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| 補助金率等 | 【補助上限額】 夫婦ともに29歳以下で夫婦の合計所得が500万円未満の世帯 120万円 夫婦ともに29歳以下で夫婦の合計所得が500万円以上の世帯 60万円 夫婦双方または一方が30歳以上で夫婦の合計所得が500万円未満の世帯 60万円 夫婦双方または一方が30歳以上で夫婦の合計所得が500万円以上の世帯 30万円 ※近居の場合30万円、同居の場合50万円加算されることがあります。 |
|---|---|
| 詳細情報 | 申請前に結婚応援課までご相談ください。 |
| 対象住宅 | 坂井市内の住宅 |
| 対象者 | 以下のすべての要件に該当する新婚夫婦 (1)令和5年4月1日~令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理されている (2)夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下である (3)補助を受ける住宅に夫婦とも住民票の登録がある (4)申請時から3年以上、坂井市に定住する旨の誓約ができる (5)過去にこの制度に基づく補助や他の公的制度による補助を受けていない (6)市税を滞納していない (7)福井県主催の「共家事講座」を受講している |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 補助対象経費の3分の1以内(千円未満の端数切り捨て) 200千円限度 |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前に申し込み(事前受付票の提出)が必要です。 事前受付票提出前にすでに着工・着手されている方、または、契約を締結されている方は、補助対象外となりますのでご注意ください。 |
| 対象者 | 要件なし |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | アスベスト含有調査にかかる費用の全額(消費税及び地方消費税を除く。)とし、1棟につき25万円を限度とする。 |
|---|---|
| 対象者 | 1.補助対象となる建築物の所有者 2.坂井市税を滞納していない者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 1.次のいずれかに該当する者で、空家を居住目的に購入又は賃借し改修する者 ア.現に福井県内に住所を有していない者 イ.福井県内に住所を有して2年を経過しない者 ウ.県外から県内の大学等に進学した学生が県内の企業に就職した場合には、卒業後2年を経過しない者 エ.自然災害により居住する住宅に被害が生じて2年を経過しない者 オ.18歳になった日の属する年度の3月31日までの子ども(妊娠中の子を含む。)と同居している者 カ.婚姻届を提出し、受理されてから2年を経過しない夫婦のいずれかの者又はパートナーシップ関係にある者であることを宣誓する書面を提出し、受領証が交付されてから2年を経過しないパートナーシップ関係にあるいずれかの者 キ.市内に進出してから2年を経過しない企業等の従業員又は地場産業(農林水産業を含む。)に従事して2年を経過しない者 ク.新たに多世帯近居(直系親族の世帯が、同一小学校区内または概ね車で5分圏内で別に居住すること。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。 ケ. 新たに多世帯同居(直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居を行うこと。)する者。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。 >【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(100万円を限度) ※ただし、子ども3人以上世帯(18歳になった日の属する年度の3月31日までの子どもが3人以上(妊娠中の子を含む。)いる世帯)の者が空家を購入又は賃借し改修する場合、補助対象経費の3分の1以内で130万円を限度とする。 >【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度) 2. 1.に該当しない者で空家を居住目的に購入又は賃借し改修する者 >【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(50万円を限度) >【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度) 3.空家を賃貸目的に改修する空家の所有者 >【居住誘導区域内】補助対象経費の3分の1以内(60万円を限度) >【居住誘導区域外】補助対象経費の3分の1以内(30万円を限度) |
|---|---|
| 対象住宅 | ・「坂井市空き家情報バンク」に登録され、1月以上経過した一戸建て住宅(新たに多世帯近居する場合は登録を要しない。) ・賃貸目的に改修する空家の場合、改修後「坂井市空き家情報バンク」に速やかに登録する空家を含む。 ・改修後の延床面積の2分の1以上が居住の用に供されるもの |
| 対象者 | 1.空家を購入又は賃借し、居住目的に改修する者または空家を賃貸目的に改修する空家の所有者等 2.市税を滞納していない者 3.令和8年1月末までに改修工事を完了する見込みのある者 4.10年以上居住する見込みのある者(賃貸目的に改修する場合を除く。) 5.当該年度中に既に本補助金の交付を受けて、空家の改修を行っていない者 (注)補助申請書を提出後、市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に工事等の契約を締結された方は補助対象外となりますのでご注意ください。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 補助対象経費の3分の1以内(90万円を限度) |
|---|---|
| 対象住宅 | 市内において自ら居住するために所有する一戸建て住宅(その住宅の床面積の2分の1以上に相当する部分が当該居住の用に供されるもの) |
| 対象者 | 1.新たに多世帯同居をする者(直系尊属又は直系卑属の複数の世帯によって同居することをいい、新たに対象住宅に居住する者が住民票異動に伴う転居又は転入を行うこと。ただし、直系卑属の単独世帯は除く。) 2.市税を滞納していない者 3.令和8年1月末までに改修工事を完了する見込みのある者 (注)補助申請書を提出後、市より発送される補助金交付決定通知書を受け取る前に工事等の契約を締結された方は補助対象外となりますのでご注意ください。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 1.住宅全体の耐震改修工事 耐震改修工事費の80%(120万円を限度) 2.部分的な耐震改修工事 耐震改修工事費の80%(30万円を限度) |
|---|---|
| 対象住宅 | 1.昭和56年5月31日以前に市内で建築された一戸建て木造住宅 2.自ら居住するため所有する木造住宅 3.坂井市木造住宅耐震診断等促進事業に基づく耐震診断等を行い、診断の結果、診断評点が1.0未満の木造住宅 |
| 対象者 | 1.自ら居住するため所有する木造住宅(坂井市内)の所有者 2.耐震診断及び耐震補強プラン作成済みの者 (福井県木造住宅耐震診断士が作成したものに限る。) 3.R6年1月末までに耐震改修工事を完了する見込みのある者 4.市税を滞納していない者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 1.耐震診断 補助割合:0.9 費用:51,000円/件 (内訳:補助額 46,000円、個人負担額 5,000円) 2.補強プラン作成 補助割合:0.9 費用:51,000円/件 (内訳:補助額 46,000円、個人負担額 5,000円) |
|---|---|
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に市内で建築された在来軸組工法または枠組壁工法による一戸建て木造住宅 (自ら居住するため所有する木造住宅に限る) (店舗と併用している住宅は、延床面積の2分の1以上が住宅の用途であること) |
| 対象者 | 市税を滞納していない者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 補助対象経費に10分の9を乗じて得た額(一定以上の所得を有する人は10分の8または10分の7) 限度額:80万円(住民税課税世帯は60万円) |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前申請が必要です。必ず改造する前にご相談ください。 |
| 対象住宅 | ・新築および増築は対象外 |
| 対象者 | 高齢者在宅で生活する高齢者のうち、下記のいずれかにあてはまる方 ・要介護3~5の方 ・認知症や障害により在宅生活が困難な要介護1または要介護2の方 対象となる住宅の改造に対して「重度身体障害者 住宅改造助成事業」等を受けた方は対象外となります。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 最高額20万円(所得に応じて決定します。) |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前申請が必要です。必ず改修前にご相談ください。 |
| 対象住宅 | ・当該住宅につき基準額20万円まで ・新築および増築(リフォーム)は対象外 |
| 対象者 | 身体障害者 手帳 下肢3級以上(下肢には体幹・脳原性を含みます。) ※65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、介護保険の住宅改修が優先されます。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 助成対象経費に10分の8を乗じて得た額 (限度額:60万円、視覚障害の場合80万円) |
|---|---|
| 詳細情報 | 事前申請が必要です。必ず改造する前にご相談ください。 |
| 対象住宅 | ・当該住宅につき助成は1回限り ・新築および増築(リフォーム)は対象外 |
| 対象者 | 身体障害者 手帳 視覚1・2級 上肢1・2級 下肢1・2級(下肢には体幹・脳原性を含む) ※65歳以上の方および介護保険被2号被保険者の方は、住まい環境整備支援事業(介護保険法)が優先されます。 |
| 問い合わせ |
※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。
| 補助金率等 | ・新築住宅(注文住宅の新築または分譲住宅の購入):10万円 <定額20万円> ・既存住宅の省エネ改修 -全体改修住宅:50万円 <定額100万円> -ゾーン改修住宅:20万円 <定額40万円> -部分改修住宅: 5万円 <定額10万円> ※<>の補助額は子育て世帯・若者夫婦世帯・UIターン世帯への補助 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・新築住宅(注文住宅の新築または分譲住宅の購入) 1.ふくいエコはぴねす住宅の認証※を受けること ・既存住宅の省エネ改修 -全体改修住宅 1.ふくいエコはぴねす住宅の認証※を受けること 2.耐震性を有すること -ゾーン改修住宅、部分改修住宅 1.補助事業者が以下の要件をすべて満たすこと ・認証事業者(※4) が設計し、施工するもの ・設計にあたっては、登録設計技術者(※4)が直接または統括する立場で従事したもの ・施工(工事監理含む)にあたっては、登録設計技術者(※4) または登録施工技術者(※4)が直接または総括する立場で従事するもの 2.断熱区画内の断熱性能:UA値≦0.46[W/(m2・K)](ふくいエコはぴねす住宅基準を満たすもの)であること(省エネ計算もしくは、【県仕様例(PDF形式:207KB)】による改修でも可能) 3.断熱区画内外の開口部は間仕切りドア等の内部建具やロールスクリーン等により空気の流動を抑える構造となっていること 4.適切に気流止めの処理がされていること ※ふくいエコはぴねす住宅の認証は、【『ふくいエコはぴねす住宅』住宅認証制度について】をご確認ください。 ※認証事業者および登録設計技術者、登録施工技術者は【ふくいエコはぴねす住宅認証事業者一覧】から検索いただけます。 |
| 対象者 | 建築主と工事請負契約(または買主と不動産売買契約)を締結するふくいエコはぴねす住宅認証事業者 ※補助対象者は、本契約に係る支払いに充当もしくは現金での支払いにより、建築主(買主)に還元 |
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| 補助金率等 | 住宅の改造工事経費に、補助対象者の介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額を県・市町各1/2補助(補助金交付事務は市町が実施) ※補助上限 80万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 補助対象者が居住する持ち家 |
| 対象者 | 高齢者 在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、次の(1)、(2)または(3)に当てはまる方。ただし、対象となる住宅の改造に対して、本事業以外の県が実施する事業の補助を受けた方を除く。 (1)要介護3以上の方 (2)在宅生活が困難な要介護1もしくは要介護2の方で、次の(ア)~(エ)のいずれかの要件を満たす方 (ア)車いすを利用する方 (イ)障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由な方 (ウ)障害高齢者の日常自立度がA、B、またはCに該当する方 (エ)認知症高齢者の日常自立度がIII、IVまたはMに該当する方 (3)身体および生活等の状況を踏まえ、在宅生活の維持向上を図るため、市町長が特に住宅の改造を必要と認めた要介護高齢者等 |
| 問い合わせ |
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※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
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