騒音、駐車場、ペット問題…!こんな時どうする?マンショントラブル事例Q&A

公開日 2018年06月15日
騒音、駐車場、ペット問題…!こんな時どうする?マンショントラブル事例Q&A

住まい選びの際に気になるのは、やはり、買った後の暮らしぶり。モデルルームを見て期待が膨らむ一方、いろいろな噂を耳にして「大丈夫かな…」と不安がよぎることもあるかもしれない。そこで本特集では、よく耳にするマンション暮らしの気になるポイントを取材。不安を解消すべく、各分野の専門家たちに「こんな時どうする?」を教えてもらった。

マンション暮らしで気になるのはどんなこと?

マンションで生活する上で、集合住宅だからこそ起こる”困りごと”といえば…

・違法駐車…来訪者や居住者による長時間にわたる迷惑駐車
・専有部分のリフォーム…工事中の振動や音による苦情
・ペット問題…ペットの飼育方法やマナーを巡るトラブル
・バルコニーの使用方法…禁止されている火器の使用や物置などの設置
・生活音…足音や子どもの声、楽器の音など
・共用部分への私物の放置…廊下などの共用部にベビーカーや自転車を放置

困ったことがあれば管理組合や管理会社に相談してみよう

生活様式や世代の異なる人々が生活するマンション。入居前には想像できなかった集合住宅ならではの”困りごと”に遭遇するかもしれない。その相談先として、住人主体の管理組合と、その活動をサポートする管理会社の存在がある。管理会社のなかには、相談窓口である「サポートデスク」を設けているケースも多い。
困りごとがあったとき、専門家に相談できる存在がいるのは集合住宅ならではのメリットだ。もちろん管理会社に何でもかんでも相談できるわけではないが、過去のケースを参考に解決策が見つかることもある。

マンショントラブルをQ&Aでご紹介

Case1:住み始めてから不具合が分かった!編

Q:入居して半年、不具合が見つかった場合はどうする?
A:不動産会社(売主)のアフターサービスの活用を

アフターサービスとは、新築マンションの引渡しから「一定期間内」に建物や設備に不備が見つかった場合、売主が無料で補償するサービス(経年劣化や使用者の過失による損傷は除く)だ。「一定期間」は売主や部位ごとに異なるが、一般的に2~10年間で設定されている。定期的に点検してくれる体制があれば、より対応してもらいやすい。一方、建物の構造部分の欠陥については引渡しから10年間を保証する「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」がある。

部位ごとの保証期間の例

●2年間
クロスの剥がれ内部扉・襖・障子の変形など

●5年間
ガス管や電気配線の破損やユニットバスの漏水など

●10年間
ルーフバルコニーの雨漏り・防水床(浴室)の漏水など
※マンションの不具合が発生した場合に、デベロッパーや施行業者が無料で補償する基準を定めた「中高層住宅アフターサービス規準」より

Case2:子どもが共用部分を壊してしまった!編

Q:共用部の設備を壊したらどうすればいい?
A:管理組合が契約している保険でカバーされる場合もある

管理組合は自然災害などによる共用部分の損傷に備え、マンション総合保険に加入するケースが多い。だが入居者の過失による損害まで補償されるかどうかは契約の内容次第だ。例えば「子どもが蹴ったボールで共用部分のガラスを割ってしまった」とか「粗大ゴミの搬出で共用部分を傷つけた」というような場合は、保険の「特約」扱いになっているケースが多い。管理組合が特約を含む契約をしていなければ、保護者が損害賠償責任を負うため、個人で弁償することになる。

Q:共用部分を壊してしまったらどうなる?
A:管理組合が入るマンション総合保険に特約が付帯していれば保険で補償。特約が付帯していなければ個人負担

Case3:隣の住戸が民泊に利用されている…編

Q:購入したマンションが勝手に民泊で使われていたら…?
A:管理規約で民泊を禁止することができる

いよいよ6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法(※1))。施行を前に、マンションの管理規約のひな型を定めたマンション標準管理規約(※2)が改正され、民泊の可否を明記するよう文言が追加された。現在販売中のマンションでは、ほぼすべてのマンションで民泊の可否が管理規約に明記されている。しかも分譲時点での規約では民泊禁止のマンションが多い。もし決められていなくても管理組合の総会において3/4以上の賛成が得られれば、規約を変更することが可能だ。

※1 2018年6月施行。年間180日を超えなければ旅館業法の営業許可がなくても民泊できるようになる。都道府県知事に届出が必要
※2 国土交通省により、管理組合が各マンションの実態に応じて管理規約を制定・変更する際の参考として作成されたひな型

マンション民泊の解決方法

民泊を禁止したいなら、規約でしっかり禁止することがポイント

Case4:バルコニー喫煙が問題になる?編

Q:隣りからタバコの煙が漂ってくるのが気になる…どうしたらいい?
A:管理組合に相談して喫煙のルールを決めよう

タバコの煙は、自宅のバルコニーや換気扇の近くで吸ったとしても、隣や上下階にまで漂う可能性がある。お互いにストレスにならないように、最近ではもともとバルコニーでの喫煙を禁止したり、喫煙スペースを設けている新築マンションも、数少ないが登場している。もしルールがない場合は、管理組合に相談してみよう。喫煙可能な場所や時間を定めるのも手だ。いずれにしてもタバコを吸わない人に迷惑をかけないように配慮することが大切だ。

●タバコの喫煙のルールの例
「吸ってもいい場所」または、「吸ってもいい時間」を決めることがポイント

その他のマンションで起きがちなトラブルQ&A

Q:上下左右の住人と「騒音」でモメてしまったら…?
A:日ごろのあいさつや近所づきあいでトラブル防止

音の感じ方は人によって千差万別。管理組合や管理会社に相談して「騒音で困っている人がいる」という張り紙や告知をしてもらうなどの方策は取れるが、法的な解決は難しい問題だ。ただ知っている人の生活音には、知らない人が出す生活音よりも寛容になりやすい。特に小さい子どもがいる家庭などは、日ごろから上下左右の住人とあいさつを交わすなどコミュニケーションを取っておくことも大切だろう。

Q:ペットを巡って隣人とトラブルになってしまったら…?
A:ペットの飼い方も管理規約でルールを決めよう

新築マンションの場合、分譲時点で飼えるペットの種類や大きさ、数も規約で決められているケースが一般的だ。それでも臭いや毛、吠える声などで入居後に問題が生じたら、改めて管理組合で議論し、新たな飼育ルールを決めるようにしよう。
ペットを飼っている人と飼っていない人では動物に対する感覚も異なる。苦手な人に不快感を与えないように、特に共用部分でのマナーには留意したい。

Q:駐車場が余って問題になっていると聞いたんだけど…
A:空いている駐車場を外部に貸し出しすれば、管理組合の収入にも

駅に近いマンションなどでは、最近では駐車場が余り、逆に駐輪場が足りないなどという問題が起こっている。解決方法としては、近隣の人に貸し出したり、駐輪場に転用することなどが考えられる。いずれも管理組合の総会で決議すれば可能だ。駐車場に限らず共用部分は管理組合の総会の決議で用途を変更したり、外部へ貸し出すこともできる。使用料は維持費に充てることも可能だ。
※収益事業として課税されることもある

Q:部屋のリフォームは隣や下の階に迷惑がかかる?
A:管理組合に事前に届け出て了承を取っておこう

マンションの管理規約は時代とニーズに合わせて住人の意思で変えることが可能だ。また管理規約以外に使用細則などで細かな「暮らし方ルール」のようなものをつくっている組合もある。快適な暮らしのためには住人全員で話し合ってフレキシブルに対応していこう。また管理会社やマンション管理士、弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家の知恵も借りて、かしこくトラブルを解決していこう。

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取材・文/四宮朱美
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