は軽減措置が受けられる。なお、この軽減措置を受けるための手続きは都道府県によって異なる。所定の期間内に申告が必要なケースもあるので、家の購入を決めたら不動産会社や都道府県の担当課に問い合わせておこう。