不動産取得税は、家の購入、新築など不動産を取得したときにかかる税金。家を買う場合は「土地」と「建物」それぞれにかかる。税額は土地・建物の課税標準額(固定資産税評価額)に税率「3%」をかけて計算される。
(税率3%は2027年3月31日までの措置。原則は4%)
新築住宅の建物部分については、課税標準額から「1200万円」控除される軽減措置がある(認定長期優良住宅は1300万円まで控除/2026年3月31日まで)。
中古住宅は建築時期によって控除額が異なるが、1997年4月1日以降に建築された住宅は控除額「1200万円」となる。
不動産取得税は、不動産の所在する都道府県に納税する。購入・新築した住宅の引き渡しから数カ月後に都道府県から届く「納税通知書」に沿って納税する。納税は、納付書を基に金融機関などに納めるほか、クレジットカードやスマホの決済アプリも利用できる。
不動産取得税の軽減を受ける場合は、所定の期間内に必要な書類を用意して、都道府県の税事務所へ「軽減措置の申告」を行う必要がある。
不動産取得税の軽減の申告期限や申告に必要な書類は都道府県によって異なるので、できれば住宅の引き渡し前に都道府県の税事務所に確認しておこう。
土地を取得する場合の不動産取得税も「課税標準額×税率3%」で計算されるが、2027年3月31日までに「宅地等」を購入する場合、課税標準額は「固定資産税評価額の2分の1」となる。
さらに、前述の条件に合う住宅が建つ土地や、住宅を3年以内に新築する場合など、一定条件を満たす場合は、次のような軽減措置が受けられる。
軽減額は、下記(1)または(2)の高いほうの金額となる
(1)45000円
(2)土地1平米当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平米が限度)×税率3%(※)
※上の例の宅地を取得した場合、(2000万円×1/2÷100平米)×(90平米×2)×3%=54万円と計算する