一般媒介契約

一般媒介契約(イッパンバイカイケイヤク)の意味・解説

一般媒介契約とは、不動産仲介会社に「仲介業務」を依頼する際に結ぶ媒介契約のひとつで、土地・建物の売主が、複数の不動産仲介会社に買主探しを依頼できるというもの。
契約の期間に法令上の制限はないが、行政の指導は3ヶ月以内とされている。また、自分で見つけてきた相手方(親戚や知人と直接交渉した場合など)とも不動産会社を通さずに取り引きすることができる。ただ、不動産売買は、多額な上、売買に関わる細かな取り決めや権利上のさまざまなトラブルもあるため、一般的には、不動産会社を通じて取引を進めることが多い。
一般媒介契約には、どの仲介会社に依頼しているのかを明らかにする「明示型」と、明らかにしなくてもよい「非明示型」の2種類がある。明示型では、他社に重ねて依頼した時にはその社名を明らかにし、売買契約が成立した時には各社に通知しなければならない。これらの通知義務を怠ると、広告にかかった費用などが請求されることもある。
なお、一般媒介契約のほかには、1社の不動産会社にのみ依頼する専属専任媒介契約と、自分で見つけてきた相手方と直接取引ができる専任媒介契約とがある。

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