小売店舗地区

小売店舗地区(コウリテンポチク)の意味・解説

小売店舗地区とは、特別用途地区の1つで、日用品を供給する店舗が立ち並んでいる地区内で、風俗営業関係の施設(劇場や映画館、ホテル、バー、キャバレー等)の立地を排除することが望ましい地区を対象に、日用品等の小売店舗街としての環境の維持向上を図る目的で、市区町村が指定できる。
なお、特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため指定されるもので、具体的な建築物の建築制限または禁止に関する規定は、地方公共団体の条例で定められる。条例に基づき特別用途地区では、当該用途地域の一般的な用途制限を強化するだけでなく、国土交通大臣の承認を得たうえで制限が緩和されることもある。

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