
住宅向け優遇税制の期限を延長 来年度の税制改正大綱まとまる
- 固定資産税の軽減は適用期限を2年延長
- 自民・公明両党が2014年度税制改正大綱をまとめ、住宅向け優遇税制の期限が延長されることとなった。
家を買ってから毎年かかる固定資産税は、新築から5年間(マンションの場合)、建物分の税額が2分の1に軽減される。この優遇措置は2014年3月末までが期限だったが、2016年3月末まで2年延長される。
- 長期優良住宅なども引き続き優遇される
- 一定の耐久性基準などを満たす長期優良住宅と、省エネ性能の高い低炭素住宅向けの優遇税制も、同様に2016年3月末まで延長される。また値下がりした自宅を買い替えて損をした場合に、最長4年間の所得税などが軽減される譲渡損失の繰越控除は、2015年12月末まで延長だ。
改正内容は今後、国会審議を経て正式決定するが、大綱どおりに決まるのが通例。来年度以降も家が買いやすい制度が利用できそうだ。
取材・文/大森広司 イラスト/カズモトトモミ
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