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リノベーションする前に知っておきたい!おトクにリノベーションするコツは、税金の優遇制度や補助金を活用すること。今利用できる制度をまとめて紹介しよう。

自分が所有し住む家の窓や床、壁、天井の断熱を行い一定の要件を満たすと、所得税および固定資産税が減税される。所得税の減税はすべての窓または併せて行う床、壁、天井の断熱が対象になる。固定資産税の減税はすべての窓でなくても受けられる。
最大62.5万円(太陽光発電を搭載するとプラス5万円)
工事費:補助金等を除き50万円超※
控除対象限度額:上限1000万円
控除率:必須工事は最大250万円(太陽光発電を設置する場合は350万円)までは10%、その他の工事は必須工事と合わせて1000万円まで5%
期限:2025年12月31日までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※国土交通省が定めた標準的工事費
10年間最大140万円
工事費:補助金を除き100万円超
控除対象借入限度額:2000万円※
控除率:0.7%
期限:2025年12月末までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※その年の合計所得金額が2000万円以下
1/3減額
工事費:補助金等を除き50万円超
減額対象:家屋の120m2相当分まで
期限:2026年3月31日までに工事完了
手続き:工事完了後3カ月以内に市区町村に申告
工事費:100万円以上
贈与者:親や祖父母など直系尊属
期限:2026年12月31日までの間※
非課税額:省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで
手続き:贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに税務署に申告
※贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること

自分か同居する親族が要介護・要支援の認定を受けている、50歳以上(固定資産税の減税は65歳以上)などの要件を満たす人が、階段や廊下、浴室に手すりを設置する、床段差をなくすなど一定の要件を満たすバリアフリー改修を行うと、所得税と固定資産税が減税される。介護保険による補助もある。
最大60万円
工事費:補助金等を除き50万円超※
控除対象限度額:上限1000万円※
控除率:必須工事200万円までは控除率10%、その他工事は必須工事と合わせて1000万円まで5%
期限:2025年12月31日までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※国土交通省が定めた標準的工事費
10年間最大140万円
工事費:補助金を除き100万円超
控除対象借入限度額:2000万円
控除率:0.7%
期限:2025年12月末までに居住開始※
手続き:税務署に確定申告
※その年の合計所得金額が2000万円以下
1/3減額
工事費:補助金等を除き50万円超
減額対象:家屋の100m2相当分まで
期限:2026年3月31日までに工事完了
手続き:工事完了後3カ月以内に市区町村に申告
工事費:100万円以上
贈与者:親や祖父母など直系尊属
期限:2026年12月31日までの間
非課税額:省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで
手続き:贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに税務署に申告
高齢者住宅改修費用助成制度 最大18万円
対象工事費:20万円(支給額は9割が上限)※
期限:―
手続き:事前に必要書類をそろえて、市町村の介護保険課に提出
※一定以上の収入(65歳以上で合計所得が160万円以上など)の場合は8割

建築基準法の耐震基準が大きく改正されたのが1981年。それ以前の基準で建てられた自分が所有し住む家を、現行の耐震基準に適合するよう筋交いを入れるなど一定の補強を行うと、所得税と固定資産税が減税される。耐震診断や補強工事を一部補助してくれる制度を設けている自治体も数多い。
最大62.5万円
工事費:―
控除対象限度額:上限1000万円
控除率:必須工事は250万円までは10%、その他の工事は必須工事と合わせて1000万円まで5%
期限:2025年12月31日までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※国土交通省が定めた標準的工事費
10年間最大140万円
工事費:補助金を除き100万円超
控除対象借入限度額:2000万円※
控除率:0.7%
期限:2025年12月31日までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※その年の合計所得金額が2000万円以下
1/2減額
工事費:50万円超
減額対象:家屋の120m2相当分まで
期限:2026年3月31日までに工事完了
手続き:工事完了後3カ月以内に市区町村に申告
工事費:100万円以上
贈与者:親や祖父母など直系尊属
期限:2026年12月31日までの間
非課税額:省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円まで
手続き:贈与を受けた翌年2月1日~3月15日までに税務署に申告
※その年の合計所得金額が2000万円以下
自治体で異なる

自分が所有し住む家を三世代同居のために一定の改修を行うと所得税が減税される。一定の改修とは、キッチン、浴室、トイレ、玄関のうち、いずれかを増設し、結果的にいずれか2つ以上が複数となる工事。子どもの有無など家族構成は問われない。親所有の家に子どもが費用を出しても減税されない。
最大62.5万円
工事費:補助金等を除き50万円超※
控除対象限度額:上限1000万円
控除率:必須工事は250万円までは10%、その他の工事は必須工事と合わせて1000万円まで5%
期限:2025年12月31日までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※国土交通省が定めた標準的工事費
10年間最大140万円
工事費:補助金を除き100万円超
控除対象借入限度額:2000万円
控除率:0.7%
期限:2025年12月31日までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※合計所得金額2000万円以下

省エネ改修工事等と併せて一定の耐久性向上改修を行い、長期優良住宅に認定されると、所得税と固定資産税が減税される。耐久性向上工事とは劣化対策や維持管理・更新を容易にする工事のこと。現金などで行う投資型では耐久性向上改修と省エネ・耐震改修を併せて行うことで50万円の税金が控除される。
耐久性向上+耐震or省エネ=最大62.5万円
耐久性向上+耐震+省エネ=最大75万円
※太陽光発電設置と併せて行う場合は、それぞれ5万円プラス
工事費:補助金等を除き50万円超※
控除対象限度額:上限1000万円
控除率:控除率10%は、耐震または省エネ+耐久性250万円(太陽光発電設置は350万円)まで、耐震+省エネ+耐久性500万円(太陽光発電設置は600万円)まで、その他工事は必須工事と合わせて1000万円まで5%
期限:2025年12月31日までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※国土交通省が定めた標準的工事費
10年間最大140万円
工事費:補助金を除き100万円超
控除対象借入限度額:2000万円※
控除率:0.7%
期限:2025年12月末までに居住開始
手続き:税務署に確定申告
※その年の合計所得金額が2000万円以下
2/3減額(耐久性向上改修と省エネ改修または耐震改修を同時に行い、長期優良住宅に認定された場合)
減額対象:家屋の120m2相当分まで
期限:2026年3月31日までに工事完了
手続き:工事完了後3カ月以内に市区町村に申告
※工事費、減額対象、期限については現在審議中
■各制度の適用要検討の詳細は、お近くの税務署または、国税庁のホームページにてご確認ください