仮登記

仮登記(カリトウキ)の意味・解説

仮登記とは、登記申請に必要な書類がそろわない場合や、買主がまだ所有権を得てはいないが、将来、その物件を保有する「予約者」としての権利を得る場合などにその優先順位を確保(順位保全)するために行う登記のこと。仮登記には対抗力はありませんが、後に本登記したときに、仮登記の順位で本登記がされ、対抗力をもつようになる。予備登記ともいう。
本来、登記とは、登記をした順番によって優先順位が決まるというルールがあり、少々の要件不備によって登記がまったくできないということは当事者にとって不利益になるため、それを防ぐものとして「仮登記」というものが認められている。
購入代金の一部を手付金や中間金として支払った段階では、本登記を行うことはできないが、その不動産の所有権が将来移転するということを示すために仮登記を行うことになる。売主が万が一、第三者に二重販売したとしても、仮登記をしておけば、後から購入した第三者に対抗することができる。

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