都市計画地方審議会が行う建築基準行政の内容

都市計画地方審議会が行う建築基準行政の内容(トシケイカクチホウシンギカイガオコナウケンチクキジュンギョウセイノナイヨウ)の意味・解説

学識経験者等の第三者で構成される都市計画地方審議会が、都市計画法や建築基準法に基づいて行う主な行政(審議)内容としては、以下の4つがあげられる。ちなみに都市計画地方審議会は、2000年(平成12年)の都市計画法の改正で、都道府県に都道府県都市計画審議会を置くことが義務付けられた。またその他の市町村では、任意に設置することができることになった。
(1)用途地域の決定・変更に関する審議と意見の申し立て
(2)地区計画の決定・変更に関する審議と意見の申し立て
(3)主な公園の位置や規模に関する審議と意見の申し立て
(4)幹線道路計画の決定・変更に関する審議と意見の申し立て、など。

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