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表示されている価格帯および本体価格は施工当時のもので、現在の価格とは異なる場合があります。
| 補助金率等 | ◆次のいずれか低い額に助成率を乗じた金額を助成 [1]助成対象工事一覧表に記載されている工事のうち、実際に行う工事の標準工事費を合算した額 [2]総工事費用(税抜) ◆助成率及び上限額 [1]住宅リフォーム助成事業のみ申請する場合 (助成率:10%、上限額:20万円 ※耐震化工事、吹付アスベスト除去工事については、下記を参照してください。) [2]区の他の助成制度や保険給付制度と併せて申請する場合 (助成率: 5%、上限額:10万円) [3]耐震化工事 耐震化助成制度と併せて利用する場合 (助成率:10%、上限額:10万円、ただし工事費用が100万円超の場合は20万円) 耐震化助成制度を利用しない場合 (助成率:10%、上限額:20万円、ただし工事費用が200万円超の場合は30万円) [4]アスベスト除去工事 (助成額:実際の工事費用(税抜)の10%、上限額:20万円、ただし工事費用が200万円超の場合は50万円) |
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| 対象住宅 | ・原則として自己が居住している住宅 |
| 対象者 | ・原則として、前年度1月1日時点から工事対象住宅に居住していること。 ・原則として、工事対象住宅の所有者であること。 ・特別区民税、都民税を滞納していないこと。 ・既に所有している住宅においてこの制度の助成を受けていないこと。 |
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| 補助金率等 | 【ブロック塀撤去工事・フェンス新設工事】補助割合:2/3 補助金限度額:16万円 |
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| 対象住宅 | 長さ単価による制限有 |
| 対象者 | 助成対象者はコンクリートブロック塀を所有する個人又は法人。 ただし、住民税又は法人住民税の滞納がある場合、中小企業に該当しない法人の場合、売買を目的に所有する不動産業者の場合などは助成を受けることができません。 |
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| 補助金率等 | 【耐震改修設計】 補助割合:助成対象費用の6/6。助成金限度額:なし 【耐震改修工事】 補助割合:9/10。分譲マンション以外の建築物の延べ面積が5,000m²を超える部分については、助成対象費用の1/2。 |
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| 対象住宅 | 緊急輸送道路沿道 高さL/2(L=12mを超える場合)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 面積単価による制限有 |
| 対象者 | 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。 ただし、住民税又は法人住民税の滞納がある場合は助成を受けることができません(耐震診断を除く)。 |
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| 補助金率等 | 【木造住宅】 ・大田区に登録した耐震診断士が行う場合 診断費用を定額化(延べ床面積80m²未満150,000円、80m²以上160m²未満175,000円、160m²以上200,000円) 補助割合:4/5 ・それ以外の診断士が行う場合 補助割合:2/3 補助金限度額:10万円 【木造住宅以外】 補助割合:2/3.緊急輸送道路沿道建築物は4/5 補助金限度額:木造以外の住宅50万円、分譲マンション300万円、賃貸マンション100万円、その他の建築物(木造10万円、木造以外100万円)緊急輸送道路沿道建築物200万円。 |
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| 対象住宅 | 面積単価による制限有(大田区木造住宅耐震診断士派遣の場合以外) |
| 対象者 | 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。 ただし、住民税又は法人住民税の滞納がある場合、中小企業に該当しない法人の場合、売買を目的に所有する不動産業者の場合などは助成を受けることができません。 |
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| 補助金率等 | 補助割合 : 2/3又は1/2。 補助金限度額 : 木造住宅150万円(道路未拡幅の場合75万円)、木造以外の住宅200万円(道路未拡幅の場合150万円)、分譲マンション3000万円(住戸数×100万円を上限)、賃貸マンション500万円(住戸数×50万円を上限)、その他の建築物(木造以外)350万円、緊急輸送道路沿道建築物2000万円。 |
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| 対象住宅 | 面積単価による制限有 構造耐震指標が木造IW1.0、非木造IS0.6以上となる工事であること。 |
| 対象者 | 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。 ただし、住民税又は法人住民税の滞納がある場合、中小企業に該当しない法人の場合、売買を目的に所有する不動産業者の場合などは助成を受けることができません。 |
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| 補助金率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:木造住宅15万円、木造以外の住宅50万円、分譲マンション300万円、賃貸マンション100万円、その他の建築物(木造以外)100万円緊急輸送道路沿道建築物200万円。 |
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| 対象住宅 | 面積単価による制限有(住宅以外) |
| 対象者 | 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。 ただし、住民税又は法人住民税の滞納がある場合、中小企業に該当しない法人の場合、売買を目的に所有する不動産業者の場合などは助成を受けることができません。 |
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| 補助金率等 | 【区内中小企業者と契約した場合】補助割合:2/3 補助金限度額:75万円 【その他】補助割合:1/2 補助金限度額:50万円 |
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| 対象住宅 | 面積単価による制限有 |
| 対象者 | 助成対象者は建築物を所有する個人又は法人。 ただし、住民税又は法人住民税の滞納がある場合、中小企業に該当しない法人の場合、売買を目的に所有する不動産業者の場合などは助成を受けることができません。 |
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| 補助金率等 | 実費額の1/2で、限度額等は以下のとおり。 (1)植栽帯の造成費用 1平方メートルあたり6,000円で、上限30平方メートル(30万円)まで。 (2)ブロック塀等の撤去費用 1メートルあたり6,000円で、上限50メートル(30万円)まで。 (1)+(2)で合計60万円まで。 |
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| 詳細情報 | ・助成対象となる植栽帯(以下の要件をすべて満たすもの) (1)接道部の緑の無い場所に新たに造成する植栽帯もしくは既存のブロック塀等を取り壊して造成する植栽帯。 (2)道路と敷地との道路境界線上に2メートル以上接していること。 (3)道路境界線から奥行き5メートル以下の範囲内に、面積1平方メートル以上(縁石等を含む)の植栽帯を造成すること。 (4)縁石等を設置する場合の高さは道路面から60センチメートル以下で、道路と植栽帯の間に遮へい物がないこと。 (5)植栽帯の範囲がわかるようにすること。 (6)造成する植栽帯が建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。 ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した植栽帯は助成対象となりません。 |
| 対象者 | 植栽帯を造成する土地の所有者又は管理者。 ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外。 (1)宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 (2)公共団体もしくはこれに準ずる団体 (3)同一箇所で同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者 (4)同一敷地内で、この助成金の交付を受けたことがある者 |
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| 補助金率等 | アスベスト調査に要した費用の半額(限度額10万円) |
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| 対象者 | (1)平成8年度以前に建てた区内建築物の所有者又は管理者 (2)個人は住民税、法人は法人住民税を滞納していないこと |
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| 補助金率等 | 所要経費の2分の1もしくは、屋上及び壁面の緑化面積1m²につき2万円のいずれか低い方。 上限50万円。 |
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| 詳細情報 | ・助成の条件 (1)屋上緑化については植栽基盤を1平方メートル以上、壁面緑化については補助資材を設置する面積が1平方メートル以上であること。 (2)緑化部分を維持するために必要な自動潅水設備及び排水設備を設置すること。 年間を通じて緑が維持管理できる植栽とすること。 (3)屋上緑化等を造成することが、法令、条例等により求められていないこと。又は、法令、条例等により求められている部分を超える範囲であること。 (4)工事終了後、5年間は緑化部分を維持し、毎年1回緑化状況の報告をすること。 |
| 対象者 | 住居として使用する建築物(建築基準法第2条第1号及び第2号に規定する建築物、区分所有建築物を含む)の所有者または屋上緑化・壁面緑化の整備について権限を有する個人(区分所有建物の管理組合等を含む)。 |
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| 補助金率等 | 上限50m。生垣造成経費もしくは、既存の板塀、ブロック塀等を撤去後の造成は1m当たり1万6千円、新たな生垣造成は1m当たり1万円を限度額として、いずれか低い方。 |
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| 詳細情報 | ・助成対象となる生垣(以下の要件をすべて満たすもの) (1)接道部又は隣地境界の緑の無い場所に、新たに造成する生垣もしくは、既存のブロック塀等を取り壊して造成する生垣。 (2)工事完了時に樹木の高さが90cm以上あること。 (3)造成する生垣の長さは連続して2m以上あること。 (4)樹木が相互に触れ合う程度に列植され、植栽が健全なものであること。 (5)造成する生垣が道路に越境していないこと。 (6)植栽する地帯を縁石で囲う場合,縁石の高さは道路面から60cm以下であること。 (7)接道部に設置する場合,建築基準法第42条に規定する道路及び大田区管理道路に接していること。 (8)隣地境界に設置する場合、境界が接する隣地土地管理者の同意を得ていること。 (9)申請者が土地所有者以外の場合,土地所有者の同意を得ていること。 ただし、大田区みどりの条例第24条第1項の規定による緑化義務の基準の範囲内で造成した生垣については助成対象となりません。 |
| 対象者 | 生垣を造成する土地の所有者又は管理者。 ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外。 (1)宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者 (2)公共団体もしくはこれに準ずる団体 (3)同一箇所で同様の趣旨で支給される助成金を既に受けた者又は受けようとする者 (4)同一敷地内で、この要綱に基づく助成金の交付を受けたことがある者 |
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| 補助金率等 | (1) 大型雨水タンク設置助成金 2分の1の額(100円未満切捨て)とする。ただし、その額は、300,000円を限度とする。 (2) 小型雨水タンク設置助成金 2分の1(助成金の交付を受けようとする者が個人である場合は、3分の2)の額(100円未満切捨て)とする。ただし、その額は、1基につき40,000円を限度とする。 |
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| 詳細情報 | 個人の方が、小型雨水タンクの助成金を申請する場合は「東京共同電子申請・届出サービス」を利用したオンライン申請も可能です。 |
| 対象住宅 | (1) 大型雨水タンク設置助成金 ア 有効貯水量1基当たり500リットル以上の雨水タンク(以下「大型雨水タンク」という。)を設置する場合 イ 既に設置されている大型雨水タンクに係る雨水利用を目的とする設備の設置工事(以下「雨水利用設備工事」という。)を行う場合 (2) 小型雨水タンク設置助成金 有効貯水量1基当たり500リットル未満の雨水タンク(以下「小型雨水タンク」という。)を設置する場合。ただし、1敷地につき2基までとする。 |
| 対象者 | 要件なし雨水タンクを大田区内に存する敷地に設置し、使用するもの。 但し、次に掲げる者には、助成金は交付しない。 (1) この制度による助成金と同種の助成金を受けることができるもの (2) この制度による助成金を過去に受けたことのあるもの。(次条第1項第2号の小型雨水タンク設置助成金であって、1基ずつ別々の機会に申請する場合を除く。) (3) 法令又は条例により雨水タンクの設置を義務付けられているもの (4) 国、地方公共団体その他これに準ずる団体 (5) 売買等を目的とした建物に雨水タンクを設置しようとするもの (6) 住民税を滞納しているもの (7) 法人住民税を滞納しているもの |
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| 補助金率等 | 雨水浸透施設の設置工事に要した費用が、区長が別に定める標準工事費により算出した額とそれに係る消費税等相当額の合計額より少額の場合には、その設置工事に要した費用を補助金の額とする。 |
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| 対象住宅 | 埋立地の地域以外の大田区全域 但し、対象区域であっても、次に該当する区域は除く。 (1)雨水を浸透させることによって安全性が損なわれるおそれのある急傾斜地 (2)法面の安全性が損なわれる区域 (3)自然的環境を害するおそれのある区域 (4)地下水位が概ね地表面より1メートル以内にある区域 次に該当する施設は除く。 (1)大田区が所有する施設 (2)国・地方公共団体・公社・公団その他これらに準ずるものの所管する施設 (3)大田区開発指導要綱の適用を受ける建築物 |
| 対象者 | 施設またはその施設がある敷地の所有者等、当該施設について雨水浸透施設を設置できる権利を有し、住民税又は法人住民税を滞納していない方。 |
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※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。
| 補助金率等 | 補助対象経費の3分の2(補助上限額30万円/戸) |
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| 対象住宅 | 新耐震基準に適合している分譲又は賃貸の集合住宅 |
| 対象者 | その他の要件 分譲又は賃貸の集合住宅に居住する子育て世帯 |
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※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
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