
貸金業法改正で借入額に制限が でも住宅ローンには影響なし
- 貸金業者からの借入れは 年収の3分の1まで
- 貸金業法の改正が6月18日に施行され、対象会社からの借入れが年収の3分の1までに制限されることになった。上限金利も借入額に応じて15%~20%に引き下げられている。ただ、対象になるのは消費者金融やクレジットカードなどの「貸金業者」に限られる。銀行は対象外なので、住宅ローンには影響はない。
- 年収負担率35%だと 年収の6倍以上借りられる
- 住宅ローンは各金融機関が年収に対する年間返済額の比率(年収負担率)に制限を設けており、フラット35の場合は年収400万円以上で35%以内だ。単純に計算すると、金利3%として年収の6倍以上借りられることになる。ただし、返済額にはクレジットカードの借入れなども含めて計算されるので要注意だ。
教育費などほかの出費も考えると、住宅ローンの年収負担率は25%程度以内を目安にしておきたい。
取材・文/大森広司 イラスト/カズモトトモミ
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