隣地斜線制限(リンチシャセンセイゲン)の意味・解説
隣地斜線制限とは、隣地の日照や通風、採光を確保するために、住宅などを建設する際に、その高さや形状を規制することを「隣地斜線制限」という。具体的には、敷地周辺の隣地境界線上(道路と接する部分を除く)から一定の高さを立ち上げた中空を起点にして、住宅などを建てようとする敷地に向けて一定の勾配の斜線を引き、それによって建物の高さや形状を規制するというものだ。例えば第1種・第2種中高層住居専用地域や第1種・第2種住居地域、準住居地域では、立ち上げの高さが20m、勾配が1.25。またそれ以外の地域では、立ち上げの高さが31m、勾配が2.5となっている。ちなみに、絶対高さ制限が設けられている第1種・第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限は設けられていない。


隣地斜線制限(リンチシャセンセイゲン)に関する物件ピックアップ
隣地斜線制限(リンチシャセンセイゲン)に関する記事ピックアップ
-
記事北なのかを確認する必要があります。それ以外にも、「隣地斜線制限」「絶対高さ制限」「道路斜線」など、さまざまな規制があります。北側の隣地の通風と採光を保護するために決められている北側斜線。薄い水色の部分が建築できる範囲になる(図/SU…
-
記事。斜線制限には、「道路斜線制限」「北側斜線制限」「隣地斜線制限」などがあり、隣接する敷地境界、道路の幅や建物との兼ね合いで、建物の高さを規制するものです。主に、道路や隣の敷地に立つ建物の日照・採光・通風に支障をきたさないようにする目…
-
記事大きくなったりします。なお、ほかにも絶対高さ制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制が建物の高さの上限値を決定します。自分の土地にどんな大きさ、高さ、形の家が建てられるかは、これらのルールが影響するため、詳細は設計事務所、または施…
土地
に関わるその他の用語