砂防指定地

砂防指定地(サボウシテイチ)の意味・解説

砂防指定地とは、「砂防法」に基づき指定されている区域のことで、土砂の流出による被害を防止するため、砂防えん堤等の砂防設備が必要と判断される土地や区域内で行われる一定の行為の禁止や制限する必要がある土地について、国土交通大臣が指定することとなっている。また、管理については、砂防法第5条に基づき、都道府県知事が実施し、管理に関する規定は、都道府県の条例等により定められている。
禁止される行為とは、砂防設備を損壊する行為であり、制限される行為とは、
(1)土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状の変更
(2)木竹の伐採
(3)土石、木竹その他の物件のたい積
(4)工作物の新築、改築又は除去等であり、これらの行為を行う前には各都道府県知事の許可が必要となる。

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