与党が2016年度税制改正大綱を決定し、住宅税制の改正点が明らかになった。
今年度で期限を迎える各種税金の軽減措置は、軒並み延長となった。新築住宅の建物分の固定資産税が一定期間半額になる措置や、買い替えで損失が出た場合に最長4年間の所得税が繰越控除される特例などだ。また長期優良住宅を取得する際の登録免許税や不動産取得税、固定資産税が軽減される特例も延長される。
空き家が増えている問題への対策として、新たな特例が創設される。高齢者が一人暮らししていた家を相続した子などが、古い空き家や解体後の土地を売却した場合、売却益から3000万円を控除して税額を軽減できる制度だ。
税制改正で各種軽減が延長されれば、家を買ったり買い替えたりしやすい状態が続く。相続した空き家を売れば、マンションの頭金などにしやすくなりそうだ。
● 新築住宅の建物分の固定資産税の減額措置(マンションは5年間、2分の1に)
→ 2018年3月31日まで2年延長
● 自宅の買い替えなどの譲渡損失の繰越控除(売却損を最長4年間、所得から控除)
→ 2017年12月31日まで2年延長
● 長期優良住宅の特例(登録免許税の税率引き下げ、不動産取得税の減税、固定資産税の減額期間の延長)
→ 2018年3月31日まで2年延長
● 相続した古い空き家や解体後の土地を売却した場合、売却益から3000万円を控除して所得税を計算
→ 2016年4月1日から2019年12月31日までの売却が対象