詳しく解説!所得税控除と固定資産税の減額 ~住宅ローン減税~

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安心して住宅のリフォームができるよう、国や地方公共団体では、さまざまな支援制度を用意しています。
減税制度や補助金、融資などの支援制度をうまく利用して、快適で安全な将来につながる住宅を実現させましょう。

【連載】
リフォームと言われると、どのくらいお金かかるんだろう、、と不安になる方が多いと思います。しかし、リフォームには支援制度があることを知っていますか?皆さんがしたいと考えているリフォームが、もしかしたらお得にできるかもしれません。
そんなリフォームの支援制度について全9回にわたり、解説していきます。
 

リフォームの支援制度の主な種類
1.減税制度
2.補助制度
3.融資制度

 


 

減税制度① 所得税の控除、固定資産税の減額

減税制度の対象となる工事には、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化等のリフォームがあります。それぞれ適用要件を満たす改修工事を行って、一定の手続きをして申告した場合、所得税の控除や固定資産税の減額(同居対応リフォーム除く)を受けることができます。ただし、固定資産税の場合は、工事完了後3 ヶ月以内に所在する市区町村等へ申告が必要です。

 

住宅ローン減税〈所得税の控除〉

所得税額の控除には、「投資型減税」「ローン型減税」のほかに、「住宅ローン減税」があります。償還期間(返済期間)が10年以上のリフォームローン等を利用して一定の要件を満たした増改築工事を行うときに制度の適用を受けることができます。年末のローン残高の1%が所得税から10年間控除されます。「投資型減税」の耐震リフォーム及び、「固定資産税の減額」における耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、長期優良住宅化リフォームとの併用が可能です。

 

 ■所得税

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対象となる工事

次の第1号〜第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること

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対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること


居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)

 

 

住宅等の要件

自ら所有し、居住する住宅であること


床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)


改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること


改修工事後の床面積が50㎡以上であること

 

 

既存住宅を取得する場合の建物要件

① 耐火建築物は築25年以内の建物


② ①以外の建築物は築20年以内の建物


③ ①と②以外の場合、次のいずれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物
 ●「耐震基準適合証明書」(住宅の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
 ●「建設住宅性能評価書の写し」(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、
  耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上であるものに限る)
 ●「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証明書」
 (住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)


④ 現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得後、耐震改修工事を行う場合、所要の手続き①及び②の書類により耐震基準を満たすことが証明された建物
 ● 手続き①「耐震基準適合証明書」等の申請、または仮申請を行う
 (家屋の引き渡しの日の前まで)
 ● 手続き②「耐震基準適合証明書」等を受ける(入居前まで)

 

出典:国土交通省住宅局・一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
   「住宅リフォームガイドブック(平成30年版)」