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大阪市住宅供給公社が分譲したマンションの管理組合が、マンションに居住していない区分所有者(不在組合員)にだけ、管理組合の運営を負担するための「住民活動協力金」の支払いを求めることができるかが争われた訴訟の上告審判決が1月26日、最高裁第三小法廷(裁判長・堀籠幸男)であり、判決は不在組合員に「協力金」の支払いを命じた。
このマンションは昭和40年代に建設されたもので、分譲後20年を経過したころから第三者に賃貸される物件や空室が増加し、総戸数868戸のうち、2割近い約170戸が不在となっていた。
不在組合員は管理組合の役員に就かないため、運営負担が居住組合員に偏り、保守管理や環境維持に協力しないなどの問題が出たため、管理組合は不在組合員に、全員が負担する一般管理費(月額1万7,500円)などとは別に協力金(月額5,000円。後に和解で2,500円)を負担させることを決定。支払いを拒否した不在組合員に対し、管理組合が訴訟を起こしていた。
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