賃貸物件を借りるときには保証人が必要になることがほとんど。しかし、親を頼れない事情があったり、家族に年収を知られたくなかったりと、保証人を頼める相手がいなくて困っている人も少なくないはず。ここでは保証人がいない場合に「保証人なし」で賃貸物件を契約する方法や保証人不要の物件を紹介する。
また、管理会社や家を借りる人の状況によって条件は異なる場合がある。契約時に確認しよう。
賃貸借契約にあたって、なぜ「保証人」が必要なのだろう。
一般的に、入居者の家賃滞納などがあると、オーナーは家賃収入を得られなくなる。また、家賃滞納や迷惑行為をした場合でも、入居者は借地借家法で権利が保護されるため、オーナーは一方的に契約を解除することができない。こうしたリスクを担保するため、保証人が必要になる。
なお、賃貸借契約の保証人は「連帯保証人」という位置付けになるケースが多いようだ。保証人と連帯保証人は入居者が家賃などを支払うことができなくなった場合、代わりに支払い義務を負うという点では、どちらも同じだ。
ただし、『保証人』はオーナーから請求を受けた際に『まずは入居者本人に請求してください』と主張することができるのに対し、『連帯保証人』の場合はそのような主張をすることができず、自分自身で支払う義務がある。つまり、連帯保証人のほうがより責任が重く、入居者本人と同等の義務を負わなければならないのだ。
責任が重いだけに、連帯保証人になるにはさまざまな条件が。オーナーや管理会社、また賃料や入居者の信用情報、資力などによって多少の違いはあるが、以下のような条件、書類が必要となることが一般的だ。
・親族(2親等以内)である
・継続的収入がある、もしくは不動産を所有している
・反社会的団体にかかわる人物でない など
・実印
・印鑑証明
・収入証明
・住民票 など
やっぱり親にも頼めないし、親戚にも頼みにくい……という場合でも、現在は「保証人なし」で賃貸借契約を結べる場合がいくつかある。さっそく紹介していこう。
契約時や月々・更新時など支払額や時期にはさまざまなタイプはありますが、定められた保証料を支払うことで、保証人の代わりになってくれるのが保証会社。保証サービスを行うリクルートフォレントインシュア(※)で営業企画を担当する安川さんによると、「保証会社が保証人の役割をするので、保証人を立てられなくても賃貸借契約ができます」とのこと。
ただし、保証会社は物件によって異なり、自分で選べるわけではないため、保証会社と契約を結んでいる管理物件を選ぶ必要がある。「保証会社と契約しているかどうかはオーナーの意向なので、一概に利用できるとはかぎりません。まずは、仲介会社に確認してみましょう」と安川さん。
保証してもらうための基準は保証会社によって異なるが、一般的には、収入における家賃の割合はよくチェックされるポイント。また、クレジットカードの支払い状況も重視される場合があるので注意が必要だ。
(※)「リクルートフォレントインシュア」は2017年10月3日より「オリコフォレントインシュア」になりました
保証人が不要な賃貸物件もある。とはいえ、保証人なしでも入居してほしいという不人気・ワケあり物件ばかりではない。上記で紹介したような、保証会社を利用できる賃貸物件のほか、UR賃貸住宅を利用すれば、保証人なしで借りることができるのだ。
ただし、UR賃貸住宅を利用するには、収入もしくは貯蓄が一定の基準に達している必要が。具体的には平均収入額が基準月収額(家賃の4倍。家賃が一定の金額を超える物件についてはURが定めた固定額)以上あること、または貯蓄額が月額家賃の100倍以上あること、となっている。
収入や貯蓄額が基準に達してさえいれば、保証人だけでなく、礼金や仲介手数料、更新料が不要というメリットもある。
「保証人を頼む人がいない」、「いるけど頼みづらい……」――そんな人も、保証人なしで良質な物件を借りられる時代になってきた。保証人で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみては?
取材協力/株式会社リクルートフォレントインシュア、都市再生機構(UR都市機構)
取材・文/前川ミチコ イラストレーション/地獄カレー
(※)「リクルートフォレントインシュア」は2017年10月3日より「オリコフォレントインシュア」になりました