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賃貸住宅の更新料などについて争われた訴訟の控訴審判決が2月24日に大阪高裁であり、同高裁は本件更新料を無効とし、貸主が敗訴した。 同高裁は、本件更新料について「どのような目的で授受され、どのような性質を持つのかについて説明している箇所がない上、賃料の補充又は一部であるなどと説明を受けたと認めるに足りる証拠がない」とし、本件更新料特約を無効とした。
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