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| 補助金率等 | ・住宅:5m3以上の県産木材を使用した住宅等の新築・増改築・購入に対し、県産木材の使用量及び使用率に応じて助成 ・特例措置:令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、3m3以上の県産木材を使用した住宅等の再建(新築・増改築・購入)に対し、県産木材の使用量及び使用率に応じて助成 ・外構部:住宅等に設置する木塀・木柵、ウッドデッキについて、県産木材の施工面積に助成単価(木塀・木柵:5千円/m²、ウッドデッキ:1万円/m²)を乗じた金額を助成(下限5万円、上限15万円) |
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| 対象住宅 | ・通常枠の申請 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。 延床面積70平方メートル以上(新築の場合のみ)であること。 令和8年度事業の場合は、引渡日が令和8年4月1日以降の建物等であること。 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。 申請対象の建築場所において、住宅等に対して、過去に本事業またはいしかわの木が見えるたてもの推進事業の助成を受けている場合は、当該助成の交付決定日から10年以上が経過していること。 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。) ・特例措置の申請 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、罹災証明書を提出すること。 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。 令和6年1月1日以降に本事業の助成を受けていないこと。 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。) |
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