自分が所有する住まいであっても、すべてを自由にリフォームできるわけではない。一戸建てのリフォームの自由度は、建築基準法や条例、建物の構造などに左右される。
- 地下室を増築
地下室をつくことは可能。ただし、地下に下りる階段スペースの確保と換気への配慮が必要
- 吹抜けをつくる
木造の建物の場合は比較的容易にできる。しかし、重量鉄骨造の建物は鉄骨の梁を動かせないため困難
- サッシの交換
防火地域・準防火地域では防火性能基準を満たしたサッシにのみ交換可能
- オール電化にする
一戸建てをオール電化住宅にするのは容易。すでに200Vに対応していればコンセントまでの配線工事のみで済む
- 1階または2階を増築
建ぺい率・容積率の範囲内で増築可能。建物が斜面にあると擁壁などから一定の距離が必要なためできない場合も
- 敷地いっぱいに増築は可能?
- 住宅の建築面積は敷地ごとに決められた建ぺい率によって制限を受ける。たとえば100m2の敷地で建ぺい率60%なら、増築後の家の建築面積は60m2が限度。
なお、新築当時に限度いっぱいの建築面積で建ててしまった家でも、その後の規制緩和で建ぺい率がアップしていることも。その場合は緩和後の限度内での増築が可能になる。
ほかにも建物の大きさを制限する法規制があるので、下表を参考に。
北側斜線制限 |
敷地の北側隣地に対する日影被害を少なくする規定。 建物から北側隣地境界線までの真北方向への水平距離に対して、一定の高さ制限が設けられる。左図は低層住居専用地域と東京都第一種類高度地域の場合 |
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道路斜線制限 |
敷地の前面道路の幅員によっても建物の高さが規制される。 道路の幅員に1.25か1.5をかけた数字で得られる斜線の範囲に建物が収まらなければならないので増築の際には注意が必要。左図は住居系用途地域の場合 |
- 増築部分を違う工法にしてもいい?
- 可能だけれど、間仕切りのないひとつの空間として増築するのは無理がある。
これは工法が違うと地震のときの揺れ方が違い、外壁のつなぎ目に負担がかかるため。既存部分と増築部分の壁が二重になるが、2戸の建物を接合させる方法であれば増築ができる。
- 平屋の建物を2階建てにできる?
- 平屋を2階建てに増築するのは、柱を補強するなどの方法で可能な場合が多いといえる。
ただし、2階建てを3階建てにするのは難しい場合が多い。これは2階建てと3階建てでは、もともと基礎部分のつくりが違うため。将来、3階建てにすることを前提とした基礎でない限り、3階の増築はできないと考えたほうがいい。