安心して住宅のリフォームができるよう、国や地方公共団体では、さまざまな支援制度を用意しています。
減税制度や補助金、融資などの支援制度をうまく利用して、快適で安全な将来につながる住宅を実現させましょう。
リフォームと言われると、どのくらいお金かかるんだろう、、と不安になる方が多いと思います。しかし、リフォームには支援制度があることを知っていますか?皆さんがしたいと考えているリフォームが、もしかしたらお得にできるかもしれません。
そんなリフォームの支援制度について全9回にわたり、解説していきます。
リフォームの支援制度の主な種類
1.減税制度
2.補助制度
3.融資制度
減税制度① 所得税の控除、固定資産税の減額
減税制度の対象となる工事には、耐震・バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化等のリフォームがあります。それぞれ適用要件を満たす改修工事を行って、一定の手続きをして申告した場合、所得税の控除や固定資産税の減額(同居対応リフォーム除く)を受けることができます。ただし、固定資産税の場合は、工事完了後3 ヶ月以内に所在する市区町村等へ申告が必要です。
住宅ローン減税〈所得税の控除〉
■所得税
次の第1号〜第6号工事のいずれかに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること
対象となる改修工事費用から補助金等の額を控除した後の金額が100万円超であること
居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること(併用住宅の場合)
自ら所有し、居住する住宅であること
床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
改修工事後の床面積が50㎡以上であること
① 耐火建築物は築25年以内の建物
② ①以外の建築物は築20年以内の建物
③ ①と②以外の場合、次のいずれかの書類により、耐震基準を満たすことが証明された建物
●「耐震基準適合証明書」(住宅の取得の日前2年以内に家屋調査が終了したもの)
●「建設住宅性能評価書の写し」(住宅の取得の日前2年以内に評価されたもので、
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1以上であるものに限る)
●「既存住宅売買瑕疵保険契約の保険付保証明書」
(住宅の取得の日前2年以内に締結されたもの)
④ 現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得後、耐震改修工事を行う場合、所要の手続き①及び②の書類により耐震基準を満たすことが証明された建物
● 手続き①「耐震基準適合証明書」等の申請、または仮申請を行う
(家屋の引き渡しの日の前まで)
● 手続き②「耐震基準適合証明書」等を受ける(入居前まで)
出典:国土交通省住宅局・一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会
「住宅リフォームガイドブック(平成30年版)」