不動産取得税とは。税額の計算方法や軽減措置の要件について解説/住まいのお金・制度のマニュアル#17

最終更新日 2024年03月27日
不動産取得税とは。税額の計算方法や軽減措置の要件について解説/住まいのお金・制度のマニュアル#17
不動産取得税とは。税額の計算方法や軽減措置の要件について解説/住まいのお金・制度のマニュアル#17

建物にかかる税額計算と軽減措置

不動産取得税は、家の購入、新築など不動産を取得したときにかかる税金。家を買う場合は「土地」と「建物」それぞれにかかる。税額は土地・建物の課税標準額(固定資産税評価額)に税率「3%」をかけて計算される。
(税率3%は2027年3月31日までの措置。原則は4%)

新築住宅の建物部分については、課税標準額から「1200万円」控除される軽減措置がある(認定長期優良住宅は1300万円まで控除/2026年3月31日まで)。
中古住宅は建築時期によって控除額が異なるが、1997年4月1日以降に建築された住宅は控除額「1200万円」となる。

不動産取得税(建物)の軽減措置

課税標準額1250万円の新築住宅の例
(1250万円[課税標準額]-1200万円[控除額])×3%[税率]=1.5万円

マンションと不動産取得税

マンション(建物)の各住戸の課税標準額は、専有面積の割合を基に按分して計算されるため、同じマンション(棟)の場合、専有面積が同じなら税額も同じになるのが一般的だ。
ただし、2018年4月1日以降に引き渡しとなる新築タワーマンション(※)は、税制改正により、建物の階数等による差異も課税標準額に反映されることになった。このため上層階の住戸の税額が高めになる傾向だ(床面積が同じで課税標準額が1200万円を超える住戸の場合)。

※2017年1月1日以前の竣工物件、および2017年3月末までに売買契約が締結された住戸のある物件は除く

不動産取得税の軽減措置を受けるには

不動産取得税は、不動産の所在する都道府県に納税する。購入・新築した住宅の引き渡しから数カ月後に都道府県から届く「納税通知書」に沿って納税する。納税は、納付書を基に金融機関などに納めるほか、クレジットカードやスマホの決済アプリも利用できる。

不動産取得税の軽減を受ける場合は、所定の期間内に必要な書類を用意して、都道府県の税事務所へ「軽減措置の申告」を行う必要がある。

不動産取得税の軽減の申告期限や申告に必要な書類は都道府県によって異なるので、できれば住宅の引き渡し前に都道府県の税事務所に確認しておこう。

軽減措置を受けられる住宅の条件

  • 床面積が50平米以上240平米以下の住宅(マンションは共用部分の按分面積を含む)
  • 中古の場合は「自分が居住する住宅」で、以下のいずれかを満たすもの
    • (1)1982年1月1日以降に新築された住宅
    • (2)建築士等によって一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
    • (3)購入後に耐震改修工事を行い、一定の耐震基準に適合すると証明された住宅

土地にかかる税額計算と軽減措置

土地を取得する場合の不動産取得税も「課税標準額×税率3%」で計算されるが、2027年3月31日までに「宅地等」を購入する場合、課税標準額は「固定資産税評価額の2分の1」となる。

さらに、前述の条件に合う住宅が建つ土地や、住宅を3年以内に新築する場合など、一定条件を満たす場合は、次のような軽減措置が受けられる。

不動産取得税(宅地)の軽減措置

固定資産税評価額2000万円、土地面積100平米、住宅面積90平米の例
(2000万円×1/2)[課税標準額]×3%[税率]-54万円[軽減額※]=0円[税額](マイナスになる場合課税されない)

軽減額は、下記(1)または(2)の高いほうの金額となる
(1)45000円
(2)土地1平米当たりの課税標準額×住宅の床面積の2倍(一戸当たり200平米が限度)×税率3%(※)
※上の例の宅地を取得した場合、(2000万円×1/2÷100平米)×(90平米×2)×3%=54万円と計算する

住まいのお金・制度のマニュアル
  1. 5-1. 家を買う・購入手続きと費用
  2. 新築住宅を買うときの購入手続き、費用と支払時期を解説
  3. 中古住宅を買うときの購入手続き、費用と支払時期を解説
  4. 土地を買って家を建てるときにかかる費用と支払時期を解説
  5. 家のリフォーム・増改築の流れ、かかる費用と支払時期を解説
  6. 5-2. 家を買う予算(購入予算)を決めておこう
  7. マイホームの予算の決め方。住宅資金(現金)と住宅ローンから考えよう
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