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新型コロナウイルスの感染拡大と自粛要請にともない、生活全般に影響が広がっている。勤務先が休業になったり、会社の経営状況が悪化したりするなどで、生活不安を抱える人も増えているようだ。ここでは、生活費のなかでも大きな割合を占める家賃など住居費関連を中心に、新型コロナウイルスの感染拡大状況下での生活を支援してくれる制度を紹介しよう。
新型コロナウイルスの影響による生活不安への支援策としては、家賃の援助や安価な賃貸住宅の提供など、住居関連の制度のほか、生活資金の貸付や公共料金・税金の支払猶予など生活全般の制度がある。それぞれの制度について見ていこう。
| 困りごと | 制度名など | |
|---|---|---|
| 1 | 賃貸住宅の家賃が払えない | 住居確保給付金 |
| 2 | 安価な賃貸住宅に住み替えたい | セーフティネット住宅 |
| 困りごと | 制度名など | |
|---|---|---|
| 3 | 休業・失業などで生活資金が足りない | 生活福祉資金貸付制度 |
| 困りごと | 制度名など | |
|---|---|---|
| 4 | 電気・ガス・水道・電話料金が払えない | 各企業・自治体による個別対応 |
| 5 | 各種税金が払えない | 国や自治体による納税猶予 |
まず家賃の支払いを援助してくれる制度が「住居確保給付金」だ。失業などで生活が困窮し、家賃の支払いが困難になった人に家賃相当額の給付金を支給するというもの。家賃が支払えなくなり、すでに住む家を失ってしまった人も対象となる。
対象となるのは離職・廃業から2年以内の人とされていたが、コロナ対策で「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある」人も受けられるようになった。つまり仕事に就いたままでも受給できるようになったのだ。
例えばスポーツジムの休業で勤務日数が減ったインストラクターや、アルバイト先の休業でシフトがなくなった人なども含まれる。これらは一例なので、自分が対象になるかどうかは窓口で確認してほしい。
申し込みは地域の自立相談支援機関が窓口となるが、コロナ対策として当面の間は窓口に出向かなくても、郵送などで申請書の提出が可能だ。申請書は各自治体のHPからダウンロードできる。またこれまではハローワークへの求職申込が必要だったが、それも2020年4月30日から当面の間は不要となった。
手続きが完了したら、申請した月(郵送の場合は消印日、窓口予約の場合は予約申込日が申請日となる)の家賃分から、賃貸人(大家)や管理会社の口座に給付金が直接振り込まれる。
給付金の対象が拡大されたことで、居住者から管理会社への問い合わせも増えているという。もし家賃の支払いが苦しくなっている場合は、大家や管理会社にも早めに連絡して給付金の受給を検討していることを伝えよう。
また、制度については、厚生労働省内の「住居確保給付金相談コールセンター」に問い合わせることができる。
<住居確保給付金相談コールセンター>
0120-23-5572
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
<対象者>
離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある人
<支給要件>
・収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと
〔東京23区の目安(月額)〕
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |
|---|---|---|
| 13.8万円 | 19.4万円 | 24.1万円 |
・資産要件:世帯の預貯金の合計額が、以下を超えないこと(ただし100万円を超えない額)
〔東京23区の目安〕
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |
|---|---|---|
| 50.4万円 | 78万円 | 100万円 |
<支給期間>
原則3カ月(最長12カ月まで延長可能)
<支給額(上限)>
〔東京23区の目安〕
| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |
|---|---|---|
| 5万3700円 | 6万4000円 | 6万9800円 |
<申込窓口>
市町村の自立相談支援機関
<申請に必要なもの>
・生活困窮者住居確保給付金支給申請書 (自治体HPを確認)
・生活困窮者住居確保給付金申請時確認書 (同上)
・本人確認書類 (運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
・離職関係書類 (雇用保険被保険者離職票、勤務先からの休業を命じる文書など)
・収入関係書類 (給与明細書、預貯金通帳など)
・金融資産関係書類 (預貯金通帳、ネットバンク明細書など)
・入居住宅に関する状況通知書 (自治体HPよりダウンロード)
・住居の賃貸借契約書の写し (現在の契約が確認できるもの)
<記入例>
・生活困窮者住居確保給付金支給申請書 記入参考例(東京都港区)
・生活困窮者住居確保給付金申請時確認書 記入参考例(東京都港区)

このほか、住宅確保が困難な人の入居を拒まない賃貸住宅として、「セーフティネット住宅」がある。
「住宅セーフティネット制度」とは低額所得者(月収15万8000円以下の世帯)や被災者、高齢者、障害者、子育て世帯などの「住宅確保要配慮者」が入居できる賃貸住宅を登録した賃貸人(大家)に対し、改修費や家賃引き下げのための補助を行うというものだ。
この制度に登録した「セーフティネット住宅」なら、生活に困窮した人が低い家賃で借りられるケースがある。新型コロナの影響で収入が減ってしまった場合は、賃貸住宅管理会社などに相談してみよう。セーフティネット住宅のホームページで物件を探すこともできる。
<対象者>
・低額所得者(月収15万8000円以下の世帯)
・被災者(国土交通大臣が指定する災害の被災者)
・高齢者
・障害者(障害者基本法に規定する障害者)
・子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)
・その他(外国人、生活困窮者など)
<問い合わせ先>
・賃貸住宅管理会社
・各地域の居住支援法人
・居住支援協議会
・セーフティネット住宅情報提供システム
生活に困窮した人向けに小口資金を貸し出す制度として生活福祉資金貸付制度があるが、新型コロナウイルスの影響で生活資金に困っている人向けに緊急小口資金などの特例貸付を行っている。
制度は主に休業で収入が減少した人向けの「緊急小口資金」と、主に失業した人向けの「総合支援資金」の2タイプ。どちらも無利子で借りられて保証人は不要だ。申込窓口は市区町村の社会福祉協議会だ。
また、制度については、厚生労働省内の「個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター」に問い合わせることができる。
<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
<対象者>
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
<貸付上限額>
・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円以内
・その他の場合:10万円以内
<据置期間>
・1年以内
<償還期間>
・2年以内
<貸付利子・保証人>
・無利子・保証人不要
<申込先>
市区町村社会福祉協議会
<対象者>
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
<貸付上限額>
・2人以上の世帯:月20万円以内
・単身世帯:月15万円以内
貸付期間:原則3カ月以内
<据置期間>
・1年以内
<償還期間>
・10年以内
<貸付利子・保証人>
・無利子・保証人不要
<申込先>
市区町村社会福祉協議会
電気、ガス、水道などの料金については、各事業者や自治体が支払いの猶予や減免などに応じる場合がある。詳しくは各事業者や自治体に問い合わせよう。
新型コロナウイルスの影響により、地方税の納税が困難な人には納税が猶予される場合がある。詳しくは各自治体に問い合わせてほしい。
新型コロナ影響により、「賃貸住宅の家賃が払えない」場合の支援制度は、住居確保給付金。「家賃の安い賃貸住宅に住み替えたい」場合はセーフティネット住宅を調べてみよう
「休業・失業などで生活資金が足りない」場合は、生活福祉資金貸付制度の申請を
各企業・国や自治体による個別対応による、公共料金支払い・納税の猶予がある場合もある
文/住宅ジャーナリスト 大森広司
住宅問題の取材・執筆に取り組んで30余年。SUUMO新築マンションのNEWS記事などで情報発信中。