住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除(ジュウタクカリイレキントウトクベツコウジョ)の意味・解説

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを借りてマイホームを購入・新築または増改築する場合、入居した年から10年または13年間、「各年の住宅ローン年末残高の0.7%」が所得税額から控除される制度。「住宅ローン控除」「住宅ローン減税」ともいわれている。

対象となるローン残高の上限は新築住宅と中古住宅、住宅の省エネ性能や入居年などによって異なる。控除期間は新築が原則13年、中古が10年だ。
所得税額から控除しきれない額は、所得税の課税所得金額等の5%(上限9万7500円)の範囲内で住民税から控除される。

住宅借入金等特別控除を受けるためには、「所得要件2000万円以下」「取得する住宅の登記簿上の床面積が50m2以上(2023年末までに建築確認を受けた新築住宅は40 m2以上。ただし所得要件1000万円以下)」「1982年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)」「2025(令和7)年12月31日までに入居」など、一定の要件を満たさなければならない。また、適用を受けるためには、入居の翌年の3月15日までに確定申告を行う必要がある。

住宅借入金等特別控除を使って家を買うと税金が戻ってくる! その仕組みと手続き

ページトップへ戻る