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同棲を始めるときに、住民票を移すべきか悩む人は少なくありません。「同棲する際に住民票を移さないと問題があるの?」「同棲時の手続きや世帯主の決め方を知りたい」という声もあるでしょう。
本記事では、社会保険労務士の川部紀子さんにお話を伺い、同棲時の住民票について解説します。住民票を移さない場合のメリット・デメリットや世帯主の決め方、よくある質問をまとめました。
「面倒だから移したくないと思う人も少なくない住民票の手続きですが、引越ししたら原則民票を移さないと法律違反です。ただし、同棲の場合は移さなくていいケースもあります」と川部さん。
住民票とは、住民基本台帳法に基づいて作成されている、住民に関する氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などを記載した帳票のことです。
入学・就職・転勤などに伴う引越しなどで住所を移した場合、転居した日から、原則14日以内に、役所へ住民票の住所変更の届け出が必要です。これは、法律上の義務で、正当な理由がなく住民票を移さないでいると、5万円以下の過料に処されることがあります(過料とは、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収するという罰則です)。
住民基本台帳法より抜粋
・転入をした者は、転入をした日から十四日以内に、市町村長に届け出なければならない。
・正当な理由がなく、届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
原則として、同棲して引越ししたのに、住民票を移さないのは、法律違反になります。例えば、お互いに会社員で、元の住まいを解約して、二人で新居を借りた場合は、住民票を移さないといけません。しかし、「正当な理由」があるとみなされる場合は、住民票を移さなくてもよいとされています。住民票の異動が任意となる「正当な理由」とは以下のふたつです。
「生活の拠点が移動しないとは、定期的に元の住所に戻る場合です。特に決まりはありませんが、目安として、週5日以上新住所の家に行くのであれば、生活の拠点は移っているといえます。例えば、元々実家暮らしで頻繁に実家に帰る、片方の家に通うような「半同棲」と呼ばれる状態の場合などは、住民票を移さなくてもよいでしょう」(川部さん)
数カ月程度の「お試し同棲」をする場合は、生活の拠点を移し、同棲を開始するときに住民票を移すようにしましょう。

同棲する際、2人とも住民票を移すことにメリットはあるのでしょうか。住民票を変更する手続きを面倒に感じる人は多く、必要がないなら変更したくないと考える人もいるかもしれません。
ここでは、同棲時に住民票を移すメリットを2つ紹介するので、検討してみてください。

同棲する住所に住民票を移すことで、自治体から届く重要な郵便物を遅れることなく受け取れるのはメリットの1つです。
同棲する前に住んでいた実家などの旧住所に郵便物が届くと、タイムリーに内容を確認できません。そのため、実家に住んでいる家族に連絡したり、郵便物を取りに行ったりする必要があるでしょう。
「住民票を移さないままでいると、選挙の投票や免許証の更新手続き(書き換え)のために、旧住所地域まで行かないといけません。住民票の交付や印鑑証明書も、旧住所の役所での発行になります。新住所と旧住所が離れている場合は、手続きに時間もお金もかかってしまうという不便があるのです」(川部さん)
一方、免許証の住所変更やパスポート申請は、住民票を移さなくても新住所で手続きができます。住民税については、その年の1月1日に居住していた市区町村で課税することになっていますので、旧住所と新住所の両方で課せられることはありません。

同棲する際に住民票を移していると、新住所がある市区町村のサービスが受けられます。
各自治体では、住民票のある住民に対して特定のサービスを提供しています。例えば、図書館やスポーツ施設などはその地域の住民にのみ開放しているケースがあります。また、無料で使用できる場合や安い金額設定だったりする場合も少なくありません。
そのため、2人とも住民票を移していれば、同棲する相手と一緒に地域の施設を利用できます。
「同棲して住民票を移さない場合のメリットは、パートナーとの関係性にもよりますが、知られたくない書類が元の住所へ届くことくらいです。特に隠し事がないのであれば、住民票を移しても不都合なことはありません」(川部さん)
同棲したら、住民票を移すか移さないかは、生活の実態により決まりますが、住民票を移さない場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
同棲する際に住民票を移すことで、デメリットもあるのでしょうか。ここからは、同棲のために住民票を移すデメリットを2つ解説します。
同棲時に住民票を変更していると、同棲を解消して元の住居に戻るときに再度手続きが必要です。
同棲生活は、必ずうまくいくとは限らず、事情があって解消することも考えられます。また、始めから期間を決めて同棲するカップルもいるでしょう。そのため、再度住民票を移動させる必要が出てくるかもしれません。そして、同棲を解消した後に住民票を元に戻していないと、別れた相手や赤の他人が住んでいる住所に重要な郵便物が届く可能性もあります。
同棲して住民票を移した場合、転居してから3カ月未満は選挙権が元の住所のままなので、新居がある地域では投票ができません。
選挙で投票ができるのは、選挙権があり、地域の選挙人名簿に登録されていることが条件です。この選挙人名簿は、各市区町村に住民票を移してから3カ月以上経過しないと登録されないことになっています。
そのため、同棲して住民票を移した直後に選挙があっても、3カ月間は以前まで住んでいた地域でしか選挙に参加できません。
新住所で投票したいなら、同棲を始めたり住民票を移したりするタイミングを計画的に行うのがオススメです。
住居や生計をともにする人の集まり、もしくは独立して住居や生計を維持する人のことを「世帯」といいます。その代表者が「世帯主」です。住民登録を行う際に世帯主を届けることが求められますが、その世帯で収入が最も多い人が世帯主になるケースが一般的です。しかし、誰を世帯主とすべきかについては法律で定められているわけではありません。収入、年齢に関係なく、その世帯の代表として手続きを行う人を世帯主にするとよいでしょう。
また、生計が分かれている場合、二名を世帯主として届け出ることもできます。
同棲の場合は、以下の3つの方法がありますので、状況に応じて決定してください。
ちなみに、二世帯住宅やルームシェアなど同居も同様に、二名を世帯主として届け出ることができます。
同棲カップルの世帯主の決め方には、同棲の実態により3つの方法があります。
それぞれが世帯主になる方法です。同棲を続けるつもりでも、状況が変わる可能性があります。悩んだら、住民票を双方移すこちらをおすすめします。
| あてはまるカップル | 未婚カップルなどそれぞれ収入があり、生計が別 |
|---|---|
| メリット | ・同棲していることを職場などに知られずに済む ・住民票に同棲相手の名前が残らない |
| デメリット | 世帯主に家賃補助が出る企業に勤務の場合、双方が補助を受け取ると就業規則違反に問われる可能性がある |
| 住民票の世帯主の続柄欄 | 本人 |
主に片方を扶養にしたい場合に選ぶ方法です。ただし、同棲を解消した場合、相手が同じ市区町村内で引越しした場合、世帯主の住民票に相手の名前が残ってしまいます。
| あてはまるカップル | 生計をともにしている・片方の収入が低く扶養にしたい |
|---|---|
| メリット | ・生計を一にしている証明となる ・収入などが条件を満たした場合、健康保険や公的年金の扶養にできる ・委任状なしでお互いの住民票を取得可能 |
| デメリット | 同棲を解消した場合、相手が別の市区町村に転居しないと世帯主の住民票に名前が残ったままになる |
| 住民票の世帯主の続柄欄 | 「未届の妻(夫)」または「同居人」 |
実家に住んでいた場合、どちらか一方は実家から住民票を移さず、もう一方だけが住民票を移して世帯主になるケースです。
| あてはまるカップル | 両方、もしくはどちらかが実家に住んでいる |
|---|---|
| メリット | ・片方は、住民票の異動の面倒がない ・同棲解消の際に手続きが少なくて済む |
| デメリット | ・大切な郵送物が元の住所に届く ・居住地では選挙権・被選挙権がない ・図書館など公共サービスの利用を制限される可能性がある |
| 住民票の世帯主の続柄欄 | 住民票を移した方は「本人」・住民票を移さなかった方は、親が世帯主なら、「長男・長女」などとする |
同棲して生活の拠点が移動した場合、住民票を移さないでいるとデメリットがあります。同棲の実態に合わせて、まず世帯主をどうするか決め、住民票の移し方を検討するとよいでしょう。届け出は、原則14日以内ですが、過ぎてしまっても、受理してもらえます。同棲開始時に住民票を移していなくても、不便に感じた時点で届け出をすることも可能です。

次に住民票を移すためには、役所へ届け出をする必要があります。
住民票の異動に関する届け出には、転出届・転入届・転居届があります。どこからどこへ引越しをするかによって、それぞれ、手続きや提出する場所、提出期限が異なります。
現在住んでいる場所と別の市町村へ引越しをする人は、転出届が必要です。
手続き終了後に交付される「転出証明書」は、転入届時に必要になります。
| 届け出る場所 | 引越し前の市区町村の役所 |
|---|---|
| 提出期限 | 引越し日前後2週間以内 郵送可。マイナンバーカードがあればオンラインで対応しているところもあるので、居住している自治体にご確認ください |
| 必要なもの |
|
次の手続きは、住民票の届け出と一緒に行うと役所の訪問が一度で済むので便利です。
・マイナンバーカードの住所変更
住民票の届け出と同時に、マイナンバーカードの住所変更をする必要があります。提出期限は、引越しした日から14日以内です。もし、転出届の後、転入届を出していたのに、90日以内に住所変更手続きを行わなかった場合、マイナンバーカードが失効してしまいます。マイナンバーによる行政手続きや証明書の発行、マイナポイントの利用などができなくなってしまうので、忘れずに行いましょう。
・印鑑登録の抹消
印鑑登録は各市区町村で登録されているので、「転出届」を出す際に「印鑑登録証」を持っていけば、転出の届けと印鑑登録の抹消が同時にできます。抹消後は、転居先で新規登録してください。(「転出届」を出すと自動的に印鑑登録が抹消される自治体もあります。その場合も、新規登録は必要です)。
・「世帯主変更届」の提出
引越しから14日以内に、「世帯主変更届」を提出する必要があります。届出人の本人確認書類の提示が必要です。

現在住んでいる場所と別の市町村へ引越しをする人は、転入届が必要です。
| 届け出る場所 | 引越し前の市区町村の役所 |
|---|---|
| 提出期限 | 引越し日前後2週間以内 郵送・オンラインでの届け出不可 (オンライン来庁予約は可能) |
| 必要なもの |
|
転入届や後ほど紹介する転居届を提出する際は、必要に応じて以下の書類も持参してください。
現在住んでいる場所と同じ市町村内で引越しをする人は、転居届が必要です。
※同一市内の別区への引越しは、転入届のみでよい場合や各自治体によって必要書類が多少異なりますので、引越し前に届け出先の役所に確認をしておきましょう。
| 届け出る場所 | 引越し前の市区町村の役所 |
|---|---|
| 提出期限 | 引越し日前後2週間以内 郵送・オンラインでの届け出不可 (オンライン来庁予約は可能) |
| 必要なもの |
|
各種手続きの必要書類で、「住民票の写し」の提出を求められることがあります。「住民票の写し」とは、住民票原本に記載されている事項を写したものです。住民票原本は持ち出せないため、役所が発行するものは「住民票の写し」になります。従って、そのまま提出すればよいのです。間違って、「住民票の写し」のコピーを提出してしまう場合がありますので、注意してください。
同棲して引越ししたら、住民票を移さないと、デメリットがたくさんあります。移さなくてもいいケースに該当しない場合、住民票を移さないと不便な場合は、速やかに手続きをしましょう。
同棲を始める際の住民票について、疑問や不安を抱えている人もいるでしょう。
ここでは、同棲時の住民票に関するよくある質問を2つ紹介します。情報を整理して、同棲をスムーズに開始してください。
住民票を移したら「同棲している」という情報が周囲に漏れてしまうかどうかは、それほど気にしなくてもいいでしょう。住民票に記載されている内容は、他人が勝手に知ることはできないので、住民票の手続きをしたことで同棲が知られることはほとんどないからです。
ただし、勤め先に住民票を提出しなければならず、世帯を同一として自分もしくは相手の続柄が「同居人」で記載があった場合は、同僚に知られてしまう可能性があります。
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“name”:”住民票を移すと同棲が知られてしまう?”,
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同棲しても住民票を実家のままにしておくのは、問題ないのでしょうか。法律上では基本的に、引越しをしたら14日以内に住民票を移さなければなりません。しかし、正当な理由があれば、実家のままにしておいても法律違反にならないケースがあります。
例えば、元々実家で暮らしていて、同棲後も頻繁に実家に帰るような「半同棲」状態であれば、住民票を移さなくても問題ないでしょう。目安として週5日以上を新住所で生活している場合は、生活の拠点が新住居に移っていると判断される傾向にあります。
また、同棲が一時的であっても、数カ月にわたって生活拠点が新しい住所になる場合は、住民票を移したほうがいいでしょう。
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同棲すると生活拠点が移るため、住民票も原則として移す必要がある
住民票を移すのと同時に世帯主をどうするか2人で検討する
住民票の手続きには、転出届・転入届・転居届があり、期限や提出先はそれぞれ異なる