家を買って住宅ローン控除を受ける場合、また一定要件に合うリフォームをして所得税の控除を受ける場合(リフォーム減税)は、購入・入居した年の翌年1月以降に「確定申告」をする必要がある。ここでは確定申告をダンドリよく行う方法を紹介しよう。
住宅ローン控除などを受けるための「確定申告(還付申告)」は、会社員の場合、購入・入居した年の「翌年1月から3月15日」までに行おう(※)。確定申告によって還付されるお金は、1カ月~1カ月半後に指定口座に振り込まれる。
※毎年確定申告を行う自営業者などは、2月16日~3月15日の一般の申告と合わせて行う
確定申告に必要な書類(例)は以下のとおり。契約書のコピー、住民票、源泉徴収票など必要な書類は、購入した年のうちにそろえておくと、確定申告書の作成がスムーズにできる。なお、ペアローンを組んで夫婦共有名義で購入した場合は、夫婦別々に確定申告書を作成する必要がある。
必要書類名 | 説明 |
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1.確定申告書(A書式) | 国税庁の下記サイトなどで入手。以下3通りの方法がある (1)最寄りの税務署で入手 (2)サイトから申告書などをプリントする/確定申告書の様式・手引き (3)パソコンやスマートフォンで申告書を作成/確定申告特集 |
2.(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 |
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3.源泉徴収票 (会社員などの場合) |
会社員など給与所得者は、勤務先から「家を買った年」の源泉徴収票を入手する(申告書や計算明細書の作成に必要)。 |
4.本人確認書類 | 確定申告書に記載したマイナンバーの本人確認書類(マイナンバーカードのコピーなど) |
5.住宅ローンの 「年末残高証明書」 |
住宅ローンを借り入れた金融機関から送付される。2種類以上のローンを借りるときはすべて必要。 |
6.建物・土地の不動産 売買契約書・工事請負 契約書のコピー |
土地を買って家を新築する場合は、「土地の売買契約書」と「建物の工事請負契約書」のコピーが必要。 |
7.建物・土地の登記事項 証明書 |
購入した住宅の住所地を管轄する「法務局」で入手する。 |
8.そのほかの書類が 必要なケース |
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、一定の耐震基準を満たす中古住宅や、新型コロナウイルス感染症の影響で入居が遅れた場合などは、それぞれを証明する書類のコピーが必要。不動産会社等から入手する。 |
会社員などの給与所得者は、2年目以降は下表の書類を勤務先に提出して、「年末調整」で手続きできる。一方、自営業者などは、確定申告の際に先に紹介した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」、「住宅ローンの年末残高証明書」を添付し、期日中に税務署に提出することになる。
必要書類名 | 説明 |
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1.給与所得者の (特定増改築等) 住宅借入金等 特別控除申告書等 |
住宅ローン控除の確定申告をすると、税務署から、2年目~10年目の控除の手続き用に9枚まとめて送られてくるので、なくさないようにとっておこう。 |
2.住宅ローンの 「年末残高証明書」 |
金融機関から毎年送付される。2種類以上のローンを借りている場合は、その全ての証明書が必要 |