固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に対し課税される税金。固定資産税・都市計画税共に、毎年4月~6月ごろ、市町村(東京23区は都税事務所)から納税通知書が送付される。税金の支払い(納税)は一括納税のほか、年4回の分割も選択できる。また、2023年4月からは、納税通知書のQRコードを読み取り、スマホの決済アプリやクレジットカードなどでの納税も可能になった。
固定資産税・都市計画税の税額は、「固定資産税評価額」を基に決められた課税標準額に「税率」をかけて計算される。
固定資産税の税率は1.4%が標準だが、市区町村によって異なる場合もある。都市計画税の税率は0.3%を上限に市区町村ごとに定められている。例えば、東京23区では200m2以内の住宅用地について都市計画税の税額を2分の1にする特例を設けている(2023年度)。
土地の課税標準額は、固定資産税評価額と同額になるのが一般的だが、評価額が上昇した場合には、税負担が急に変わらないように調整される。
また、「住宅用地」の課税標準額は、特例によって以下のように軽減される。
固定資産税については、新築住宅の床面積120m2以下の部分の税額が当初は2分の1に減額される措置もある。減額される期間はマンションなど3階建て以上の耐火・準耐火建築物は当初5年間(認定長期優良住宅は7年間)、それ以外は当初3年間(同5年間)だ。この減額措置を受けるには以下の要件をすべて満たす必要がある。
「一般的な住宅」の場合、新築住宅の固定資産税の軽減制度を受けるための申請は不要。納税通知書に軽減された税額が書かれているか確認しておこう。一方、「認定長期優良住宅」の場合は、住宅が新築された年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに市区町村等の窓口への申告が必要だ。