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| 補助金率等 | (1)下水道が使用可能になった地域で、3年以内に既設の合併処理浄化槽を廃止し接続工事を行う場合 限度額20万円 (2)下水道が使用可能になった地域で、3年以内に既設の単独処理浄化槽又は汲み取り式便所を廃止し接続工事を行う場合 限度額3万円 ※移住特例措置有り |
|---|---|
| 対象者 | 要件なし |
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| 補助金率等 | 補助:5人槽 390,000円 7人槽 474,000円 10人槽 660,000円 単独処理浄化槽の撤去費補助 120,000円 貸付:上限100万円 |
|---|---|
| 対象者 | 合併処理浄化槽の設置助成対象区域において単独処理浄化槽及びくみ取便所を廃止し、合併処理浄化槽を設置するもの |
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| 補助金率等 | 限度額100万円 |
|---|---|
| 対象者 | 高齢者、身体障害者 |
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| 補助金率等 | ・コンポスト等処理容器(1容器):補助率50%以内(限度額3千円) ・密閉処理容器(2容器) :補助率50%以内(限度額2千円) ・生ごみ処理機(1基) :補助率50%以内(限度額1万円) |
|---|---|
| 対象者 | 市内居住者 |
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| 補助金率等 | 耐震改修設計に要する費用の2/3(補助限度額20万円) 耐震改修工事に要する費用の10/10(補助限度額230万円) |
|---|---|
| 対象住宅 | (1)木造一戸建ての住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む) (2)本市の区域内に存するもの (3)現に居住の用に供しているもの又は補助事業の完了後速やかに居住の用に供するもの (4)昭和56年5月31日以前に新築工事に着手されたもの (5)建築物の耐震性の判定基準に係る上部構造耐力の評価が1.0未満であるもの (6)国、地方公共団体、その他の公共団体が所有する住宅でないもの |
| 対象者 | (1)補助金の交付を受けることのできる者(「以下「補助対象者」という。)は、住宅の所有者(所有する予定の者を含む。)又は居住者(居住する予定の者を含む。)とする。 (2)市長は、特に必要と認めるときは、現に住宅の所有者である者の配偶者、父母又は子である者等を補助対象者とすることができる。 (3)市税等の滞納がない方 |
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| 対象住宅 | (1)昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した一戸建ての木造の住宅又は店舗等併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る) (2)平屋建て又は2階建てのもの (3)在来軸組構法によって建築されたもの |
|---|---|
| 対象者 | (1)木造住宅簡易耐震診断を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住宅の所有者(所有する予定の者を含む。)又は居住者(居住する予定の者を含む。)とする。 (2)市長は、特に必要があると認めるときは、現に住宅の所有者である者の配偶者、父母又は子である者等を対象者とすることができる。 (2)市税等を滞納していない者 |
| 問い合わせ |
※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。
| 補助金率等 | ・住宅:5m3以上の県産木材を使用した住宅等の新築・増改築・購入に対し、県産木材の使用量及び使用率に応じて助成 ・特例措置:令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、3m3以上の県産木材を使用した住宅等の再建(新築・増改築・購入)に対し、県産木材の使用量及び使用率に応じて助成 ・外構部:住宅等に設置する木塀・木柵、ウッドデッキについて、県産木材の施工面積に助成単価(木塀・木柵:5千円/m²、ウッドデッキ:1万円/m²)を乗じた金額を助成(下限5万円、上限15万円) |
|---|---|
| 対象住宅 | ・通常枠の申請 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。 延床面積70平方メートル以上(新築の場合のみ)であること。 令和8年度事業の場合は、引渡日が令和8年4月1日以降の建物等であること。 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。 申請対象の建築場所において、住宅等に対して、過去に本事業またはいしかわの木が見えるたてもの推進事業の助成を受けている場合は、当該助成の交付決定日から10年以上が経過していること。 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。) ・特例措置の申請 令和6年能登半島地震・奥能登豪雨で住宅が全壊・半壊となった者を対象とし、罹災証明書を提出すること。 県による登録事業体である「県産材建築ビルダー」が石川県内に建築する住宅等の新築・増改築又は購入もしくは外構部の設置であること。 県産材の確認のため、県産材取扱業者(合法木材供給事業者)が発行する「県産材産地および合法木材証明書」を提出すること。 県が実施する「いしかわの木を活かす民間施設普及拡大事業」の補助金助成の採択を受けていない建物等であること。 令和6年1月1日以降に本事業の助成を受けていないこと。 他の助成制度(市町制度・国の制度など)との併用は妨げません。ただし、他の助成制度が併用を制限している場合は併用できません(詳しくは、各助成制度の実施機関までお問い合わせください。) |
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※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。