いいな!と思った土地が、「市街化調整区域」だった……。調べていくうちに、家を建てられない、デメリットがありそうなど、不安を感じる人も多いのでは? 買ったあとで後悔しないために「市街化調整区域」について分かりやすく紹介します。
物件を探す際に見かける「市街化区域」と「市街化調整区域」。違いを簡単に言うと、市街化区域は街を活性化させるために活用される地域で、市街化調整区域はあまり市街地開発をせず、無秩序な市街地の拡大を防ぐ地域です。そのため、市街化調整区域にはマイホームなどの建築にあたり、建て方や建てられる規模など多くの制限があります。
一般的な土地に比べて制限があることから、市場価値が下がり、価格が割安な場合も見られます。ただ、市場価値が下がると住宅ローンの融資が下りなかったり、融資額が減額されたりするケースも想定されるということを頭に入れておきましょう。
さらに住宅地ではないため、舗装や下水道など生活インフラの整備が遅れたり、整備工事が自治体から助成金が受けられなかったりする場合も。その分の負担は自費になるので注意が必要です。
また、コンビニ、スーパーなどの生活利便施設や駅など交通機関が遠い、少ないことも考えられます。市街化調整区域は、基本的に農業や林業を行う地域なので騒音は少ないですが、農薬や肥料の臭いなどが気になることもありえます。
一方で、高層ビルや商業施設が建築されにくいため、市街化区域に比べて静かな環境で過ごせるというメリットは受けやすいでしょう。また、市街化区域や市街化調整区域は自治体が定めるため、将来変更される可能性もあります。希望の暮らし方の優先順位を明確にして選ぶことが重要です。
前述のとおり、市街化調整区域では建物の建築が制限されます。建物を建てるときはもちろんのこと、建て替えや中古住宅を購入して、増改築・リノベーションをする場合にも、基本的に自治体に開発許可を受けなくてはなりません。建てられる規模を決める容積率や建蔽率(建ぺい率)制限だけではなく、既存建物に比べて、例えば延床面積の1.5倍までなど一定の規模までしか建て替えが認められないことも。
ただ自治体によっては、条例で市街化調整区域でも開発を認めている地域もあります。指定された地域は、許可があれば誰でも住宅などを建てられます。指定される地域は一定数の家が建っていて宅地化されている、上下水道が整備されているなど事情はさまざまなので、どんな建築ができるのかは事前に家を建てたい・建て替えたいエリアの自治体の担当部署に問い合わせてみるといいでしょう。
市街化調整区域の不動産売買は複雑で通常の土地よりもハードルが高い分、不動産会社によっては売買仲介に難色を示され、不利な面もあるでしょう。ただ絶対に売却できないわけではありません。
ポイントは、どのような開発許可要件があるかです。少しでも開発許可要件が緩和されている土地ほど比較的売れやすいといえます。売却しやすくなる目安としては、宅地になっている、農地ではないなどが挙げられます。
また、たとえ新築や建て替えが許可されにくい土地でも、土地の広さや周辺の環境から、家を建てずに事業を行いたいという買い手もいます。ただ、許可の申請は買い手が行うものなので、買い手の希望で条件が変わります。これがあればOKということではないので、やはり売却にせよ購入にせよ、事前に自治体の担当部署に相談することが安全でしょう。
もうひとつ、市街化調整区域の売買に詳しい不動産会社に頼るのも手です。実際に売買実績があるかを尋ねてみてもよいかもしれません。また、市街化調整区域の不動産を専門的に扱う不動産会社もあります。
市街化調整区域の土地はさまざまな制限があります。仮に首尾よく建てられたとしても、特性から長く住むうえで不便さがでてくることも。どんなライフスタイルを希望するかをよく考えて選ぶことが大切です。