違約金

違約金(イヤクキン)の意味・解説

違約金とは、契約の内容に違反(債務不履行)した場合、相手方に対して支払う金銭のこと。違約金は、契約の「特約事項」として売主と買主の合意によって定められるもの。つまり、契約書等にその旨の記載がない場合、債務不履行があっても違約金は発生せず、損害賠償を求められることになる。
債務不履行の場合は損害を受けた側が相手方に損害賠償を請求できるが、損害の有無や損害額の証明の手間を省くため、不動産売買契約や建築工事請負契約では特約事項として双方の合意により違約金を定めるケースが一般的となっている。
不動産売買契約や建築工事請負契約においては「売主または買主が契約内容に違反する場合(債務不履行の場合)、相手方に対して一定金額を支払う」などと定める場合が多い。上記のほか、「契約に違反してから履行するまでの間、1日につき一定金額を支払う」などと定めることもある。
契約で違約金を定めた場合、実際の損害額にかかわらず、債務不履行をした側が違約金のみを支払えばよいことになる。
宅地建物取引業法では、不動産会社など宅地建物取引業者が売主となり、個人が買主となる土地・建物の売買契約で契約の解除に伴う違約金等の額を決める場合、売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。

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