新型コロナの影響!入居が2021年でも住宅ローン控除の特例措置が受けられる

公開日 2020年07月03日
ヒッシーのマネー騎士(ナイト)
新型コロナの影響!入居が2021年でも住宅ローン控除の特例措置が受けられる

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた人への救済措置等は、国の制度や自治体の制度など、たくさんのものが用意されています。たくさんあり過ぎて、わかりにくくなってしまっているのも善し悪し、といったところでしょうか。

住宅ローン控除(住宅ローン減税、住宅借入金等特別控除)についても救済措置があります。その特徴や注意点について触れておきましょう。

住宅ローン控除とは?通常は取得から6カ月以内の入居が必要

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築等をした場合に、年末のローン残高の1%が10年間、所得税から控除される制度です。

年末のローン残高が2000万円だったら、その1%である20万円の所得税が戻ってくるというもの。支払っている所得税額が20万円よりも少なかった場合、残りの分は翌年度の住民税が安くなります。ローンを組んでマイホームの取得等をする人にとってはありがたい制度だといえるでしょう。

ただし、この制度を利用できる要件のひとつに「新築又は取得の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」というものがあります。

「居住の用に供し」は、簡単に言えば「入居し」ということ。「引越し」に言い換えてもいいです。住民票が移っているかどうかは関係ありません。住民票の手続きが済んでいなくても、引越していれば「入居」になります。逆に言えば、住民票を移していても、引越しが終わっていなければ「入居」にはなりません。

そこで、今回の新型コロナの影響で、やむを得ず入居が遅れてしまう人を救済するための措置がつくられたわけです。

新型コロナ影響の住宅ローンについて、詳しくはこちら
新型コロナの影響で住宅ローンの借り入れ・返済に困ったときは

新型コロナの影響で入居が遅れた。そんな場合の救済措置は?

今回、住宅ローン控除に関する新型コロナ関連の救済対象となる人と救済措置の内容は、以下のとおりです。

■中古を購入後、増改築工事が遅れた場合

新型コロナの影響で中古住宅取得後の増改築工事が遅れ、住宅ローン控除の入居期限要件(取得日から6カ月以内)を満たせない人

所定の要件を満たしていれば、「増改築等の完了の日から6カ月以内」に入居でOK

中古住宅を取得して増改築を行っているものの、その工事が新型コロナの影響で遅れてしまっていて、「取得日から6カ月以内に入居」という要件を満たせない人について、所定の要件を満たしていれば、「増改築等の完了の日から6カ月以内に入居」で住宅ローン控除を受けられるようになりました。

所定の要件は、以下の2点です。

(1)以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5カ月後まで(取得日前に契約が行われている場合も可)
・ 関連税制法の施行の日(2020年4月30日)から2カ月後(2020年6月29日)まで(施行日前に契約が行われている場合も可)

(2)取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。

そして、確定申告のときに、契約の時期を確認する書類(請負契約書や売買契約書の写しなど)や、入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)を作成して、税務署に提出する必要があります。書類の様式等は国土交通省のWebサイトで確認しましょう。

■特例措置の入居期限(2020年12月31日)よりも入居が遅れた場合

新型コロナの影響で新築・取得・増改築等をした住宅への入居が遅れ、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年になる特例措置の入居期限要件(2020年12月31日まで)を満たせない人

所定の要件を満たしていれば、「2021年12月31日まで」に入居でOK

消費税率が8%から10%に上がったことによる負担増を緩和するための措置(住宅ローン控除の控除期間を10年から13年に延長)の要件である「2020年12月31日までに入居」を、新型コロナの影響で満たせない人について、所定の要件を満たしていれば、「2021年12月31日までに入居」で住宅ローン控除を受けられるようになりました。

所定の要件は、以下の2点です。
(1)一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:2020年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:2020年11月末

(2)新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

そして、確定申告のときに、契約の時期を確認する書類(請負契約書や売買契約書の写しなど)や、入居が遅れたことを証する書類(入居時期に関する申告書兼証明書)を作成して、税務署に提出する必要があるのは、中古を購入後、増改築工事が遅れた場合と同様です。

新型コロナの影響で、建設工事の遅延が多発しているようです。せっかくマイホームを手に入れても、予定どおりに住宅ローン控除が受けられないとなると、資金計画にも多少の影響が出かねません。他の新型コロナ対策の措置と同様、申請手続きなどの手間はかかりますが、国や自治体等がさまざまな措置を用意していますので、影響を受けている人はきちんと調べて申請するようにしましょう。

・参考URL
国土交通省 住宅ローン控除に関するページ
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

イラスト/杉崎アチャ

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