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例え自分の土地であっても、そこに建てる家にはさまざまな規制がかかわってくる。実家を二世帯住宅に建て替える場合や、古家付きの土地を買って建て替える場合、その家が建ったころとは規制の内容が変わっていて、同じ大きさの家が建てられないことも。今回は、家の規模やカタチに関わる規制について解説する。

「建蔽率(建ぺい率)」「容積率」という言葉を聞いたことがあるだろう。どちらも、その土地に建てられる家の大きさの上限にかかわるため、これから家を建てるなら知っておきたい言葉だ。ここでは、それぞれの基本的な知識を勉強していこう。
建蔽率(建ぺい率)とは、土地に対する建築面積の割合のこと。都市計画で、その限度の数値が決められており、建蔽率(建ぺい率)がわかれば建てられる家の建築面積の上限がわかる。例えば、図1のように面積が100m2の土地で、建蔽率(建ぺい率)が50%の場合、建築面積の上限は50m2ということになる。

建蔽率(建ぺい率)の対象となる「建築面積」は、「水平投影面積」といって、建物を真上から見た際の面積のことを指す。1階と2階が同じ形・床面積の総二階の家や、1階よりも2階が狭くなっている家の場合、1階の床面積が建築面積と考えていい。2階が1階よりも張り出している形の家の場合は、2階の張り出した部分も含めた面積が建築面積となる。
なお、軒やバルコニーなど真上から見たときに建物よりも外側に飛び出している部分は、突き出している長さが1m以内であれば建築面積には入らない。
建蔽率(建ぺい率)と同様に、家の規模を左右するのが「容積率」。これは土地に対する延床面積(各階の床面積の合計)の割合のこと。都市計画によって決められた「指定容積率」と、「前面道路の幅員によって決められた容積率」との、どちらか小さいほうの数値がその土地の容積率の上限になる。
古くから建っている家を建て替える場合、その家と同じ大きさなら建てられるはず、と単純に考えないこと。古家が建ったときには適法でも、その後、適用される建蔽率(建ぺい率)や容積率が変更になっている場合もある。建て替えの際には、現在の建蔽率(建ぺい率)、容積率を確認することが大切。各自治体(市町村役場)の都市計画課などの担当窓口へ行けば教えてもらうことができる。電話での問い合わせにも対応してくれる役所もあるが、役所の窓口で地図を見ながら確認したほうがわかりやすく、疑問点にも答えてもらえるだろう。また、自治体によっては、建蔽率(建ぺい率)や容積率が記載された都市計画図をホームページで閲覧することができる。
自分の土地の面積と、建蔽率(建ぺい率)・容積率が確認できたら、建てられる家の大きさは下記の計算式で出すことができる。
土地面積×建蔽率(建ぺい率)(%)=建築面積の上限
土地面積×容積率(%)=延床面積の上限
例えば、土地面積200m2、建蔽率(建ぺい率)60%、容積率100%の場合、まずは建蔽率(建ぺい率)から建築面積の上限を算出。
200m2×60%=120m2
200m2の土地のうち、120m2までは建物に使っていいことになる。
次に容積率から延床面積を算出。
200m2×100%=200m2
2階建てを建てるとすると、1階と2階の床面積の合計が200m2まで認められることになる。

1階の面積をできるだけ広くしたいなら1階120m2、2階80m2までの家、1階と2階の広さが同じ総2階の家にしたいなら1階100m2、2階100m2の家が建てられることになる。
ただし、注意したいのは建蔽率(建ぺい率)、容積率にはさまざまな緩和措置や、逆に規制が厳しくなる措置が設けられている点。
・防火地域に耐火建築物を建てる場合や、土地が角地にあたる場合は建蔽率(建ぺい率)がそれぞれ10%上乗せされる。
・住宅部分としての地階をつくる場合、延床面積の3分の1を限度に容積率の計算から外すことができる。
上記のように、実際に建てられる家の規模を出すには、役所の窓口で担当者に相談するか、建築を依頼するハウスメーカーや工務店に調べてもらうのがいいだろう。