賃貸住宅を契約する際には、火災保険に加入するのが一般的。その際に目にするのが「借家人賠償責任保険」という言葉。これは、どんな事故が起きたときに補償されるものなのでしょうか?ファイナンシャル・プランナーの鈴木淳也さんにお話を聞きました。読み方や補償内容、未加入時のリスクや他の保険との違いなどを紹介します。
まずは、借家人賠償責任保険がどのようなものなのか、読み方や定義、必要性などから解説します。
借家人(しゃっかにん)賠償責任保険は、借りている部屋で事故などが起きた際に、貸主に対して損害賠償を補償する保険。賃貸借契約に関わる保険で、同保険への加入が部屋を借りる条件になっているケースも多いです。
ここで気になるのが、借家人賠償責任保険の必要性です。賃貸アパートや賃貸マンションの自分が借りている部屋で火事を出してしまった場合、日本の民法では重大な過失がない限り、大家さんに対する建て替え費用などの損害賠償は発生しません(失火責任法)。また、通常、大家さんは自分が所有する賃貸アパートや賃貸マンションに火災保険をかけて万一に備えています。入居者も家財保険に入っていれば火事で焼失した家財は補償されます。では、なぜ大家さんに対して補償される借家人賠償責任保険が必要なのでしょう?
これは賃貸借契約上の原状回復義務を果たす必要があるから。原状回復義務とは、借りている賃貸住宅を返す際に、借りてから生じた傷や汚れ(経年劣化は除く)を回復させる義務のことで、火事などで部屋の一部や全部が燃えてしまうなど、原状回復ができない場合は大家さんに対する債務不履行になります。
債務不履行の場合の損害賠償請求には失火責任法が適用されないため、入居者は退去時に大家さんから高額な賠償金が求められる可能性があります。このような事態に備えるのが借家人賠償責任保険なのです。
では、借家人賠償責任保険ではどのようなことが補償されるのでしょうか。保険料の相場とあわせてチェックしていきましょう。
借家人賠償責任保険の適用となるのは、火災や破裂、爆発、水漏れなど。例えば、以下のようなケースで借家人賠償責任保険が適用されます。
「火災だけでなく、カセットコンロのガスボンベが破裂して部屋の中が傷ついた、洗濯機のホースが外れて床や壁に被害が出たなど、原状回復に費用がかかり大家さんに対して賠償が必要な事故に対して保険金が支払われます」(鈴木さん、以下同)
ただし、上記が原因となって隣家の住民や周囲の建物・家財などに被害が及んだ場合は、補償の対象外となります。この場合は、のちに説明する個人賠償責任保険に加入していると補償をしてもらえます。
火災保険は補償内容のほか、住宅の床面積、木造のアパートか鉄筋コンクリートのマンションかなど、さまざまな条件によって保険料が違ってきます。
しかし、実際の賃貸借契約の場面では、不動産会社が保険の代理店を兼ねていることも多く、家財保険と借家人賠償責任保険がセットになった火災保険が提示されるのが一般的。内容や保険料に納得がいかなければ、もっと割安な保険はないか、安心のためにもっと手厚い保険はないかなど、不動産会社に別のプランを要望してみるのもいいでしょう。
「保険料の相場は年間3000円程度~1万円前後。共済の火災保険に割安なものがありますが、借家人賠償責任保険の限度額が1000万円と低めなこともあり、補償内容の確認が大切です」
保険料 | 家財補償 | 借家人賠償責任保険 | |
---|---|---|---|
都民共済 | 3920円(内借家人賠償責任特約分は2000円) | 400万円 | 1000万円 |
日新火災(※1) | 4000円 | 100万円 | 2000万円 |
チューリッヒ少額短期保険(※2) | 4770円 | 300万円 | 1000万円 |
三井住友海上(※3) | 6700円 | 100万円 | 1000万円 |
東京海上ミレア少額短期(※4) | 9500円 | 250万円 | 2000万円 |
※1 日新火災:個人賠償責任1億円、借家修理費用300万円、被害事故法律相談費用30万円含む
※2 チューリッヒ少額短期保険:個人賠償責任1000万円、借家修理費用100万円、被害事故法律相談費用30万円、生活再建費用10万円含む
※3 三井住友海上:個人賠償責任3億円、借家修理費用300万円含む
※4 東京海上ミレア少額短期:個人賠償責任2000万円、借家修理費用100万円、地震災害費用20万円、臨時宿泊費用20万円、被災転居費用20万円含む
補償額が多いほど安心できそうですが、補償額の上限が高くなるほど保険料も高くなります。借家人賠償責任保険では、いくらくらいの補償額があれば安心といえるのでしょうか?
「借家人賠償責任保険は補償額2000万円もあれば、万一、火事を出してしまっても、借りている部屋の部分の損害は補償できると考えられます。その他、家財保険は1人暮らしなら300万円程度の補償があれば十分でしょう」
借家人賠償責任保険を利用するうえで注意したいのが、「火災、破裂・爆発」または「水漏れ」による偶発的な事故以外は補償の対象外であること。
「放火による火災はもちろん対象外ですし、子どもがいたずらで壁紙を破ったといった故意による事故、また、故意ではなくてもペットが内装を傷つけた場合も対象外です。気をつけたいのは退去後に発見された破損など。退去後は借家人の入った保険は解約になるため補償されません」
大家さんとのトラブルを避けるためにも、事故が起きて部屋の中に被害が出たら、すぐに保険会社に連絡をして対応してもらうことが重要です。
では、借家人賠償責任保険に入っていない場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
先述したように、賃貸借契約において借主は原状回復義務を担っており、退去にあたって入居中に生じた傷や汚れを回復させなければなりません。仮に一部火災や水濡れなどが発生していた場合は、修繕に莫大な費用がかかる可能性も。借家人賠償責任保険の未加入は、そうした金銭的なリスクにもつながります。そもそも同保険に入っていないと部屋を借りられない可能性もあり、部屋選びの幅を狭めるというデメリットもあります。
借家人賠償責任保険はあとから追加・加入することも可能です(保険会社によって異なる)。未加入の場合には、万が一に備えてあとから加入しておくのが賢明でしょう。
不動産会社が仲介する賃貸アパートや賃貸マンションでは、ほとんどの場合、賃貸借契約時に火災保険に加入することになります。しかし、大家さんから直接借りている場合や、知り合い同士で部屋の貸し借りをしている場合などは、火災保険に加入していないことも。この場合、原状回復義務はないのでしょうか。
「保険未加入で万一のことが起きた場合、ポイントは賃貸借契約書に原状回復義務が盛り込まれているかどうか。契約書に借家人の原状回復義務がなければ、火災が起きて部屋の一部または全部が燃えたとしても借家人に元に戻す義務はなく、大家さんの火災保険だけで補償されることになります。
ただし、原状回復の義務はないとはいっても、後日、もめごとにつながることは考えられます。トラブル回避のためにも、個人で火災保険に加入しておいたほうがいいですね」
なお、賃貸契約書は国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」がフォーマットとして使われるのが一般的。賃貸住宅標準契約書では、原状回復について第15条で定めており、第15条の2には、契約時に特約が定められていた場合、特約を含めて協議する旨が書かれています。原状回復義務については、自分の賃貸借契約書を特約を含めて確認しましょう。
2 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、契約時に特約を定めた場合は当該特約を含め、 別表第5の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
賃貸物件に関わる保険としては、借家人賠償責任保険以外にもさまざまな保険があります。最後に、他の保険との違いを見ていきましょう。
賃貸住宅の契約時に加入する保険として、もっとも知られているのが「火災保険」です。家財保険と借家人賠償責任保険がセットになっていたり、任意加入の特約として「地震保険(地震が原因の火災で家財が焼失した場合などの被害を補償)」や「修理費用補償(空き巣や道路からの飛び石など、入居者に責任がない場合の修繕費用を補償)」などが用意されていたりと、保険会社や保険商品によって仕組みが異なります。
また、補償内容や補償額についても保険会社や保険商品によってさまざまです。賃貸借契約の際に、すでにプランが決められた保険商品を提示されたとしても、内容を確認しておきましょう。
火災保険は、本来、自分で探した保険商品に加入できるものですが、現実的には賃貸借契約の際に不動産会社から提示された火災保険にそのまま入る人が多いでしょう。その場合でも、契約者は自分自身。万一のときにどのような補償が受けられるか、きちんと把握してから契約するようにしましょう。
「契約の更新を忘れないことも重要です。更新時期が近づくと保険会社からハガキ等でお知らせが届きます。未保険期間が出ないよう、期日までに更新の手続きをしましょう」
賃貸住宅の火災保険についてもっと詳しく!
「賃貸の火災保険とは?入らないとどうなる?保険料や補償額の相場はいくらが妥当?」
個人賠償責任保険は、日常生活で他人の家の財産を壊したり、他人にケガをさせたりした場合の賠償責任を補償する保険です。住宅の場合は、水漏れ事故で下の部屋の人に被害を与えてしまった場合などに補償されます。自動車保険やクレジットカードの保険に付加されている場合、万一のときはその保険から補償されるため、二重に加入する必要はありません。
「火災、破裂・爆発」または「水漏れ」によって他の住人や第三者に対して損害賠償の責任が生じた場合には、借家人賠償責任保険ではなく、個人賠償責任補償で補償されます。
例えば、洗濯機のホースが偶発的に外れて床が水浸しになり、さらに浸み出した水が下の階の天井から漏れ、下の階のテレビを壊してしまったとします。床や天井の張り替えは、賃貸物件の持ち主である大家さんへの損害賠償なので「借家人賠償責任保険」で補償されますが、下の階のテレビは、大家さんではなく他人(下の階の住人)への損害賠償なので「個人賠償責任保険」で補償されます。
保険のプランによりますが、借りているもの(受託品)や、業務のための品の損壊は補償されないことが一般的です。詳しくは保険の約款を確認しましょう。
賃貸住宅における火災保険の多くは、「家財保険」を指しています。火災などで借りている部屋の家財(家具や家電など)が燃えてしまった場合に補償される保険で、補償してもらうのは部屋を借りている人、ということになります。補償対象者が貸主か、借主かという点で借家人賠償責任保険とは大きく異なります。
借家人賠償責任保険は大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負ったときに補償される保険
「火災、破裂・爆発」「水漏れ」による偶発的な事故が補償対象
保険加入が賃貸借契約の条件に入っていない物件でも、個人で加入しておくのが安心
借家人賠償責任保険は2000万円、家財保険は1人暮らしで300万円程度の補償があれば十分