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マイホームを買うときは、いろいろと出費がかさむもの。しかし、実は出ていくお金ばかりではない。「住宅ローン控除」という、所得税の一部が戻ってくる制度があるのだ。
住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高に応じて、所得税の控除が受けられる制度。所得税から控除しきれない額は住民税からも控除可能だ。
住宅ローン控除の控除期間は、13年間または10年間と長期にわたる。また、控除の対象となる「年末の住宅ローン残高」の上限は、住宅の省エネ性能等によって異なる。取得した住宅に、2026年1月1日~2030年12月31日までに入居する場合の住宅ローン控除の制度内容は、次のように定められている。
■控除率
一律0.7%
■控除期間
・新築住宅・買取再販:13年
・中古住宅:13年(「その他の住宅」は10年)
■各年末のローン残高の上限額
【 】内は子育て世帯・若者夫婦世帯の上限額の上乗せ措置(※1)
〈新築住宅・買取再販住宅(※2)〉
(1)長期優良住宅、低炭素住宅:4500万円【5000万円】
(2)ZEH水準省エネ住宅:3500万円【4500万円】
(3)省エネ基準適合住宅:2000万円【3000万円】(新築は2027年まで/※3)
〈中古住宅等〉
(1)長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅:3500万円【4500万円】
(2)省エネ基準適合住宅:2000万円【3000万円】
(3)その他の住宅(※4):2000万円
※1 「子育て世帯」は19歳未満の子(親族)を扶養する世帯、「若者夫婦世帯」は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯。
※2 宅地建物取引業者が一定の増改築をして販売する中古住宅のうち、「省エネ基準に適合」「購入時点で築10年以上」等の要件を満たすもの。
※3 新築の省エネ基準適合住宅は、2028年以降は控除対象外となる。ただし、2027年12月31日までに建築確認を受けた住宅および2028年6月30日までに建築された住宅は、「限度額2000万円・控除期間10年」の控除が受けられる。
※4 省エネ基準に満たない中古住宅、買取再販住宅。一定要件を満たすリフォームする場合。
住宅ローン控除を受けると、各年の年末ローン残高に0.7%の控除率をかけた金額が、所得税・住民税から13年間(中古住宅の「その他の住宅」は10年間)にわたって控除される。例えば新築の長期優良住宅・低炭素住宅の場合、1年間の最大控除額は「5000万円×0.7%」で35万円なので、13年間の最大控除額は455万円となる(子育て世帯・若者夫婦世帯の場合)。
なお、この制度には年収や住宅ローンの借入期間、購入する家の床面積など一定の条件がある。
※2028年以降、新築住宅等について以下2点の条件が追加される。
(1)2028年1月1日以降に建築確認を受ける住宅は一定のZEH水準省エネ基準に適合すること(同年6月30日までに完成する住宅を除く)。
(2)2028年1月1日以降に入居する場合は、原則として災害危険区域等に建築された住宅でないこと。
住宅ローン控除を受けるには、会社勤めの人でも、1回目は必ず確定申告が必要になる。必要な書類をそろえて、税務署に申告しよう。会社員なら、2年目からは年末調整で対応できるので、確定申告は不要だ。
詳しくは>>>確定申告のやり方は?「マイホーム・住宅購入後にかかるお金と節約テクニック」