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SUUMO(スーモ)住宅用語大辞典は、シックハウス規制における天井裏の仕様制限の意味について解説しています。
シックハウス規制における天井裏の仕様制限とは、天井裏の下地材に第1種、第2種ホルムアルデヒド発散材を使用しない場合には、下地材等の規制はかからない。また、第1種、第2種ホルムアルデヒド発散材を天井裏の下地材に使用する場合でも、天井裏等と居室の間に気密層を設けるとともに、間仕切り壁と天井、間仕切り壁と床との間に通気止めを設けるなどの対策を施せば、下地材等の規制はかからない。ただし気密層や通気止めを設けない場合には、下地材や断熱材に第3種、第4種ホルムアルデヒド発散材を使用するか、機械換気設備を設置しなければならないことになっている。
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