シックハウス規制における天井裏の仕様制限

シックハウス規制における天井裏の仕様制限(シックハウスキセイニオケルテンジョウウラノシヨウセイゲン)の意味・解説

シックハウス規制における天井裏の仕様制限とは、天井裏の下地材に第1種、第2種ホルムアルデヒド発散材を使用しない場合には、下地材等の規制はかからない。また、第1種、第2種ホルムアルデヒド発散材を天井裏の下地材に使用する場合でも、天井裏等と居室の間に気密層を設けるとともに、間仕切り壁と天井、間仕切り壁と床との間に通気止めを設けるなどの対策を施せば、下地材等の規制はかからない。
ただし気密層や通気止めを設けない場合には、下地材や断熱材に第3種、第4種ホルムアルデヒド発散材を使用するか、機械換気設備を設置しなければならないことになっている。

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