建築基準法(ケンチクキジュンホウ)の意味・解説
建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることなどを目的に、1950年(昭和25年)に制定された法律。
建築基準法の内容は、大きく次の3点に分けられる。また、制定以降も、大地震による建物の被害など、その時々の社会問題や建築技術の変化に合わせて改正されている。
■建築基準法の主な内容
(1)個々の建物の安全性や快適性を確保するための、最低限の基準に関する規定。「単体規定」といわれている。
(2)都市計画区域内の市街地等の、良好な環境を維持するため、建築物に一定の制限等を設ける規定。「集団規定」といわれている。
(3)建築確認など、法の基準に適合する建築物が建てられているかの審査について定めた基準。審査を行う機関についても定められている。
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