耐久性等関係規定

耐久性等関係規定(タイキュウセイトウカンケイキテイ)の意味・解説

耐久性等関係規定とは、住宅などの建築物は、台風や地震が起きても安全な構造で、長い年数利用できる性能が求められる。このような建物の耐久性に関する建築基準法等の規定を「耐久性等関係規定」という。これらの規定の多くは、法で定められた「構造計算」を行う建物についても適用される。

■耐久性等関係規定の主な内容
(1)構造設計の原則
固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧、地震等の荷重や外力に対して、建築物が構造上安全であるように設計する
(2)建築部材の品質確保
構造部材や木材、コンクリート材について、一定の品質・強度のものを使用する
(3)構造耐力上主要な部分等の耐久性保持
・基礎や基礎杭、外装材、外壁、屋根ふき材の工法等の基準
・木造建物の軸組等の工法の基準
・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の工法の基準や「かぶり厚さ」の基準など

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