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| 補助金率等 | 対象工事費の23%(最大55万2千円) |
|---|---|
| 対象住宅 | 瓦屋根の耐風診断を行い、その結果、告示基準に適合しないと判断された、市内のDID地区にある建物 |
| 対象者 | 対象建物の所有者および相続人 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 空き家の購入費の3分の1 居住誘導区域内:最大120万円 居住誘導区域外:最大60万円 居住誘導区域内に限り、子ども3人以上の世帯の方は上記の金額に30万円加算 空家リフォームの対象工事費の3分の1 居住誘導区域内:最大60万円 居住誘導区域外:最大30万円 居住誘導区域内に限り、子ども3人以上の世帯の方は上記の金額に30万円加算 新たに多世帯同居するためのリフォームの対象工事費の3分の1 最大60万円 ただし、対象工事費20万円を越えるものに限る。 旧耐震住宅の建替えの除却費の3分の1 最大30万円 |
|---|---|
| 対象者 | 次のすべてに該当すること 1 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方 (1)購入又は賃貸する空き家をリフォームする新婚・子育て世帯又は移住者 (2)空き家のリフォームを行い賃貸する所有者 (3)新たに多世帯同居する方 (4)旧耐震基準住宅の建替えをする際に住宅を除却する方 2 10年以上、居住する見込みのある方 3 敦賀市税を滞納していない方 4 この補助金の交付を一度も受けていない方 5 当該年度において、他の住宅関連の補助制度等を利用されていない方 ※空き家は敦賀市空き家・空き地情報バンクに登録がある一戸建て住宅に限ります。 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 一般診断法による全体改修 最大150万円 一般診断法による部分改修 最大150万円 伝統耐震診断法による全体改修 最大237.5万円 耐震シェルター設置 最大150万円 (いずれも対象工事費の100%以内) ※令和6、7年度の2年間のみ、補助金額及び補助率を引き上げている |
|---|---|
| 対象住宅 | 昭和56年5月31日以前の3階建て以下の一戸建て木造(面積の2分の1以上の住宅に供する併用住宅も可)で耐震性が不足すると判定された住宅 |
| 対象者 | 対象住宅の個人所有者で市税の滞納のない者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 補助対象経費(上限80万円)から補助対象世帯の生計中心者の階層区分による負担額を除いた額 |
|---|---|
| 対象者 | 高齢者65歳以上の在宅生活で下記のもの 1.要介護3から5の認定者 2.要介護1以上で車いすを利用している者 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 工事に要する費用の8/10(限度額80万円) ※視覚障害の方は限度額80万円 ※下肢・体幹・脳原性移動機能障害の方は限度額60万円 ※上肢機能障害の方で特殊便器を設置するために日常生活用具給付等事業の助成を受けた方は限度額60万円 ※介護保険制度の要介護・要支援の認定を受けた方は限度額60万円 |
|---|---|
| 対象者 | 身体障害者 各部位の等級が1級または2級(身体障害者 福祉法施行規則別表第5号)に該当する手帳の交付を受けた視覚・肢体不自由者 ※在宅で生活をしている方が対象 新築・増築を除く |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 100%(1棟あたり最大25万円) |
|---|---|
| 対象住宅 | 対象建築物 福井県が管理するアスベスト調査台帳に記載されている市内に存する民間建築物(一戸建て住宅、木造建築物を除く) |
| 対象者 | アスベスト吹付けの可能性のある建築物の所有者 |
| 問い合わせ |
※本サイトに掲載している補助金情報は、一般的な情報提供を目的としたものであり、すべてのリフォーム会社や工事内容に補助金が適用されるとは限りません。
※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。
| 補助金率等 | ・新築住宅(注文住宅の新築または分譲住宅の購入):10万円 <定額20万円> ・既存住宅の省エネ改修 -全体改修住宅:50万円 <定額100万円> -ゾーン改修住宅:20万円 <定額40万円> -部分改修住宅: 5万円 <定額10万円> ※<>の補助額は子育て世帯・若者夫婦世帯・UIターン世帯への補助 |
|---|---|
| 対象住宅 | ・新築住宅(注文住宅の新築または分譲住宅の購入) 1.ふくいエコはぴねす住宅の認証※を受けること ・既存住宅の省エネ改修 -全体改修住宅 1.ふくいエコはぴねす住宅の認証※を受けること 2.耐震性を有すること -ゾーン改修住宅、部分改修住宅 1.補助事業者が以下の要件をすべて満たすこと ・認証事業者(※4) が設計し、施工するもの ・設計にあたっては、登録設計技術者(※4)が直接または統括する立場で従事したもの ・施工(工事監理含む)にあたっては、登録設計技術者(※4) または登録施工技術者(※4)が直接または総括する立場で従事するもの 2.断熱区画内の断熱性能:UA値≦0.46[W/(m2・K)](ふくいエコはぴねす住宅基準を満たすもの)であること(省エネ計算もしくは、【県仕様例(PDF形式:207KB)】による改修でも可能) 3.断熱区画内外の開口部は間仕切りドア等の内部建具やロールスクリーン等により空気の流動を抑える構造となっていること 4.適切に気流止めの処理がされていること ※ふくいエコはぴねす住宅の認証は、【『ふくいエコはぴねす住宅』住宅認証制度について】をご確認ください。 ※認証事業者および登録設計技術者、登録施工技術者は【ふくいエコはぴねす住宅認証事業者一覧】から検索いただけます。 |
| 対象者 | 建築主と工事請負契約(または買主と不動産売買契約)を締結するふくいエコはぴねす住宅認証事業者 ※補助対象者は、本契約に係る支払いに充当もしくは現金での支払いにより、建築主(買主)に還元 |
| 問い合わせ |
| 補助金率等 | 住宅の改造工事経費に、補助対象者の介護保険負担割合証に記載の割合を乗じた額を県・市町各1/2補助(補助金交付事務は市町が実施) ※補助上限 80万円 |
|---|---|
| 対象住宅 | 補助対象者が居住する持ち家 |
| 対象者 | 高齢者 在宅で生活する要介護認定を受けた方のうち、次の(1)、(2)または(3)に当てはまる方。ただし、対象となる住宅の改造に対して、本事業以外の県が実施する事業の補助を受けた方を除く。 (1)要介護3以上の方 (2)在宅生活が困難な要介護1もしくは要介護2の方で、次の(ア)~(エ)のいずれかの要件を満たす方 (ア)車いすを利用する方 (イ)障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由な方 (ウ)障害高齢者の日常自立度がA、B、またはCに該当する方 (エ)認知症高齢者の日常自立度がIII、IVまたはMに該当する方 (3)身体および生活等の状況を踏まえ、在宅生活の維持向上を図るため、市町長が特に住宅の改造を必要と認めた要介護高齢者等 |
| 問い合わせ |
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※補助金の対象となるには、自治体や制度ごとに条件や指定事業者が定められている場合があります。また、補助金の適用可否は、契約するリフォームの内容やプランによって異なります。実際に補助金が利用できるかどうかは、リフォーム会社との商談時に必ずご確認ください。
※補助金には受付期間や予算上限があるものも多く、本サイトに掲載中であっても既に受付が終了している場合があります。最新の情報は、必ず各自治体の公式サイトなどでご確認ください。