建築士免許の取り消し

建築士免許の取り消し(ケンチクシメンキョノトリケシ)の意味・解説

建築士免許とは、国土交通大臣が行う一級建築士試験、都道府県知事が行う二級建築士試験または木造建築士試験の合格によって交付される免許です。この免許を受け取ってはじめて、建築士としての業務を行うことができます。

「建築士免許の取り消し」は、本人による取り消しの申請や本人の死亡時などに行われます。また、建築士法では、以下の場合などに、「免許取り消し」または「1年以内の業務停止」等の罰則を設けています。

■建築士法の罰則が適用されるケース

(1)禁固刑以上の刑に処せられたとき
(2)建築法や建築基準法など建物の建築に関する法律・条例・命令等に違反したとき
(3)建築設計業務に関して不誠実な行為をしたとき

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