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表示されている価格帯および本体価格は施工当時のもので、現在の価格とは異なる場合があります。
| 補助金率等 | 助成割合:1/2 助成限度額:50万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅 |
| 対象者 | ・所有者または所有者の二親等以内の親族が居住し、かつ住民登録をしていること ・市税等の滞納がないこと |
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| 補助金率等 | <吹付けアスベスト等含有調査> 助成割合:10/10 助成限度額:10万円 <吹付けアスベスト等除去等工事> (1)延べ面積が1,000m2以上の建築物 助成割合:19/24 助成限度額:100万円 (2)その他の建築物 助成割合:1/2 助成限度額:100万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 建築物の延べ面積が1,000m<sup>2</sup>以上又は建築物全体の延べ面積が300m<sup>2</sup>以上の建築物であって、次に掲げる用途が含まれるものであること ア 集会場その他の建築基準法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途 イ ホテル又は旅館 ウ 飲食店、物品販売業を営む店舗その他の建築基準法別表第1(い)欄(四)項に掲げる用途 |
| 対象者 | 建築物の所有者 ただし、分譲マンションの場合は管理組合または区分所有者の代表者、 共同で所有する建築物の場合は共有者全員の合意によって選出された代表者 |
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| 補助金率等 | 助成割合:2/3 助成限度額:200万円 (耐震診断・補強設計同様) |
|---|---|
| 対象住宅 | 対象用途:分譲マンション ・2以上の区分所有者が存する分譲マンションであって、人の居住の用に供する専有部分があるもの ・昭和56年5月31日以前に建築基準法に基づく確認又は通知を受けて工事着手したもの ・耐火建築物または準耐火建築物であること ・地階を除く階数が3階以上のもの ・緊急輸送道路沿道建築物でないこと |
| 対象者 | 分譲マンションの管理組合 |
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| 補助金率等 | 助成割合:2/3 助成限度額:12万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 以下のいずれかに該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅 ・昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に建築された平屋建て又は2階建てのもので在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅 |
| 対象者 | ・所有者または所有者の二親等以内の親族が居住し、かつ住民登録をしていること(居住予定の場合も対象となる場合あり) ・市税等の滞納がないこと |
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| 補助金率等 | 助成割合:1/2 助成限度額:170万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 以下のいずれかに該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅 ・昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの間に建築された平屋建て又は2階建てのもので在来軸組工法により建てられた一戸建ての木造住宅 |
| 対象者 | ・所有者または所有者の二親等以内の親族が居住し、かつ住民登録をしていること(居住予定の場合も対象となる場合あり) ・市税等の滞納がないこと |
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| 補助金率等 | 太陽光発電システム:1kwあたり2万円で上限10万円 太陽熱高度利用システム:2万円 家庭用蓄電池システム:1kwh当たり2万円で上限10万円 既設窓の断熱改修:設置に要する費用の1/5で上限10万円 二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器:1万5千円 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム:2万5千円 雨水浸透施設:標準工事費又は設置に要する費用を比較して少ない方の5割で上限10万円 雨水貯留槽:本体と架台の購入に要する費用の1/4で上限1万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 市民が自ら居住するために用いる市内に存する家屋 |
| 対象者 | ・市内に自ら居住し、または居住する予定の住宅に設備を設置する者 ・地方税を滞納していない者 |
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| 補助金率等 | <基準額> (1) 小規模改修 200,000 円 (2) 中規模改修 641,000 円 (3) 屋内移動設備機器本体 979,000 円、設置費 353,000 円 ※補助対象工事費が基準額以下の場合は、その10割または9割を給付 基準額以上の場合は、基準額の10割または9割を給付 |
|---|---|
| 対象住宅 | 対象者の住民票上の住所地に所在し、かつ対象者本人が現在居住する家屋。ただし、対象者本人は現在居住していないが、住宅設備改善工事を行うことで在宅生活を送ることができるようになると医師により認められた場合はこの限りではない。 |
| 対象者 | 身体障害者 (1)学齢児~65歳未満で、下肢、体幹若しくは移動機能に係る障害の程度が3級以上の者、補装具として車イスの交付を受けた内部障害者若しくはそれに準ずる内部障害者、又は下肢若しくは体幹の機能に障害を有する難病患者等。ただし、洋式便器等への便器の取替えを含む工事は、上肢に係る障害の程度が2級以上の者。 (2)学齢児~65歳未満で、下肢、体幹若しくは移動機能に係る障害の程度が2級以上の者、又は補装具として車イスの交付を受けた内部障害者若しくはそれに準ずる内部障害者。ただし、洋式便器等への便器の取替えを含む工事は、上肢に係る障害の程度が2級以上の者。 (3)学齢児以上かつ歩行ができない状態で、上肢、下肢、体幹若しくは移動機能に係る障害の程度が1級の者、又は補装具として車イスの交付を受けた内部障害者若しくはそれに準ずる内部障害者。 |
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| 補助金率等 | <基準額> (1)浴槽改修 379,000円 (2)洗面台改修 156,000円 (3)便器洋式化 106,000円 (4)手すり・段差等 200,000円 ※補助対象工事費が基準額以下の場合はその9割~7割を助成。 基準額以上の場合は(1)~(4)の基準額の9割~7割を助成。 |
|---|---|
| 対象者 | 高齢者65歳以上で、住宅改修が必要と認められる方。 (1)~(3)は、要介護認定が「要支援・要介護」の方。 (4)は、要介護認定が「非該当」の方。 |
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※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。
| 補助金率等 | 補助対象経費の3分の2(補助上限額30万円/戸) |
|---|---|
| 対象住宅 | 新耐震基準に適合している分譲又は賃貸の集合住宅 |
| 対象者 | その他の要件 分譲又は賃貸の集合住宅に居住する子育て世帯 |
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※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
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