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家を建てようと思ってからよく見聞きするようになる「建築確認」という言葉。建築確認とはどのようなものなのでしょうか?建築確認の流れや費用、名称が似ている建築確認済証と建築確認申請書の違い、家を建てるときに知っておくべき建築確認の基本的な知識を建築家の佐川旭さんに教えてもらいました。
「建築確認」とは、家を建てる工事をする前に建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているか確認することです。建蔽率(建ぺい率)や容積率、北側斜線制限などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどが確認されます。
2025年4月1日からは、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられ、建築確認手続きの中で適合性審査が行われるようになりました。
確認は自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)が行います。建築確認を申し込むことを「建築確認申請」と呼び、その際に提出する書類を「建築確認申請書」といいます。申請は設計事務所や施工会社が申請者(建築主)の代理者として行います。
2025年4月からは、従来の「4号建築物(4号特例)」という区分が廃止され、「新2号建築物」や「新3号建築物」といった新たな区分が新設されました 。これにより、これまで建築確認の審査が一部省略されていた一般的な2階建て木造住宅の多くが「新2号建築物」に分類され、構造計算書などの構造関係資料の提出が義務付けられることになりました。詳しくは後述しますが、建築確認を行うことで確認・審査期間が必要となり、入居までの期間が長くなることが考えられます。
この改正の背景には、太陽光パネルの設置や高断熱サッシの導入による建築物の重量増加が見込まれるため、安全性を確保することが求められていることがあります。
家の新築のほかに、リフォームでも10m2以上の増築は建築確認が必要になります。ただし準防火地域や防火地域では1m2の増築でも建築確認が必要です。そのほか10m2を超える車庫やプレハブ倉庫を建てる場合にも必要になります。増改築などの構造に関わる大規模なリフォームを実施する場合も、構造計算や省エネ計算をしっかりと行った上で審査を受ける必要があります。
建築確認は2回行われます。最初は着工前で、書類での確認となります。工事が終わって家が完成すると、申請通りに建てられているか担当者が実際に現地に来て、2回目の確認(「完了検査」と呼びます)を行います。これに加えて3階建て以上など各自治体が定めた建築物は、工事の途中にも担当者が現地で確認する「中間検査」が行われます。
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では、建築確認の流れをチェックしていきましょう。
申請から建築確認済証を受け取るまでは、以下のステップで進みます。

建築確認は2回行われます。
※図の確認済証は、建築確認済証になります
まず各行政の建築指導課または民間の建築審査機関に確認申請を提出し、申請内容に不備がないかチェックを受けます。申請内容に不備がないことが確認できれば、建築確認済証が交付されます。建物工事完了時に完了検査を行い、図面通りであれば検査済証を受領することができます。
これに加えて3階建て以上など各自治体が定めた建築物は、工事の途中にも担当者が現地で確認する「中間検査」が行われます。
国土交通省の「建築確認審査に係る法定期間に関する基礎データ」によると、「建築確認済証」の交付がされるのは、建築確認申請書を提出した日から、問題がなければ最長35日以内です。建築物省エネ法にもとづく適合性判定が必要になるため、さらに最長35日かかり、合計で最長70日が必要となります。
2025年4月1日以降は、審査項目や提出書類が増えるため、着工までの期間が延びる可能性が考えられます。法改正以前は審査の完了まで3~4週間ほどでしたが、改正後は時間がかかる可能性があります 。また、施行日以後に行われる消防同意については、同意期限が7日以内に変更となります。
最長期間は、事務手続きや指摘事項のやりとりなどにより、それ以上かかるケースもあります。ちなみに建築確認申請後は、設計図書の差し替えや変更は認められません。もし変更する場合には、再度の確認申請を出し直します。
2025年4月1日以前に建築確認済証が交付され、施行日以後に着工するものについては、着工後の計画変更や完了検査において、構造関係規定等への適合の確認が必要となります 。適合の確認ができない場合には、計画変更に係る建築確認済証や中間検査合格証、検査済証が交付されないため、時間的余裕を持った対応が推奨されます。
建築物省エネ法は「誘導措置」と「規制措置」に分かれます。そのうち「規制措置」は、一定規模以上の建築物の新築・増改築が対象で義務とされています。
建築物省エネ法についてもっと詳しく
→建築基準法・建築物省エネ法改正の内容は?注文住宅への影響を解説
最初の建築確認が終わると「建築確認済証」が交付されます。また家の完成後の完了検査が終わると「検査済証」が交付されます。「建築確認済証」は住宅ローンを組む場合、ローンの本審査に必要になります。また家が完成した後に登記する際にも提出します。
法改正により、構造計算書や省エネ計算書など、建築確認申請時に必要な書類が増加しました。これにより、審査に時間や費用がかかりますが、住まいの安全性がより保証されるというメリットがあります。
さらに、将来その家を売却する際は「検査済証」があったほうが家の信頼度が増します。またリフォームで増改築する場合も「検査済証」が必要です 。無いとイチから構造計算をしなくてはならなくなり、余計な時間や費用がかかってしまいますから、大切に保管しておきましょう。
もし「建築確認済証」や「検査済証」を紛失しても再発行はされません。ただし建築確認が行われたら自治体の建築確認台帳に記載されるので、「建築確認台帳に記載されている」ことを証明する「台帳記載事項証明」を発行してもらうことはできます。同様に、建築確認申請時に提出する「建築計画概要書」(建築計画の概要及び案内図、配置図が記載されたもの)の写しも発行してもらうことができます。
確認申請に必要な書類は、建築基準法施行規則、および、協会が定める業務規定等によります。以下は、仮受付・建築確認に必要な書類一式を一覧にしたものです。専門的な知識が必要なものが多いため、建築主(施主)に代わって設計者が手続きをするのが一般的です。
| 建築確認仮受付申込書 | |
| 確認申請書(建築物・第一面) | |
| 確認申請書 | 確認申請書(建築物・第二~六面) |
| (注意書) | |
| 第四面[8.建築設備の種類]の別紙 使用建築材料表 | |
| 圧力損失計算シート | |
| 建築物移動等円滑化基準チェックシート(東京都) | |
| 道路・敷地関係調査票(東京都) | |
| 建築協定等手続状況届出書(横浜市) | |
| 建築確認申請事前調査票(埼玉県) | |
| 建築基準関係規定チェックリスト | |
| 構造計算によって安全性を確かめた旨の証明書 | |
| 確認申請書(昇降機・第一面) | |
| 確認申請書(昇降機・第二面) | |
| 確認申請書(工作物・第一面)<建築基準法第88条第1項準用工作物> | |
| 確認申請書(工作物)(第二面)<建築基準法第88条第1項準用工作物> | |
| 建築計画概要書(東京都用) | |
| 建築計画概要書(東京都以外用) | |
| 築造計画概要書 | |
| 追加説明書 | |
| がけ・擁壁の調査票 | |
| 既存不適格調書・現況の調査書 | |
| 省エネ仕様基準チェックリスト | |
| 盛土規制法等判定チェックリスト(神奈川県用) | |
2025年4月1日より、確認申請書、建築計画概要書の様式が変更されました。
4号特例の縮小により、これまで提出が不要だった小規模な木造住宅でも、構造計算書の提出が必須となりました 。そのため、構造関係資料の重要性が増します。
建築確認をしてもらうには手数料が必要です。建築確認と完了検査それぞれで手数料が発生します。金額は自治体ごとに異なりますが家の床面積の広さによって決められています。下記表は自治体に依頼する場合の手数料の目安です。なお、民間の検査機関はスピーディーな申査を行ってくれるため自治体よりも一般的に高くなります。
法改正に伴い、多くの木造住宅で構造計算や省エネ計算が必要となりました。
建築確認の手数料は、建築確認を申請した際に定められる期日内に、現金で支払う必要がありますから、直前で慌てないように、あらかじめ用意しておきましょう。
| 床面積区分 | 建築確認申請 | 中間検査手数料 | 完了検査手数料(中間検査対象外) | 完了検査手数料(中間検査対象) |
|---|---|---|---|---|
| 0~30m2 | 6900~3.8万円 | 9900円~2万円 | 1.5万円~2.5万円 | 1.2万円~2.2万円 |
| 30~100m2 | 1.3万円~3.8万円 | 1.1万円~2万円 | 1.7万円~2.5万円 | 1.6万円~2.2万円 |
| 100~200m2 | 2.1万円~5.5万円 | 1.5万円~4.5万円 | 2.5万円~5.6万円 | 2.3万円~4.7万円 |
建築確認申請後でも、一定の条件を満たす変更であれば「軽微変更」として申請不要で対応可能です。ただし、どうしても変更したい場合は「計画変更の申請」を行うことになりますが、その場合、建築基準法に適合しているか改めて確認してもらうことになるため、確認が終わるまでは工事をすることができません。
法改正により審査項目や提出書類が増えたため、計画変更の申請もこれまで以上に時間と費用がかかり、完成が遅くなるのはもちろん、工期が延びることによって人件費等余計な費用もかかります。
ただし「塗り壁をクロスに変える」「コンセントの位置を変更する」といった程度のものなら、計画変更の申請ではなく、あとでまとめて軽微な変更として届出を出すことも可能です。どこまで「軽微」で済まされるかはケース・バイ・ケースですから、基本は変更できないと心得て、どうしても変えたい場合は設計事務所や施工会社に聞いてみましょう。
建築確認は、建物や地盤が建築基準法や各市町村の条例などに適合しているかを確認する作業
原則すべての建物で省エネ基準適合がチェックされる
建築確認は着工前と完成後の2度行われ、それぞれ証明書が交付される
軽微な変更の場合は、計画変更の申請がいらないケースも