すまい給付金の申請と入居延長はいつまで?新規受付は終了しているが、入居延長の期限や条件、そもそものすまい給付金制度の内容や手続き方法についてまとめた。※すまい給付金の期間延長は終了しています。また、令和5年1月以降に取得住宅に入居する方には該当しません。
すまい給付金制度は、令和3年12月31日までに入居を完了した住宅が対象の制度で、一部引き渡し・入居期限が令和4年12月31日に延長されましたが現在はすでに終了しています。
すまい給付金以外にも、住宅に関わる税制がありますのでご確認ください。
住宅の税制についてチェック→【得する税制ガイド】
ただし、次の期間に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象です。
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
また、新築住宅、中古住宅によって対象の要件が異なります。
詳しくはすまい給付金のページをご確認ください。
すまい給付金とは、住宅を購入した人が現金をもらえる制度のこと。「そんなおトクな制度があるの?」と思う人もいるかもしれないが、それがあるのだ。もらえる額は年収などによって決まり、最高で30万円となっている。
なぜこのような制度があるのかというと、話は消費税率が5%から8%に引き上げられた2014年4月にさかのぼる。
このとき、増税による住宅購入の駆け込み需要増と、その後の反動減を抑えるため、住宅ローン控除の最大控除額がそれまでの2倍の年間40万円、10年間で400万円に拡充されたのだ。(※)
住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高の1%相当額が、所得税や住民税から控除される大型減税だ。その控除額が2倍に増えたのだから、消費税アップ分を補っても余りあるおトクな優遇策といえた。
しかし、年間40万円の控除をフルに受けるには、所得税と住民税(上限13万6500円)を40万円以上納めていることが前提となる。ところが年収が高くないと税金をそれほど多く納めていないので、せっかくの住宅ローン控除拡充のメリットを十分に活かせないのだ。
そこで年収が一定額以下の人向けに、住宅を買ったときに現金を支給する制度がつくられたというわけ。
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では、すまい給付金がもらえるのはどんなケースかというと、まず「年収の目安が510万円以下の人」と決まっている。ただしこの年収は、妻に収入がなく、中学生以下の子どもが2人の世帯の場合の金額なので、家族構成などによって多少増減する。
また、すまい給付金は住宅ローン控除を補う制度という位置付けなので、住宅ローンを利用することが原則だ。ただし、住宅の引き渡しの年の12月31日時点で、50歳以上かつ年収が650万円以下の人であれば、住宅ローンを利用していなくても対象になる。
対象となる住宅にも要件がある。まず自分が居住する住宅で、床面積が50m2以上あること。新築住宅の場合は、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか、建設住宅性能表示制度を利用するなど、工事中の検査によって品質が確認された住宅であることも要件だ。
すまい給付金は消費税がかかる住宅を対象としているので、個人が売主の中古住宅は対象外だが、不動産会社が売主の場合は対象になる。また中古の場合は既存住宅売買瑕疵保険に加入するか、既存住宅性能表示制度を利用するなど、売買時などの検査により品質が確認されていることも要件になる。
すまい給付金でもらえる額は、下の図表のように年収に応じて10万円から30万円までの3段階に区分されている。年収が低いほど給付額が大きくなり、年収(目安額。以下同)425万円以下なら給付額は30万円だ。
年収※1 | 都道府県税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
---|---|---|
~425万円 | ~6.89万円 | 30万円 |
425万円超~475万円 | 6.89万円超~8.39万円 | 20万円 |
475万円超~510万円 | 8.39万円超~9.38万円 | 10万円 |
※1:夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子ども2人の世帯の場合の目安
※2:政令指定都市および神奈川県の所得割額は他の都道府県と異なる
この金額は住宅を単独で所有していた場合のもので、共有名義の場合は図表の給付基礎額に持分割合を掛けて給付額を計算する。例えば年収450万円で持分割合が2分の1の場合、「給付基礎額20万円×1/2」で10万円が給付額だ。
また、共有名義の場合は名義を持つ人すべてが給付の対象になる。夫婦で共有しているケースでもらえる給付金を計算したものを紹介しよう。
なお、共有名義で給付金を受ける場合、それぞれの名義人が要件を満たす必要がある点に注意が必要だ。夫婦で共有の場合、夫婦とも住宅ローンを借りていることが前提となる。夫婦の連帯債務で住宅ローンを借りている場合は、夫婦とも給付の対象となる。
買った住宅に自分で住むことも要件の一つだ。例えば親が頭金の一部を負担して名義を持っていたとしても、自分で住んでいなければ対象とならない。
2019年10月1日から消費税率が10%にアップする予定だが、10%の消費税が適用される住宅の場合はすまい給付金の給付額がアップし、対象となる年収の上限も引き上げられる。具体的には下の図表のとおりで、年収450万円以下の場合は最大50万円が給付される。
年収※1 | 都道府県税の所得割額※2 | 給付基礎額 |
---|---|---|
~450万円 | ~7.60万円 | 50万円 |
450万円超~525万円 | 7.60万円超~9.79万円 | 40万円 |
525万円超~600万円 | 9.79万円超~11.90万円 | 30万円 |
600万円超~675万円 | 11.90万円超~14.06万円 | 20万円 |
675万円超~775万円 | 14.06万円超~17.26万円 | 10万円 |
※1:夫婦(妻は収入なし)と中学生以下の子ども2人の世帯の場合の目安
※2:政令指定都市および神奈川県の所得割額は他の都道府県と異なる
すまい給付金は住宅を買うと自動的にもらえるわけではない。もらうためには所定の手続きが必要だ。
まず給付申請書を手に入れる必要があるが、これはすまい給付金申請窓口(性能評価機関など)でもらえるほか、すまい給付金のホームページからダウンロードもできる。
申請は申請窓口に持参または郵送するほか、すまい給付金事務局へ郵送申請も可能だ。また、住宅事業者などが手続きを代行することもできる。
なお、申請は住宅の引き渡しを受けてから1年(当面の間、1年3カ月に延長)以内となっている。期限を過ぎると給付金をもらえなくなるので注意しよう。