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退去時に「これは前からあったキズだ」「いや、なかった」など、後々敷金返還トラブルにならないよう、入居直後に部屋の状況の確認作業をしておこう。
入居直後(できれば家具を運び入れる前が理想的)に、キズ、汚れなどの状況をデジカメや携帯で日付入りで撮影し、設備などの不具合のメモを残しておこう。というのも、「入居者が故意・過失によって生じたキズ・汚れ」は入居者負担で原状回復をしなければいけないからだ。退去時に「これは前からあった傷だ」「いや、違う」などのトラブルにならないために、こうした入居後のチェック資料は証拠になるはず。
また、入居後快適に暮らすためにも、入居1週間以内を目安に、設備や電気配線類がきちんと使えるか、水やお湯の出具合・排水に問題はないか、扉や引き戸がスムーズに動くかなどを確認し、不具合や故障があれば連絡しよう。
敷金返還のガイドラインでは、「入居者が普通に生活してできるキズや汚れは大家さん負担」とされているが(詳しくは<重要事項説明書と契約書で確認すること>をチェックしよう)、逆に言えば、入居者が掃除やメンテナンスを怠った結果、被害が拡大してしまった汚れやキズは、「入居者負担」とされるということだ。例としては、エアコンの水漏れをそのままにして壁が腐食してしまった、カビや油汚れをそのまま放置して通常のハウスクリーニングでは対応できない場合などが考えられる。
つまり「借りた部屋を常に掃除し、設備はこわれたままにしない」ことは、敷金トラブルにならないための、入居者の義務だと考えよう。