延焼のおそれのある部分

延焼のおそれのある部分(エンショウノオソレノアルブブン)の意味・解説

延焼のおそれのある部分とは、建築基準法では隣地境界線や道路中心線から、「1階においては3m以下の距離にある建築物の部分」「2階においては5m以下の距離にある建築物の部分」を特に、延焼のおそれがある部分として防火措置の基準を定めている。また同じ敷地内に2つ以上の建築物(延べ床面積の合計が(500m2超)が建てられている場合にも、それぞれの建物の外壁の中心線から、1階は3m以内、2階は5m以内を延焼のおそれがある部分と指定している。ただし、建物の1つの面が、「公園や広場、河川、海、耐火構造の壁」に面している場合は、その面に関する防火措置は講じなくてもよいことになっている。

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