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住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を取得(購入・新築・増改築やリフォーム)すると、10年または13年間、各年の住宅ローン年末残高の一部が「所得税」から控除される制度。控除期間や控除額は、新居への入居時期や物件の種類、所得税額などによって異なる。
各年の住宅ローンの控除額は、下のように「年末ローン残高」に一定の「控除率」をかけて計算される。
「各年末ローン残高の限度額」「控除率」「控除期間」は、住宅の種別や性能、入居時期などによって異なる。下表を見て確認しよう。
控除額が所得税額を上回る年は「控除額=所得税額」となり、控除しきれない額の一部は、翌年度の住民税から減額される。
住宅ローン控除額計算の基礎になる「各年の住宅ローン年末残高の限度額」や「控除期間」は、購入する住宅の種類などによって異なる。さらに、2024年度の税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯の新築住宅購入(建築)について、住宅ローン控除の控除額が優遇されることになった。
→増改築・リフォームの住宅ローン控除について詳しくはリフォーム減税
| 世帯構成(※1) | 住宅種別 | 年末ローン残高限度額 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|
| 子育て世帯(※2)、若者夫婦世帯(※3) | 認定住宅(※4) | 5000万円 | 0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 4000万円 | |||
| その他の世帯 | 認定住宅(※4) | 4500万円 | 0.7% | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 3000万円 |
| 世帯構成等 | 住宅種別 | 年末ローン残高限度額 | 控除率 | 控除期間 |
|---|---|---|---|---|
| いずれの世帯も同じ | 省エネ基準適合住宅等(※5) | 3000万円 | 0.7% | 10年 |
| 一般住宅(※6) | 2000万円 |
2022年度の税制改正により同特例の適用期限も、2025年12月31日の入居まで延長された。
2024年1月1日~2025年12月31日までに取得した住宅に入居する場合の控除率は0.9%だ。
新築住宅・買取再販住宅の場合、控除期間は13年、対象となる住宅は上表の新築住宅と同じ「認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅等)・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅」の3種類。
各年末の住宅ローン残高の限度額は世帯構成によって異なり、「子育て世帯・若者夫婦世帯(上表の新築住宅等の条件と同じ)/5000万円」「その他の世帯/4500万円」となる。
中古住宅などの場合、控除期間は10年、各年末の住宅ローン残高の限度額は、いずれの世帯も「3000万円」だ。
住宅ローン控除は、本人が居住する住宅の新築、購入、工事費が100万円を超える増改築、一定条件を満たす省エネ・バリアフリー改修などに適用される。
ここでは、2022年1月1日~2025年12月31日に取得した住宅に入居する場合の主な要件を紹介。
住宅の面積や購入者の年収、住宅ローンの借入期間などに条件があるのでチェックしておこう。
→増改築・リフォームについて詳しくはリフォーム減税
※1 合計所得年収1000万円以下の人が、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅(認定住宅は2024年12月末まで)を取得する場合は、床面積40m以上50m未満でも控除の対象となる
※2 2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅は除く
※3 一定条件を満たす省エネ・バリアフリー改修の場合、住宅ローンの返済期間は「5年以上」。控除期間も5年間となる
※4 2020年3月31日以前に住宅を売却した場合は、居住した年とその前後2年ずつの計5年間
住宅ローン控除の適用を受けるには、入居の翌年の3月15日までに税務署に確定申告をしなければならない。給与所得者の場合、確定申告が必要なのは1年目のみ。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きすればOKだ。
→詳しくは住宅ローン控除等を受ける場合の確定申告のやり方は?
なお、控除期間中に転勤で本人が住まなくなった場合、国内での単身赴任で家族がその住宅に居住する場合は、引き続き控除が受けられる。それ以外の転勤の場合は住宅ローン控除が中断されるが、控除期間中に再入居した場合はその年(その年に賃貸に出していた場合はその翌年)から控除を再開できる。