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住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて家を取得(購入・新築・増改築やリフォーム)すると、10年または13年間、各年の住宅ローン年末残高の一部が「所得税」から控除される制度。控除期間や控除額は、新居への入居時期や物件の種類、所得税額などによって異なる。
各年の住宅ローンの控除額は、下のように「年末ローン残高」に0.7%の「控除率」をかけて計算される。
「各年末ローン残高の限度額」「控除率」「控除期間」は、住宅の種別や性能、入居時期などによって異なる。下表を見て確認しよう。
控除額が所得税額を上回る年は「控除額=所得税額」となり、控除しきれない額の一部は、翌年度の住民税から減額される。
住宅ローン控除額計算の基礎になる「各年の住宅ローン年末残高の限度額」や「控除期間」は、購入する住宅の種類や世帯構成などによって異なる。2026年度の税制改正では、これまで新築住宅のみに適用されていた「子育て世帯や若者夫婦世帯」の控除額を上乗せする制度が、一定水準の省エネ性能を満たす中古住宅(既存住宅)にも拡充されることになった。
一方、2028年以降に新築される「省エネ基準適合住宅」などは住宅ローン控除の対象外となり、控除が受けられなくなる点に注意が必要だ。
経過措置として、2027年12月末までに建築確認を受けた住宅、または、2028年6月30日までに完成する住宅は控除対象となるが、控除額と控除期間は縮小される。下の表で詳しく確認しておこう。
→増改築・リフォームの住宅ローン控除について詳しくはリフォーム減税
| 住宅性能/控除期間 | 世帯構成(※2) | 年末ローン残高限度額/控除期間 | 年間最大控除額 ( )は全期間合計 |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅/13年 | 子育て世帯等 | 5000万円 | 35万円 (455万円) |
| その他の世帯 | 4500万円 | 31.5万円 (409.5万円) |
|
| ZEH水準省エネ住宅/13年 | 子育て世帯等 | 4500万円 | 31.5万円 (409.5万円) |
| その他の世帯 | 3500万円 | 24.5万円 (318.5万円) |
|
| 省エネ基準適合住宅/13年(※3) | 子育て世帯等 | 3000万円 | 21万円 (273万円) |
| その他の世帯 | 2000万円 | 14万円 (182万円) |
| 住宅性能/控除期間 | 世帯構成(※2) | 年末ローン残高限度額/控除期間 | 年間最大控除額 ( )は全期間合計 |
|---|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅/13年 | 子育て世帯等 | 4500万円 | 31.5万円 (409.5万円) |
| その他の世帯 | 3500万円 | 24.5万円 (318.5万円) |
|
| 省エネ基準適合住宅/13年 | 子育て世帯等 | 3000万円 | 21万円 (273万円) |
| その他の世帯 | 2000万円 | 14万円 (182万円) |
|
| その他の住宅(※4)/10年 | 全世帯 | 2000万円 | 14万円 (140万円) |
住宅ローン控除は、本人が居住する住宅の新築、購入、工事費が100万円を超える増改築、一定条件を満たす省エネ・バリアフリー改修などに適用される。
ここでは取得した住宅に、2026年1月1日~2030年12月31日に入居する場合の主な要件を紹介。
住宅の面積や購入者の年収、住宅ローンの借入期間などに条件があるのでチェックしておこう。
→増改築・リフォームについて詳しくはリフォーム減税
※2028年以降、新築住宅等について以下2点の条件が追加される。
住宅ローン控除による所得税の還付を入居の翌年から受けるには、その年の3月15日までに税務署に確定申告をしなければならない。給与所得者の場合、確定申告が必要なのは1年目のみ。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きすればOKだ。
→詳しくは住宅ローン控除等を受ける場合の確定申告のやり方は?
なお、控除期間中に転勤で本人が住まなくなった場合、国内での単身赴任で家族がその住宅に居住する場合は、引き続き控除が受けられる。それ以外の転勤の場合は住宅ローン控除が中断されるが、控除期間中に再入居した場合はその年(その年に賃貸に出していた場合はその翌年)から控除を再開できる。