建設リサイクル法

建設リサイクル法(ケンセツリサイクルホウ)の意味・解説

建設リサイクル法とは、建設工事で発生する廃材の再資源化を義務づけた法律で、正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」。この法律により、一定規模以上の解体、新築工事をする場合は、現場で発生したコンクリートや木材を分別解体して、リサイクルすることが義務付けられた。分別せずに解体したり、不法投棄は禁止。違反した会社は罰金が科せられる。一般的な住宅で対象となるのは、「床面積80m2以上の建築物の解体」、「請負金額が500万円以上の土木工事」などで、工事着手前に管轄の都道府県へ届け出をしなければならない。届け出の義務は工事の発注者である建築主にあるので、違反すると施主にも罰則規定が適用される。

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